○むつ市防災食育センター管理運営に関する規則

令和7年3月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市防災食育センター設置条例(令和7年むつ市条例第2号)第1条の規定に基づき、むつ市防災食育センター(以下「防災食育センター」という。)において行う食育に関する事業の実施及び平常時における防災食育センターの管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 防災食育センターに所長を置くほか、必要に応じ総括主幹、主幹、主任主査、主査、主任、主事及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。

3 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を整理する。

4 主任主査は、上司の命を受け、事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受け、主任主査の補佐的事務に従事し、主任主査が不在のとき、又は主任主査に事故があるときは、その職務を代行する。

6 主任、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(業務)

第4条 防災食育センターにおいて実施する食育に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 市立小学校及び市立中学校(次項において「市立学校」という。)に対する学校給食の供給に関すること。

(2) 学校給食の調理過程の見学及び説明に関すること。

(3) 食育に関する授業、研修、講習会等の計画及び実施に関すること。

(4) その他食育に関して必要な事項に関すること。

2 防災食育センターは、教育委員会が特に必要があると認めるときは、市立学校のほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する公立学校に対し、前項の業務を実施することができる。

(諸帳簿の整備)

第5条 防災食育センターには、業務日誌、出納簿その他管理運営に必要な帳簿を備え付けなければならない。

(平常時における防災に関する事業への利用)

第6条 平常時における防災に関する事業のために防災食育センターを利用する場合には、市長は、次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 利用日時

(2) 利用目的

(3) 利用者数

(事務の取扱い)

第7条 事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、教育委員会事務局の事務取扱いの例による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、防災食育センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

むつ市防災食育センター管理運営に関する規則

令和7年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)