○むつ市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和8年2月27日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を促進するため、新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器の修理(電池交換のみの場合を除く。)に係る経費(以下「購入費等」という。)の一部について、むつ市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、次の要件を全て満たす18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者であること。ただし、医師が必要と認めた場合は、30デシベル未満の者も対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(助成額)

第3条 助成金の額は、購入費等と別表に定める基準額とを比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。)とする。なお、購入費等及び基準額は、補聴器本体、電池、イヤーモールドの合算額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、修理に係る申請の場合は、第1号に規定する書類の添付を不要とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師が交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成するとともに、前条の規定により提出された意見書の内容について、青森県障がい者相談センターに軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業判定依頼書(様式第4号)により補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めた上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業判定書(様式第5号)の内容を踏まえ、審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、助成することを決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)により、助成しないことを決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第6条 前条第2項の規定により決定通知書及び支給券を交付された者(以下「交付決定者」)は、交付決定後速やかに補聴器の購入又は修理(以下「購入等」という。)を行うものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第7条 前条の規定による補聴器の購入等を行った交付決定者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第9号)に支給券及び領収証を添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、助成金の額を確定し、交付するものとする。

3 市長は、前項に規定する助成金を、交付決定者から委任を受けた補聴器販売事業者(以下「代理受領者」という。)に支払うことができる。

4 前項の規定により、代理受領者が支払を受ける場合は、代理受領に係る軽度・中等度難聴児補聴器購入費等請求書兼委任状(様式第10号)に支給券を添えて請求するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すものとし、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により購入費等の助成を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し又は担保に供したとき。

(3) その他購入費等に対する助成が不適当と市長が認めるとき。

(関係帳簿の整備)

第9条 市長は、補聴器購入費等の助成に当たって、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定簿(様式第11号)を整備し必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めのないものについては、平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について」の別添「補装具費支給取扱指針」に準ずるほか、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

名称

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入

軽度・中等度難聴用ポケット型

53,500円

①補聴器本体(電池含む。)

②イヤーモールド

※イヤーモールドを使用しない場合は、基準額から9,500円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

55,900円

高度難聴用ポケット型

53,500円

高度難聴用耳かけ型

55,900円

重度難聴用ポケット型

68,500円

重度難聴用耳かけ型

80,700円

耳あな型(レディメイド)

101,500円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

①補聴器本体(電池含む。)

骨導式ポケット型

74,100円

①補聴器本体(電池含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

134,500円

①補聴器本体(電池含む。)

②平面レンズ

※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。

補聴器の修理

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に規定する基準額

備考

1 耳かけ型で補聴援助システムを必要とする場合は、受信機及びワイヤレスマイクの価格の合計が232,700円の範囲内でそれぞれ必要な額を加算すること。

2 オーディオシューを必要とする場合は、5,250円の範囲内で必要な額を加算すること。

3 業者が材料仕入れ時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準額の上限とする。

4 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

5 表に記載のないものについては、別途協議することとする。

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むつ市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和8年2月27日 告示第17号

(令和8年2月27日施行)