○むつ市クレジットカード等取扱規則
令和8年3月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、クレジットカードサービスを利用した公金の支払及び会計手続について、その適正な利用を図るため、むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) クレジットカード 市とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するプラスチックカード(以下「物理カード」という。)又は物理カードを発行せずクレジットカード番号のみを発行する非対面決済専用法人カード(以下「バーチャルカード」という。)で、市が負担すべき公金の支払をすることができるものをいう。
(2) ETCカード クレジットカードに紐付けされたETCカードをいう。
(3) カード等 クレジットカード及びETCカードをいう。
(4) カード等情報 カード等の名義、番号、有効期限、お客様番号、セキュリティコードその他のカード等に関する情報をいう。
(5) カード等利用責任者 カード等の利用に係る支出に係る決裁権者(むつ市事務専決代決規程(平成21年むつ市訓令甲第6号。以下「専決代決規程」という。)の規定により専決権又は代決権を有する者をいう。以下同じ。)をいう。
(6) カード等管理者 カード等利用者が所属する課等の長をいう。
(7) カード等利用者 カード等を利用する職員をいう。
(8) カード等売上票 カード等利用者がカード等を利用した際に利用店から交付されるものをいう。
(利用できるカード等)
第3条 利用できるカード等は、この規則の規定及び財務規則により会計管理者がカード会社に申込みを行い、発行又は通知をされたカード等に限るものとする。
(カード等の発行及び廃止)
第4条 カード等の発行及び廃止は、市長がカード会社との契約に基づき行う。この場合において、市長は、あらかじめ利用目的、対象予算科目、利用限度額その他必要な条件を定め、会計管理者にカード等の発行及び廃止の事務を行わせる。
2 カード等管理者は、カード等の交付を受け、又はカード等を廃止しようとするときは、クレジットカード等作成(廃止)依頼書(様式第1号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(カード等の利用の承認)
第5条 カード等利用者は、カード等の利用に当たっては、事前にカード等利用責任者及びカード等管理者から承認を受けなければならない。
(カード等の利用範囲)
第6条 カード等利用者は、予算の範囲内において、次の各号のいずれかに該当し、予算の科目の節が報償費(記念品に限る。)、旅費(普通旅費に限る。)、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費又は備品購入費の歳出予算をもって支弁する経費であって当該支出が1件につき30万円未満であるものに限り、カード等を利用することができる。ただし、バーチャルカードの利用については、1件当たりの金額の上限を定めないものとする。
(1) 普通旅費、タクシー使用料及び借上料並びに有料道路使用料
(2) 業務の効率化又は経費の節減の観点から必要があるもの
(3) 通常の支払方法によることが困難であり、他の適切な支払手段が存在しないもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
(カード等を利用するときの支払回数)
第7条 カード等を利用するときは、一括払に限るものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権限委任)
第8条 市長は、カード等利用者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第149条第2号に規定する予算の執行権を、同法第153条第1項の規定により委任する。
(会計管理者の確認等)
第9条 会計管理者は、カード等の管理の適正を確保するため、市が保有するカード等について、定期的に利用状況に係る情報を確認し、不正利用がないことを確認しなければならない。
2 会計管理者は、カード等利用責任者、カード等管理者及びカード等利用者に対し、カード等の利用状況に係る関係資料の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、必要があると認めるときは、カード等の利用方法等について指導を行うことができる。
(カード等の管理)
第10条 カード等管理者は、会計管理者から交付を受けたカード等について、利用期間を除き出納室に保管しなければならない。ただし、分庁舎においては、所長の責任において保管するものとする。
2 カード等管理者は、保有するカード等について、盗難、紛失、無断持ち出し、カード等情報の漏えいその他不適切な利用の防止に努め、善良なる管理者の注意をもって適正に管理しなければならない。
3 カード等管理者は、カード等の管理の適性を確保するため、保有するカード等について、定期的に利用状況に係る情報を確認し、不正利用がないことを確認しなければならない。
4 カード等利用者は、カード等を利用するときはカード等の紛失及び情報の漏えいが生じないよう取扱いに十分注意するとともに、カード等を貸与し、譲渡し、又は質入れしてはならない。
2 第6条第1号に該当するとき又は店舗において物品等の購入をしようとするときは、台帳に必要事項を記載し、カード等利用責任者及びカード等管理者に対し申出を行い承認を得た上で、カード等による支払の手続を行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、カード等利用者は、カード等情報の確認等によりカード等を保管場所から持ち出すときは、台帳に必要事項を記載し、カード等管理者の承認を得なければならない。
4 カード等利用責任者及びカード等管理者は、カード等利用者から利用の申出があったときは、当該申出の内容を確認し、第6条の範囲内において適切に利用されると認められるときに限り、カード等の利用を承認することができる。
5 カード等利用者は、カード等を利用した後は、台帳に利用店から交付されたカード等売上票を添え、速やかにカード等管理者の確認を得なければならない。
6 前項の確認は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 返却されたカード等が利用を承認したカード等と同一であること。
(2) 利用日、場所、用途、目的、金額その他の利用内容が適切なものであること。
7 カード等管理者は、カード会社からの請求があるまでカード等売上票を適切に保管しなければならない。
8 カード等利用者は、カード等管理者の確認後速やかにカード等及び台帳を出納室又は所長に返却しなければならない。
(支出負担行為及び支出命令)
第12条 カード会社から請求があったときは、口座振替日の4営業日前までに、出納室に支出命令書を提出しなければならない。
(カード等の紛失、盗難等)
第13条 カード等管理者は、カード等を紛失したとき又は盗難されたときは、直ちに警察に届け出るとともに、会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、カード等管理者から前項の規定による報告があったときは、速やかにカード会社に届け出なければならない。
(カード等の不正利用)
第14条 カード等の利用に際し、次の各号に該当するときは不正利用とみなす。
(1) カード等利用者以外の者に利用させたとき。
(2) カード等利用者が私的に利用したとき。
(3) 第6条に規定する範囲を超えて利用したとき。
(4) この規則若しくは財務規則若しくはカード会社が定める規約又は法令等に違反してカード等を利用したとき。
(カード等利用者の賠償責任)
第15条 カード等利用者は、前条各号に掲げる不正利用があったとき又はカード等の紛失、盗難、詐欺、横領等により他人に不正に利用されたときであって、法第243条の2の8に該当するときは、その利用金額の全額について、その支払の責めを負うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条、第12条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
報償費(記念品) 旅費(普通旅費) 交際費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 原材料費 備品購入費 | 支出負担行為額が確定したとき | 支出しようとする額 | カード等売上票又は支出負担行為額がわかる書類 |

