○むつ市児童福祉法施行細則
令和8年2月20日
規則第7号
むつ市児童福祉法施行細則(平成15年むつ市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第5条 法第21条の5の8第1項の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 法第21条の5の9第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)(様式第10号)によるものとする。
(法第34条の8の規定に基づく届出)
第10条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第11号)によるものとする。
2 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第12号)によるものとする。
3 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第13号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定する額とする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第13条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(高額障害児通所費の支給申請等)
第14条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児(通所・入所)給付費 支給申請書(様式第20号)を所長に提出するものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年2月25日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
























