○むつ市こども計画策定検討委員会規程
令和7年7月18日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画(以下「こども計画」という。)の策定を円滑に行うため、むつ市こども計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) こども計画の基本方針に関すること。
(2) こども計画の策定のために必要な意向調査等の実施方法に関すること。
(3) 子育て支援サービス及び相談支援の種類ごとの必要な量の見込み及び確保のための方策に関すること。
(4) 既存の計画との調整及び調和に関すること。
(5) こども計画の策定のための市民の意見の反映に関すること。
(6) その他こども計画の策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長にはこどもみらい部長を、副委員長にはこどもみらい部次長を、委員には総務部次長、政策推進部次長、財務部次長、市民生活部次長、健康福祉部次長、農林水産部次長、商工観光部次長、まちづくり推進部次長、川内庁舎所長、大畑庁舎所長、脇野沢庁舎所長及び教育委員会事務局次長を充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、及び委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、こどもみらい部子育て支援課において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。