○むつ市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児等通園支援事業の認可等及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可及び確認の申請)

第2条 児童福祉法第34条の15第2項の認可(以下「認可」という。)及び子ども・子育て支援法第54条の2第1項の確認(以下「確認」という。)の申請をしようとする者は、あらかじめ市長に協議するものとする。

2 児童福祉法施行規則第36条の36第1項及び子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第39条の規定による申請は、乳児等通園新事業認可申請(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第2号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第3号)

(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)

3 市長は、前項の申請をしようとする者について、児童福祉法施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法第29条第1項の確認その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。

(意見の聴取)

第3条 市長は、前条第2項の規定による申請に対し、認可及び確認をしようとするときは、あらかじめ、むつ市こども・子育て会議条例(平成25年むつ市条例第27号)第1条に規定するむつ市こども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可及び確認の通知)

第4条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、認可をするときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第5号)を、認可をしないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第6号)を当該申請をした者に交付する。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、確認をするときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第7号)を、確認をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第8号)を当該申請をした者に交付する。

(認可の変更の届出等)

第5条 児童福祉法施行規則第36条の36第3項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第9号)により、同条第4項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(確認の変更の申請等)

第6条 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第11号)とする。

2 市長は、子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定による申請の際に市長に提出している事項(第2条第3項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって市長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 市長は、子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第44条の規定による申請があった場合において、同法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第12号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の届出等)

第7条 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第14号)により行うものとする。

2 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第41条第3項において準用する同令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第15号)とする。

3 前2項の届出書には、子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において準用する同令第41条第2項に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(事業の廃止等の申請等及び確認の辞退)

第8条 児童福祉法施行規則第36条の37第1項の規定による申請及び子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、児童福祉法第34条の15第7項の承認をしたときは乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第17号)により、同項の承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止・休止不承認通知書(様式第18号)により、当該申請をした者に通知する。

(報告等)

第9条 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第19号)により行うものとする。

2 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第20号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第10条 児童福祉法第34条の17第3項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第21号)により、同項の規定による改善の命令は乳児等通園支援事業改善命令書(様式第22号)により行うものとする。

2 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第23号)により行うものとする。

3 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第51条第2項の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとする。

4 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第24号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第11条 児童福祉法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第25号)により行うものとする。

(認可等の取消し)

第12条 市長は、児童福祉法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第26号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。

2 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又はその効力の全部若しくは一部の効力を停止したときは、同法第54条の3において準用する同法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第27号)によりその旨を通知する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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むつ市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年3月31日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月31日 規則第23号