○むつ市児童福祉法施行細則

令和8年2月20日

規則第7号

むつ市児童福祉法施行細則(平成15年むつ市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定等の通知)

第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに通所受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付し、肢体不自由児通所医療の支給を決定したときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を併せて交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給しない決定を行ったときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 法第21条の5の8第1項の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定変更等の通知)

第6条 所長は、前条の申請に基づき、又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、支給決定の変更をしない決定を行ったときは却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 法第21条の5の9第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(障害児通所給付費)(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)(様式第10号)によるものとする。

(法第34条の8の規定に基づく届出)

第10条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第11号)によるものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第12号)によるものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第13号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、当該特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定する額とする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、障害児相談支援計画の作成又は指定障害児相談支援事業所の変更を依頼する場合は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を所長に提出しなければならない。

4 所長は、第2項の支給の決定を取り消したときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第19号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所費の支給申請等)

第14条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児(通所・入所)給付費 支給申請書(様式第20号)を所長に提出するものとする。

2 所長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年2月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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むつ市児童福祉法施行細則

令和8年2月20日 規則第7号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年2月20日 規則第7号