○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理等に関する要綱 抄

令和7年5月22日

告示第145号

目次

第1編 関係要綱の一部改正(第1条)

第2編 経過措置

第1章 通則(第2条)

第2章 雑則(第3条)

附則

第2編 経過措置

第1章 通則

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

第2章 雑則

(経過措置の委任)

第3条 この編に定めるもののほか、この要綱の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理等に関する要綱 抄

令和7年5月22日 告示第145号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類 則/第4章 その他
沿革情報
令和7年5月22日 告示第145号