○むつ市稼げる地域推進本部設置要綱

令和8年1月8日

訓令甲第1号

(目的及び設置)

第1条 本市への積極的な企業誘致を促進し、産業の振興及び雇用の創出を図るため、むつ市稼げる地域推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。

(1) 企業の立地における税制上の優遇措置並びに補助金及び助成金に関すること。

(2) 企業立地候補地の選定及び整備に関すること。

(3) 企業の立地に伴う手続に関すること。

(4) 企業の立地について有効な情報の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員(以下「構成員」という。)をもって構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

5 本部長は、必要に応じて構成員以外の者を会議に出席させて説明若しくは意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 推進本部の庶務は、商工観光部商工労政課において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が推進本部に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

市長

副本部長

副市長

委員

総務部長

政策推進部長

財務部長

農林水産部長

商工観光部長

まちづくり推進部長

農業委員会事務局長

上下水道局長

むつ市稼げる地域推進本部設置要綱

令和8年1月8日 訓令甲第1号

(令和8年1月8日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和8年1月8日 訓令甲第1号