○むつ市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、むつ市情報公開条例(平成10年むつ市条例第1号)第7条第2号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハに該当するものを除く。)とする。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(開示請求に係る手数料の額)
第10条 法第89条第2項に規定する手数料の額は、0円とする。
(開示決定に基づく写しの交付等に係る費用負担)
第11条 開示決定に基づき保有個人情報が記録されている文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
2 開示決定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
(法の施行の状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、各実施機関における法の施行の状況を公表しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(むつ市個人情報保護条例の廃止)
第2条 むつ市個人情報保護条例(平成17年むつ市条例第148号)は、廃止する。
2 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)又は旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(第6項において「指定管理者」という。)に行わせている旧個人情報取扱事務に従事していた者に係る旧条例第12条第2項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第22条第1項、第26条又は第32条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 市長は、旧条例第42条の規定の例により、令和5年度、旧条例の運用状況を公表しなければならない。
7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 この条例の施行前にした行為及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(むつ市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第4条 むつ市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成23年むつ市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)