○むつ市減災対策会議規程
令和4年8月29日
訓令甲第11号
(設置)
第1条 地震津波災害をはじめとしたあらゆる自然災害に対し、市として総力を挙げて防災・減災対策を推進し、もって災害に強いまちづくりを実現するため、むつ市減災対策会議(以下「減災会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 減災会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 防災・減災対策に係る情報収集及び協議に関すること。
(2) 防災・減災対策の進捗管理及び検証に関すること。
(3) その他防災・減災対策に関し必要があると認める事項
(組織)
第3条 減災会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は災害対策本部長を、副会長は災害対策副本部長を、委員は災害対策本部付及び災害対策本部員をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、減災会議を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 減災会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 減災会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 減災会議の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、減災会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。