○むつ市デジタル政策の推進体制等に関する規程

令和7年4月10日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民の利便性向上、地域の活性化及び行政運営の効率化の実現を図るため、デジタル政策を重点的に推進するための体制等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「デジタル政策」とは、デジタル技術を活用した情報システム、情報通信ネットワーク、行政データ等を用いて推進する政策をいう。

(最高情報統括責任者等)

第3条 市のデジタル政策を推進し、デジタル技術の適正かつ効率的な運用を図るため、デジタル政策を総合的に指導統括する最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置き、副市長をもって充てる。

2 CIOのマネジメントを専門的な知見から補佐するため、CIO補佐官を置き、CIOが指定する者をもってこれに充てる。

(推進本部の設置)

第4条 デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)及びスマートシティ構想を推進し、市における多様な課題に対し最先端のデジタル技術を活用して解決を図り、地域住民の生活の質の向上に資するため、全庁的な推進組織としてむつ市DX・スマートシティ推進本部(以下「推進本部」)を設置する。

(推進本部の所掌事項)

第5条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) DX及びスマートシティ構想の推進に関する総合調整に関すること。

(2) むつ市DX・スマートシティ推進戦略の策定及び見直しに関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(4) その他DX及びスマートシティ構想の推進に関し必要な事項に関すること。

(推進本部の構成)

第6条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長はCIOとし、副本部長は総務部長とする。

3 本部員は、会計管理者、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、こどもみらい部長、商工観光部長、農林水産部長、まちづくり推進部長、教育部長、上下水道局長、川内庁舎所長、大畑庁舎所長、脇野沢庁舎所長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長その他市長が認める者をもって充てる。

(推進本部の会議)

第7条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 本部長は、推進本部の会議の内容及び結果を市長に報告するものとする。

(セキュリティ会議の設置等)

第8条 推進本部に、むつ市情報セキュリティポリシーに規定するセキュリティ会議を置く。

2 セキュリティ会議は、市の情報セキュリティに関する重要な事項について協議し、決定した事項を推進本部に報告する。

(DX推進リーダーの配置等)

第9条 デジタルリテラシー及び市民サービスの向上、情報関連機器等の適正かつ円滑な運用並びにデジタル技術を取り入れることにより、業務の改善を図るため、DX推進リーダーを置く。

2 DX推進リーダーは、各所属長の推薦により本部長が指名したものをもって充てる。

3 DX推進リーダーは、次に掲げる業務を担う。

(1) DX及びスマートシティの指針に係る総合的な方針、具体的な方策等の検討及び助言に関すること。

(2) 情報システム及びネットワークの使用に関する助言及び設定に関すること。

(3) 情報セキュリティポリシー基本方針等の遵守に伴う助言に関すること。

(専門部会の設置等)

第10条 本部長は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、DX及びスマートシティ構想の推進に関する調査及び検討をし、推進本部で必要とする資料の収集、整理等を行う。

3 専門部会は、DX推進リーダー及び関係職員で構成し、部会長は、本部長が指名する。

(推進本部事務局)

第11条 DX及びスマートシティ構想の推進に当たっての総合的な連絡及び調整を行うため、情報・DX戦略課を推進本部の事務局とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(むつ市DX・スマートシティ推進本部設置要綱の廃止)

2 むつ市DX・スマートシティ推進本部設置要綱(令和4年むつ市訓令甲第6号)は、廃止する。

むつ市デジタル政策の推進体制等に関する規程

令和7年4月10日 訓令甲第8号

(令和7年4月10日施行)