○むつ市国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱
令和6年11月29日
訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険税滞納世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、省令第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、世帯主が保険税を納付しない場合において、当該保険税の滞納につき災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)に代えて、特別療養費を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給対象となる世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものについては、特別療養費の支給対象としない。
(特別療養費の支給に係る予告通知)
第3条 市長は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知を行おうとする場合には、あらかじめ、「特別療養費の支給に係る予告通知」(様式第1号)を世帯主に送付するものとする。
2 市長は、世帯主から「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届」又は「特別の事情に関する届」の提出があった場合は、内容を確認した上で受理する。
2 市長は、資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む。)は、資格確認書(特別療養)を世帯主に交付する。
(特別療養費から療養の給付等への切り替え)
第8条 法第54条の3第5項の規定にする通知は、「療養の給付等に係る事前通知書」(様式第8号)によるものとする。
(保険給付の一時差止)
第9条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により差し止める保険給付が生じた場合(政令第28条の6で定める特別の事情があると認められる場合を除く。)は、その給付の全部又は一部の差止めについて「国民健康保険の保険給付一時差止通知書」(様式第9号)により世帯主に通知するものとする。
2 一時差止を行う保険給付の額は、滞納している保険税額の範囲内とする。
(届出)
第10条 省令第32条の3の届書は、「特別の事情に関する届」(様式第3号)によるものとする。
(保険給付の一時差止の解除)
第11条 市長は、保険給付の一時差止を行っている世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに一時差止を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税が完納された場合
(2) 滞納保険税の著しい減少又は納付相談による分納の履行がされている場合
(3) 特別の事情の申立てがされ、受理された場合
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に係る通知)
第12条 省令第32条の5に規定する通知は、「保険給付額からの滞納保険税額の控除について」(様式第11号)によるものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除の解除に係る通知)
第13条 市長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第63条の2第3項の規定による控除を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税が完納された場合
(2) 滞納保険税の著しい減少又は納付相談による分納の履行がされている場合
(3) 特別の事情の申立てがされ、受理された場合
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(むつ市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱の廃止)
2 むつ市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年むつ市訓令甲第13号)は、廃止する。
(むつ市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この訓令の施行の際、現に発行されている短期被保険者証については、有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。