○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整理等に関する規程 抄

令和7年5月21日

企業管理規程第9号

目次

第1編 関係規程の一部改正(第1条・第2条)

第2編 経過措置

第1章 通則(第3条)

第2章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整理に伴う経過措置(第4条・第5条)

第3章 雑則(第6条)

附則

第2編 経過措置

第1章 通則

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

第3章 雑則

(経過措置の管理者への委任)

第6条 この編に定めるもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年6月1日から施行する。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整理等に関する規程 抄

令和7年5月21日 企業管理規程第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
令和7年5月21日 企業管理規程第9号