○むつ市国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱

令和6年11月29日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象)

第2条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険税滞納世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、省令第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、世帯主が保険税を納付しない場合において、当該保険税の滞納につき災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)に代えて、特別療養費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別療養費の支給対象となる世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものについては、特別療養費の支給対象としない。

(特別療養費の支給に係る予告通知)

第3条 市長は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知を行おうとする場合には、あらかじめ、「特別療養費の支給に係る予告通知」(様式第1号)を世帯主に送付するものとする。

(特別の事情等の届出)

第4条 市長は、前条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合において、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給若しくは省令第27条の4の2に定める医療に関する給付を受けることができる被保険者があるとき又は政令第28条の6に規定する特別の事情があるときは、「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届」(様式第2号)又は「特別の事情に関する届」(様式第3号)による届出を求めるものとする。

2 市長は、世帯主から「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届」又は「特別の事情に関する届」の提出があった場合は、内容を確認した上で受理する。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、第3条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合には、世帯主に対して、提出期限を付した上で「弁明の機会付与通知書」(様式第4号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、世帯主から前条の提出期限までに「弁明書」(様式第5号)の提出があった場合には、これを受理し、弁明の内容を審査する。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第6条 市長は、第3条の通知にもかかわらず当該保険税を引き続き滞納する世帯について、第4条第2項による届出の提出がない場合又は第5条第2項による弁明書が期限までに提出されない場合若しくはその内容が妥当でない場合には、法第54条の3第3項の規定に基づき、「特別療養費の支給に係る事前通知書」(様式第6号)により世帯主に通知する。

(資格確認書の返還請求)

第7条 市長は、前条の規定による通知を行うときは、併せて、省令第27条の5の2第1項の規定により、世帯主に対し、「国民健康保険資格確認書返還通知書」(様式第7号)により世帯主と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書の返還(以下「返還請求」という。)を求める。

2 市長は、資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む。)は、資格確認書(特別療養)を世帯主に交付する。

(特別療養費から療養の給付等への切り替え)

第8条 法第54条の3第5項の規定にする通知は、「療養の給付等に係る事前通知書」(様式第8号)によるものとする。

2 前条第2項の規定により資格確認書(特別療養)を交付した場合であって、前項の規定による通知を行うときは、併せて、資格確認書(特別療養)に代えて資格確認書を交付する。

(保険給付の一時差止)

第9条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により差し止める保険給付が生じた場合(政令第28条の6で定める特別の事情があると認められる場合を除く。)は、その給付の全部又は一部の差止めについて「国民健康保険の保険給付一時差止通知書」(様式第9号)により世帯主に通知するものとする。

2 一時差止を行う保険給付の額は、滞納している保険税額の範囲内とする。

(届出)

第10条 省令第32条の3の届書は、「特別の事情に関する届」(様式第3号)によるものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 市長は、保険給付の一時差止を行っている世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに一時差止を解除するものとする。

(1) 滞納している保険税が完納された場合

(2) 滞納保険税の著しい減少又は納付相談による分納の履行がされている場合

(3) 特別の事情の申立てがされ、受理された場合

2 市長は、前項の規定による一時差止の解除をしたときは、「国民健康保険税の保険給付の支払い(一時差止の解除)について」(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に係る通知)

第12条 省令第32条の5に規定する通知は、「保険給付額からの滞納保険税額の控除について」(様式第11号)によるものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除の解除に係る通知)

第13条 市長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第63条の2第3項の規定による控除を解除するものとする。

(1) 滞納している保険税が完納された場合

(2) 滞納保険税の著しい減少又は納付相談による分納の履行がされている場合

(3) 特別の事情の申立てがされ、受理された場合

2 市長は、前項の規定による解除をしたときは、「保険給付額からの滞納保険税額の控除の解除について」(様式第12号)により世帯主に通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(むつ市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱の廃止)

2 むつ市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年むつ市訓令甲第13号)は、廃止する。

(むつ市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に発行されている短期被保険者証については、有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。

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むつ市国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱

令和6年11月29日 訓令甲第16号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和6年11月29日 訓令甲第16号