○むつ市トイレカー貸出要綱

令和7年8月1日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、むつ市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年むつ市条例第6号)第7条の規定に基づき、市が所有するトイレカーを貸出しすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(トイレカーの貸出し)

第2条 市は、業務の遂行に支障のない場合であって、市内において多数人の使用に供するために必要とするときに限り、トイレカーを貸出しするものとする。

(貸出車)

第3条 貸出しをするトイレカーは、別表のとおりとする。

(貸出対象者)

第4条 トイレカーの貸出しの対象となる者は、主に市内を活動場所とし、公益活動(営利、宗教、政治活動、選挙運動等を目的とするものを除く。)を行う非営利団体とする。

(貸出対象活動)

第5条 トイレカーの貸出しの対象とする活動は、次に掲げる公益活動とする。

(1) 環境美化活動

(2) スポーツ・文化・イベント活動

(3) 防災・防犯・交通安全活動

(4) 市の事業と密接な関係を有する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益活動として市長が認めたもの

(法令遵守)

第6条 トイレカーを運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令(以下「道路交通法等」という。)を遵守し、事故等の防止に万全を期さなければならない。

(使用区域)

第7条 トイレカーは、市の区域内で運行するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出期間)

第8条 トイレカーの貸出期間は、トイレカーの貸出しの対象とする公益活動を行う日のほか、借受及び返却に要する日を加え原則7日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、貸出期間を延長できるものとする。

(保険加入)

第9条 トイレカーの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる自動車保険に加入するものとする。

(1) 対人賠償保険(補償金額が無制限であるもの)

(2) 対物賠償保険(補償金額が無制限であるもの)

(3) 人身傷害保険

(4) 車両保険

(貸出申請)

第10条 申請者は、むつ市トイレカー借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載の上、使用開始日の7日前までに市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運転者の普通自動車免許取得を証明できる書類

(2) 自動車保険の加入者証明書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 申請は、借受日の1年前から受け付けるものとする。

(貸出しの承認等)

第11条 市は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、むつ市トイレカー貸出承認通知書(様式第2号)により申請者に対し通知を行った上で、トイレカーを貸出しするものとする。

2 市長は、申請者に対して前項に規定する通知を行うに当たり、管理上必要な条件を付すことができるものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果により貸出しを承認しないときは、その理由を付して、むつ市トイレカー貸出不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(貸出承認の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認を取り消し、現に貸出中の場合であっても、その貸出しを中止することができる。この場合において、その取消しにより同項の承認を受けた者(以下「承認団体」という。)又は第三者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、トイレカーを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 故障等の理由によりトイレカーを貸出しすることができなくなったとき。

(3) 承認団体又は運転者がトイレカーの使用中に道路交通法等又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 承認団体が偽りその他不正の行為により前条第1項の承認を受けたとき。

(転貸等の禁止)

第13条 トイレカーを借り受けた者(以下「借受者」という。)は、トイレカーを第三者に転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返還)

第14条 借受者は、市長が定めた日時及び場所においてトイレカーの貸出しを受け、及びこれを返却するものとする。

2 借受者は、トイレカーを返却するときは、使用した相当分の燃料の補給を行った後、むつ市トイレカー運転日報兼点検報告書(様式第4号)に貸出期間中の運行状況等を記録し、市に報告しなければならない。

3 借受者は、トイレカーに附属する汚水タンク内のし尿の処理及び清掃並びにトイレ室内の清掃(以下「し尿の処理等」という。)を実施した上で、市に対し返却を行うものとする。

4 市は、返却があった際はトイレカーの検査を行い、し尿の処理等が不十分な場合は、改めて借受者にし尿の処理等を実施させることができるものとする。

(費用の負担)

第15条 トイレカーの貸出料は、無料とする。ただし、トイレカーの運搬、設置、稼働及び運用に係る費用並びにし尿の処理等の費用については、全て借受者の負担とする。

2 借受者に過失のある場合におけるトイレカーの故障等については、その修繕に要する費用は全て借受者において負担するものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、必要な費用の負担については、市と借受者においてその都度協議するものとする。

(事故等の報告)

第16条 借受者は、トイレカーの使用中に事故等が発生したとき又は道路交通法等に違反したときは、道路交通法等に定められた措置をとるとともに、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 借受者は、前項の指示を受けた後、速やかに、むつ市トイレカー事故報告書(様式第5号)に市長が指示する書類を添付して提出しなければならない。

(損害賠償)

第17条 借受者は、事故等の示談交渉を行うに当たり、当該事故等が早期かつ円満に解決できるよう、誠意をもって対応しなければならない。

2 借受者は、事故等で第三者又はトイレカーに損害を与えたときは、その賠償に要する費用のうち、市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用を除く一切の費用を負担することとする。

3 市は、借受者の事故等による損害賠償費用、借受者が故意若しくは過失によりトイレカーを毀損し、若しくは亡失したことによる原状回復費用又は借受者が道路交通法に違反したことにより生じた費用を負担したときは、市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用を除き、当該費用を借受者に求償することができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、トイレカーの貸出しに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)


種別

車両番号

寸法(長さ×幅×高さ)

車両総重量

排気量

1

トイレカー(2個室車)

青森830さ6201

3,610mm×1,670mm×2,750mm

1,550kg

650cc

2

トイレカー(2個室車)

青森830さ6202

3,620mm×1,670mm×2,750mm

1,560kg

650cc

3

トイレカー(2個室車)

青森830さ6203

3,610mm×1,670mm×2,750mm

1,540kg

650cc

4

トイレカー(2個室車)

青森830さ6204

3,610mm×1,670mm×2,750mm

1,550kg

650cc

5

トイレカー(ユニバーサル仕様車)

青森830さ6205

3,610mm×1,670mm×2,750mm

1,510kg

650cc

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むつ市トイレカー貸出要綱

令和7年8月1日 告示第168号

(令和7年8月1日施行)