○むつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第9号

(目的)

第1条 市は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において、むつ市浄化槽設置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する規則(昭和61年むつ市規則第16号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 浄化槽法(昭和58年法律第43号)をいう。

(2) 浄化槽 法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(3) 合併処理浄化槽 浄化槽のうち、処理対象人員が10人以下のものであって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODの日間平均値1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有し、法第4条第2項の構造基準及び合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号。以下「指針」という。)に適合するものをいう。

(4) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(5) 対象住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で、個人が所有し、賃貸住宅でない建物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票がむつ市にあり、かつ、現に市内の住宅に生活の本拠を有することをいう。)し、本市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の対象となる区域及びむつ市漁業集落排水処理施設条例(平成17年むつ市条例第56号)第2条に掲げる処理区域(以下「公共下水道対象区域等」という。)を除く区域並びに特別な事情により下水道の整備が当分の間見込まれない公共下水道対象区域等のうち市長が認める区域において、既設単独処理浄化槽又は既設汲取り便所から合併処理浄化槽に転換する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更(以下「設置等」という。)の届出を行わずに合併処理浄化槽の設置等を行う者

(2) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度(以下「機能保証制度」という。)に基づく保証登録がされていない合併処理浄化槽を設置する者

(3) 販売、賃貸その他の営利目的で対象住宅の既設単独処理浄化槽又は既設汲取り便所から合併処理浄化槽に転換する者

(4) 対象住宅の建て替え又は新築に伴い、合併処理浄化槽を設置する者

(5) 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納している者

(6) 第6条第1項の規定による補助金の交付の決定の前に、当該補助金に係る合併処理浄化槽の工事に着手した者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、合併処理浄化槽の設置に要する経費、単独処理浄化槽及び汲取り便槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を完全に撤去するために必要な経費及び既存の住宅に設置されている単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に転換する際に伴う宅内配管工事に要する経費とする。

2 補助金の額は、前項の経費と次に掲げる区分に応じて定める限度額とを比較していずれか低い方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

区分

限度額

合併処理浄化槽の設置に要する経費

5人槽

390,000円

6~7人槽

474,000円

8~10人槽

660,000円

単独処理浄化槽等を完全に撤去するために必要な経費

単独処理浄化槽

120,000円

汲取り便槽

90,000円

既存の住宅に設置されている単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に転換する際に伴う宅内配管工事に要する経費

300,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、むつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し

(3) 設置浄化槽の構造図及び配置配管図並びに設置場所の位置図

(4) 指針に適合することを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(5) 機能保証制度に基づく保証登録証

(6) 浄化槽設置工事契約書の写し又は浄化槽工事見積書の写し

(7) 浄化槽設置の経費及び単独処理浄化槽等の撤去の経費並びに宅内配管の経費の各明細が確認できるもの

(8) 個人情報閲覧に関する同意書又は納税証明書(申請の段階において発行が可能であるもののうち、最新年度のもの。転入者の場合においては、前住地のものとする。)

(9) 法第7条の検査に係る申込書の写し

(10) 着工前の工事現場写真(対象住宅の外観及び既存単独処理浄化槽又は汲取り便槽の外観が確認できるもの)

(11) その他市長が必要があると認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は前項の規定により、補助金の交付の決定をしたときはむつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない旨を決定したときはむつ市浄化槽設置整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業変更等の承認申請)

第7条 前条第2項の規定により、補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかにむつ市浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、変更等の承認をするときは、むつ市浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、むつ市浄化槽設置整備事業完了報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設置等工事費の領収書の写し又は請求書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書等の写し(浄化槽を設置する者が自ら保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 法第7条及び第11条に基づく浄化槽法定検査契約書等の写し

(4) 工事が適正に施工されたことを証する写真

(5) 浄化槽設備士が適正に施工を確認したことを証する書類

(6) 単独処理浄化槽等を撤去するための費用の補助を受ける場合は、産業廃棄物管理票の写し

(7) 単独処理浄化槽を撤去する場合は、単独処理浄化槽廃止届出書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の3月1日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された報告書を審査し、実地調査を行い、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、むつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、むつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出して、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(維持管理)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽の機能が正常に稼働するよう適正な維持管理をしなければならない。

(水質検査結果の報告)

第12条 補助事業者は、法第7条及び法第11条の規定により法定検査を受けなければならない。

2 前項の検査を受けたときは、浄化槽の使用開始後3年間、その都度結果を市長に報告しなければならない。

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この要綱の規定に添付する書類について証明すべき事実を市長の管理に属する公簿等で確認できるときは、当該添付する書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付を不適当であると認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、むつ市浄化槽設置整備事業費補助金返還請求書兼通知書(様式第9号)により通知し、補助金の返還を命ずることができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第20号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日告示第15号)

(川内町及び大畑町の編入に伴う経過措置)

1 川内町及び大畑町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町浄化槽設置整備費補助金交付要綱(平成16年川内町告示第12号)又は大畑町合併浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成13年大畑町訓令第6号)(以下これらを「編入前の要綱」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

2 編入日前に、編入前の要綱の規定により補助金の交付の決定を受けていた者の編入日以後の補助金の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、編入前の要綱の例による。

(平成16年度における補助金の限度額)

3 編入日から平成17年3月31日までの間における補助金の交付の決定の通知を受けることとなる者の補助金の限度額については、平成16年度に限り、第4条第2項第1号の表中「105,000円」とあるのは「159,000円」と、「123,000円」とあるのは「186,000円」と、「156,000円」とあるのは「234,000円」と、同項第2号の表中「249,000円」とあるのは「280,000円」と、「291,000円」とあるのは「328,000円」と、「369,000円」とあるのは「415,000円」と、同項第3号の表中「124,500円」とあるのは「187,500円」と、「145,000円」とあるのは「219,000円」と、「184,500円」とあるのは「277,500円」とする。

(平成16年度における完了報告書の提出)

4 編入日から平成17年3月31日までの間におけるむつ市浄化槽設置整備事業完了報告書の提出については、第9条第2項中「3月16日」とあるのは、川内区域内においては「3月31日」と、大畑区域内においては「3月20日」とする。

(施行期日)

5 この要綱は、平成17年3月14日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中編入前の脇野沢村に適用される部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日告示第72号)

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第17号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月13日告示第8号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第50号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第49号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第83号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日告示第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のむつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るむつ市浄化槽設置整備事業費補助金について適用し、施行日前の申請に係るむつ市浄化槽設置整備事業費補助金については、なお従前の例による。

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むつ市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成13年3月30日 告示第9号
平成16年3月25日 告示第20号
平成17年3月11日 告示第15号
平成18年8月25日 告示第72号
平成19年3月26日 告示第17号
平成20年2月13日 告示第8号
令和3年3月31日 告示第50号
令和4年3月28日 告示第49号
令和5年3月27日 告示第40号
令和6年4月1日 告示第83号
令和8年3月24日 告示第44号