○むつ市保育料無償化事業実施要綱

令和8年3月18日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進することを目的とした保育料無償化事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する施設をいう。

(2) 児童 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(3) 保護者等 児童と同居し、かつ、養育している父母、祖父母等をいう。

(4) 保育料 むつ市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年むつ市規則第52号)第10条の規定により保育所等入所児童の保護者等から徴収する費用をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、市から保育認定を受け、かつ、保育所等に入所している児童とする。

(保育料無償化)

第4条 むつ市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条の規定に該当すると認めるときは、当該児童に係る保育料を無償とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者等が保育料を滞納している場合は、保育料無償化を適用しないことができる。

(無償化の申請)

第5条 保育料無償化を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育料無償化適用申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

(無償化の決定)

第6条 前条の申請があった場合において、保育料無償化を決定し、又は却下したときは、保育料無償化決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。ただし、むつ市子ども・子育て支援法施行細則第6条に規定する利用料決定通知書をもってこれに代えることができる。

(無償化の方法)

第7条 無償化の方法は、保護者に代わり、保育所等に対して市が支払うことによって行うものとする。

(保育料無償化の取消及び請求)

第8条 前条の規定により保育料無償化の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料無償化を取り消し、保育料無償化適用前の保育料に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 保育所等の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) その他無償化を取り消すべきものと認められるとき。

2 前項の規定により保育料無償化を取り消したときは、保育料無償化取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による保育所等保育料無償化申請手続き及び無償化決定事務については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。

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むつ市保育料無償化事業実施要綱

令和8年3月18日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)