○むつ市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和8年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児等通園支援事業の認可等及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可及び確認の申請)
第2条 児童福祉法第34条の15第2項の認可(以下「認可」という。)及び子ども・子育て支援法第54条の2第1項の確認(以下「確認」という。)の申請をしようとする者は、あらかじめ市長に協議するものとする。
2 児童福祉法施行規則第36条の36第1項及び子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第39条の規定による申請は、乳児等通園新事業認可申請(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)
3 市長は、前項の申請をしようとする者について、児童福祉法施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法第29条第1項の確認その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。
(意見の聴取)
第3条 市長は、前条第2項の規定による申請に対し、認可及び確認をしようとするときは、あらかじめ、むつ市こども・子育て会議条例(平成25年むつ市条例第27号)第1条に規定するむつ市こども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(確認の変更の申請等)
第6条 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第11号)とする。
2 市長は、子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定による申請の際に市長に提出している事項(第2条第3項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 市長は、子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって市長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。
(確認の変更の届出等)
第7条 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第14号)により行うものとする。
2 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第41条第3項において準用する同令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第15号)とする。
3 前2項の届出書には、子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第41条第2項に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事業の廃止等の申請等及び確認の辞退)
第8条 児童福祉法施行規則第36条の37第1項の規定による申請及び子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第16号)により行うものとする。
(報告等)
第9条 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第19号)により行うものとする。
2 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第20号)により行うものとする。
2 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第23号)により行うものとする。
3 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第51条第2項の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとする。
4 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第24号)により行うものとする。
(事業の制限等)
第11条 児童福祉法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第25号)により行うものとする。
(認可等の取消し)
第12条 市長は、児童福祉法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第26号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。
2 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又はその効力の全部若しくは一部の効力を停止したときは、同法第54条の3において準用する同法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第27号)によりその旨を通知する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
































