○むつ市減災対策会議規程

令和4年8月29日

訓令甲第11号

(設置)

第1条 地震津波災害をはじめとしたあらゆる自然災害に対し、市として総力を挙げて防災・減災対策を推進し、もって災害に強いまちづくりを実現するため、むつ市減災対策会議(以下「減災会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 減災会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 防災・減災対策に係る情報収集及び協議に関すること。

(2) 防災・減災対策の進捗管理及び検証に関すること。

(3) その他防災・減災対策に関し必要があると認める事項

(組織)

第3条 減災会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は災害対策本部長を、副会長は災害対策副本部長を、委員は災害対策本部付及び災害対策本部員をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、減災会議を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 減災会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 減災会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 減災会議の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、減災会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

むつ市減災対策会議規程

令和4年8月29日 訓令甲第11号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第3章
沿革情報
令和4年8月29日 訓令甲第11号