○むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金交付要綱

平成29年7月18日

告示第106号

(趣旨)

第1条 市は、地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を支援し、もって住民福祉の向上を図り市民協働及び市民自治のまちづくりを推進するため、町内会等が行う自主的な市民活動の実施、活動拠点及び活動拠点と一体となって利用される施設(以下「活動拠点等」という。)の整備並びに物置、倉庫その他これらに類するもので町内会等が自己の用に供する施設(以下「倉庫等」という。)の修繕に要する経費について、予算の範囲内において、町内会等に対し、むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する規則(昭和61年むつ市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請書等)

第3条 補助金の申請は、むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 地域コミュニティ・チャレンジ事業(自主的な市民活動の実施に係る事業をいう。以下同じ。)において、別表に掲げる市長が認める町内会等自主事業を実施する場合

 事業計画書(様式第2号)

 その他市長が必要があると認める書類

(2) 活動拠点等整備事業(活動拠点等の整備及び倉庫等の修繕に係る事業をいう。以下同じ。)において、活動拠点等の新設、増築若しくは改築若しくは修繕又は倉庫等の修繕を実施する場合

 事業計画書(様式第2号)

 収支予算書(様式第3号)

 その他市長が必要があると認める書類

(3) 活動拠点等整備事業において、活動拠点等用地の借上げ補助を受けようとする場合

 土地賃貸借契約書の写し

 その他市長が必要があると認める書類

3 活動拠点等整備事業において、活動拠点等の新設、増築若しくは改築若しくは修繕又は倉庫等の修繕に係る補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間が経過するまでは、補助金の交付の申請をすることができない。ただし、天災地変その他町内会等の責めによらない事由により活動拠点等及び倉庫等の全部又は一部を滅失した場合その他市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 新設の場合 木造・鉄骨造は20年、鉄筋造は30年

(2) 増築又は改築の場合 10年

(3) 修繕の場合 3年

(補助金の交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合には、地域コミュニティ・チャレンジ事業(活動拠点等整備事業)変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、地域コミュニティ・チャレンジ事業(活動拠点等整備事業)中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書面を市長に提出し、その指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(5) 規則及びこの要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の命令を遵守すること。

(申請の取下げの期日)

第5条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。

(補助金の交付の方法)

第6条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日までに、地域コミュニティ・チャレンジ事業(活動拠点等整備事業)完了(廃止)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 地域コミュニティ・チャレンジ事業において、市長が認める町内会等自主事業を実施した場合

 事業実績書(様式第2号)

 その他市長が必要があると認める書類

(2) 活動拠点等整備事業において、活動拠点等の新設、増築若しくは改築若しくは修繕又は倉庫等の修繕を実施した場合

 事業実績書(様式第2号)

 収支精算書(様式第3号)

 その他市長が必要があると認める書類

(3) 活動拠点等整備事業において、活動拠点等用地の借上げ補助を受けようとする場合

 収支精算書(様式第3号)

 その他市長が必要があると認める書類

(処分の制限を受ける期間)

第9条 活動拠点等整備事業において、活動拠点等の新設、増築若しくは改築又は修繕を実施した場合の規則第20条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数とする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(むつ市町会集会所設置等補助金交付要綱及びむつ市大畑町町内会自治活動促進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) むつ市町会集会所設置等補助金交付要綱(平成4年むつ市告示第20号)

(2) むつ市大畑町町内会自治活動促進事業費補助金交付要綱(平成17年むつ市告示第55号)

(経過措置)

3 平成28年度において、むつ市川内町コミュニティ活動促進事業費補助金及びむつ市大畑町町内会自治活動促進事業費補助金の交付を受けていた町内会等については、平成29年度から令和3年度までの間、この要綱に基づき算出した当該各年度の補助金の額が平成28年度において交付を受けた補助金の額を下回る場合は、この要綱に基づき算出した補助金の額と平成28年度において交付を受けた補助金の額との差額から次の表の左欄に掲げる年度に応じ同表の右欄に定める調整額を減じて得た額をこの要綱に基づき算出した補助金の額に加算して交付するものとする。

補助金の交付年度

調整額

平成29年度

1万円

平成30年度

2万円

令和元年度

3万円

令和2年度

4万円

令和3年度

5万円

(平成31年1月21日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のむつ市地域の明るい未来づくり応援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るむつ市地域の明るい未来づくり応援補助金について適用し、施行日前の申請に係るむつ市地域の明るい未来づくり応援補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 補助対象経費及び補助金の額

補助対象経費

補助金の額

地域コミュニティ・チャレンジ事業

次に掲げる額を合算した額。ただし、補助金の額を算出するために用いる町内会等加入世帯数及び市広報紙発行1回当たりの配布世帯数は、補助金の申請をする年度の4月1日現在の世帯数とする。

(1) 2の表の町内会等加入世帯数に応じた基本割額

(2) 町内会等加入世帯数に40円を乗じた額

(3) 市広報紙発行1回当たりの配布世帯数に130円を乗じた額

(4) 3の表の市長が認める町内会等自主事業の実施による補助金の額

活動拠点等整備事業のうち活動拠点(床面積が60平方メートル以上のものに限る。)及び活動拠点と一体となって利用される施設の新設に要する工事費。ただし、整地、外構及び植栽に要する経費を除く。

補助対象経費(地区公民館等の市所有物件を活動拠点等として町内会等が占有又は管理している場合にあっては、原材料費に限る。)に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、500万円を上限とする。

(1) 活動拠点等整備事業のうち活動拠点等の増築若しくは改築又は修繕に要する工事費(20万円以上のものに限る。)。ただし、主要構造物以外の修繕(カーテン交換、畳張り替え等)及び備品購入に要する経費を除く。

(2) 活動拠点等整備事業のうち倉庫等の修繕に要する工事費

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、500万円を上限とする。

(1) 災害等により破損した場合以外の場合 補助対象経費(地区公民館等の市所有物件を活動拠点等として町内会等が占有又は管理している場合にあっては、原材料費に限る。)に2分の1を乗じて得た額以内の額

(2) 災害等により破損した場合 市長が審査の上必要があると認める額

活動拠点等整備事業のうち活動拠点等用地の借上げに要する経費

次に掲げる額のいずれか低い額に4分の3を乗じて得た額

(1) 借り上げた活動拠点等用地の1平方メートル当たりの固定資産評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。)相当額に1,000分の4、賃借面積(495平方メートルを限度とする。)及び賃借月数(1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を順次乗じて得た額

(2) 当該活動拠点等用地に係る賃貸借契約額

2 町内会等加入世帯数及び基本割額

町内会等加入世帯数

基本割額

100世帯以下

10,000円

101世帯以上200世帯以下

20,000円

201世帯以上300世帯以下

30,000円

301世帯以上400世帯以下

40,000円

401世帯以上500世帯以下

50,000円

501世帯以上600世帯以下

60,000円

601世帯以上700世帯以下

70,000円

701世帯以上800世帯以下

80,000円

801世帯以上900世帯以下

90,000円

901世帯以上

100,000円(上限額)

3 市長が認める町内会等自主事業及び補助金の額

市長が認める町内会等自主事業

補助金の額

自主防災組織結成、イキイキふれあいトーキング、出前講座、外部講師による町内会活動支援アドバイス事業、いきいき百歳体操、健康づくり事業、地区内敬老会、異年代交流事業、地域見守り活動、歩道の維持管理(除草又は除雪を含む。)その他市長が認める事業

1事業につき5,000円。ただし、同一の町内会等が同一年度内に実施することができるのは、3事業までとする。

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むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金交付要綱

平成29年7月18日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)