○むつ市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(一般原則)

第3条 特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、特定教育・保育施設等(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(利用定員に関する基準)

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、1時間当たりの利用定員(法第54条の2第1項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。

2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもが当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して1月当たりの利用定員を定めるものとする。

(面談)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、第1項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。

(正当な理由のない提供拒否の禁止)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第8条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等の利用の状況の把握に努めなければならない。

(特定教育・保育施設等との連携)

第9条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される特定教育・保育及び特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。

(特定乳児等通園支援の提供の記録)

第10条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

(特定乳児等通園支援の取扱方針)

第11条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。

(特定乳児等通園支援に関する評価等)

第12条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(相談及び援助)

第13条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第14条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(勤務体制の確保等)

第15条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

(利用定員の遵守)

第16条 特定乳児等通園支援事業者は、第4条第1項の規定により定める1時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。

(掲示等)

第17条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)

第18条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は費用の額の支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第19条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(秘密保持等)

第20条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(情報の提供等)

第21条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

(利益供与等の禁止)

第22条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者(乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第23条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族(次項において「乳児等支援給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30条の13において準用する法第14条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(地域との連携等)

第24条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生の防止)

第25条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

むつ市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月13日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)