○むつ市空家等対策協議会運営要綱
平成29年11月16日
告示第124号
(趣旨)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第3項の規定に基づき、むつ市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策計画に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、市長のほか、委員10人以内で組織し、委員は、法第8条第2項に規定する者(市町村長を除く。)のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日の年度の翌年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故等があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明、意見又は助言を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、まちづくり推進部住宅政策課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第31号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。