○むつ市空家等対策協議会運営要綱

平成29年11月16日

告示第124号

(趣旨)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第3項の規定に基づき、むつ市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策計画に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、市長のほか、委員10人以内で組織し、委員は、法第8条第2項に規定する者(市町村長を除く。)のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日の年度の翌年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故等があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明、意見又は助言を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、まちづくり推進部住宅政策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年3月21日告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

むつ市空家等対策協議会運営要綱

平成29年11月16日 告示第124号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第3章
沿革情報
平成29年11月16日 告示第124号
令和7年3月21日 告示第31号