○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理等に関する訓令 抄
令和7年5月22日
訓令甲第9号
目次
第1編 関係訓令の一部改正(第1条・第2条)
第2編 経過措置
第1章 通則(第3条)
第2章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に伴う経過措置(第4条)
第3章 雑則(第5条)
附則
第2編 経過措置
第1章 通則
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
第3章 雑則
(経過措置の委任)
第5条 この編に定めるもののほか、この訓令の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。