○むつ市介護保険事務取扱要綱
令和8年2月20日
告示第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者の資格及び要介護認定等(第3条―第7条)
第3章 介護サービスと保険給付(第8条―第19条)
第4章 保険料滞納者への措置(第20条―第24条)
第5章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)による介護保険の事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法の例による。
(1) 保険給付 法第40条に規定する介護給付及び法第52条に規定する予防給付をいう。
(2) 給付費 保険給付により支給される費用をいう。
(3) 事業者 保険給付の対象となるサービスを提供した事業者をいう。
(4) 償還払い 被保険者が保険給付の対象となるサービスの費用の全額を事業者に支払い、後日申請により保険給付を受ける方法をいう。
(5) 受領委任払い 被保険者が給付費の受領を事業者に委任することで、被保険者は事業者への支払いを自己負担額のみとし、後日申請により事業者に保険給付を行う方法をいう。
(6) 福祉用具購入費 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(7) 住宅改修費 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(8) 高額サービス費 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。
(9) 高額合算サービス費 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費をいう。
(10) 特定入居者サービス費 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費、法第51条の4に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の4に規定する特例特定入所者介護予防サービス費をいう。
(11) 特例サービス費 法第42条第1項第1号又は第4号(政令第15条第1号に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス費、法第47条第1項第3号(政令第20条に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項各号(政令第22条に該当するときに限る。)に係る特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項各号(政令第22条の5に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項第1号又は第4号(政令第24条第1号に該当するときに限る。)に係る特例介護予防サービス費及び法第61条の4第1項各号(政令第29条の5に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護予防サービス費をいう。
第2章 被保険者の資格及び要介護認定等
(被保険者の資格等に係る届出)
第3条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条、第30条、第31条、第32条並びに第171条第1項の届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。
2 省令第25条第1項及び第2項の規定による住所地に関する届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
3 住所地特例対象施設及び適用除外施設は、被保険者が入所又は退所若しくは資格の取得又は喪失をした場合は、速やかに市長に報告するものとする。
(被保険者証の交付申請等)
第4条 省令第26条第2項の規定による被保険者証の交付の申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
2 省令第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請及び省令第28条の2第4項の規定による負担割合証の再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
(要介護認定及び要支援認定の申請等)
第5条 省令第35条第1項の規定による要介護認定の申請若しくは省令第49条第1項の規定による要支援認定の申請又は省令第40条第1項の規定による要介護更新認定の申請若しくは省令第54条第1項の規定による要支援更新認定の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)によるものとする。
2 省令第42条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請又は省令第55条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(主治医意見書)
第6条 法第27条第3項の規定により主治医に意見を求めるときは、主治医意見書(様式第8号)によるものとする。
(受給資格の証明)
第7条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第9号)によるものとする。
第3章 介護サービスと保険給付
(介護給付等対象サービスの種類の指定等)
第8条 省令第59条第1項の規定による介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)によるものとする。
2 市長は、前頂の申請があったときは、介護認定審査会の審査及び判定を求め、その結果を申請者に通知しなければならない。
(居宅介護サービス計画作成等の届出)
第9条 省令第77条第1項の規定による届出は、次の各号に定める様式によるものとする。
(1) 省令第64条第1項第1号に該当する場合 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)
(2) 省令第64条第1項第2号に該当する場合 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第12号)
(1) 省令第83条の9第1項第1号に該当する場合 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第13号)
(2) 省令第85条の2第1項第2号に該当する場合 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第14号)
(福祉用具貸与の例外給付)
第10条 法第8条第12項に定める福祉用具貸与のうち、要支援認定の結果が1若しくは2又は要介護認定の結果が1である場合(自動排泄処理装置にあっては、要介護認定の結果が2又は3である場合を含む。)であって、医師の医学的所見に基づき福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像に該当する場合は、介護保険指定(介護予防)福祉用具貸与理由書(様式第15号)を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を通知するものとする。
4 特定福祉用具の購入後に福祉用具購入費の支給を受けようとする場合は、償還払いによる場合に限り、前項に定める申請書類に第1項各号に掲げる書類を添付して申請することができる。
5 市長は、前2項の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を通知するものとする。
(1) 住宅改修が必要な理由書(様式第22号)
(2) 撮影日を明示した住宅改修予定箇所ごとの現況写真
(3) 改修箇所と改修内容が明示された図面等
(4) 見積書(工事種別ごとに内容が分るもの)
(5) 改修予定の住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できるもの
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を通知するものとする。
(1) 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
(2) 撮影日を明示した住宅改修後の写真
(3) 事前申請から変更点がある場合は、変更内容を確認することができる書類等
5 市長は、前2項の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を通知するものとする。
2 省令第83条の4の4第1項及び第97条の2の2の規定による高額合算サービス費の支給申請は、高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第27号)によるものとする。
(負担限度額認定と特定入所者サービス費の支給申請)
第14条 省令第83条の6第1項及び第97条の4の規定による負担限度額認定申請は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第28号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき、負担限度額を承認したときは、負担限度額認定証を交付するものとする。
3 省令第83条の8第2項及び第97条の4の規定による特定入所者サービス費の支給申請は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第29号)によるものとする。
4 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を通知するものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を通知するものとする。
(1) 法第20条の規定に該当する事が判明したとき。
(2) 法第22条に該当するとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が特に支給の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用(省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額
(2) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額)
(3) 特例施設介護サービス費 当該施設サービス(法第48条第1項各号に掲げる施設サービスをいい、食事の提供及び居住に要する費用を除く。)について法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額
(4) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項各号の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に特定入所者介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に特定入所者介護サービスに要した費用の額)から負担限度額(法第51条の3第2項各号に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額をいう。)を控除した額
(5) 特例介護予防サービス費 法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用(省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額
(6) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額)
(7) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項各号の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に特定入所者支援サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に特定入所者支援サービスに要した費用の額)から負担限度額(法第61条の3第2項各号に規定する食事の負担限度額及び滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額
(1) 省令第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に該当する場合 要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては、前々年。以下同じ。)中の次に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれに定める割合とする。
ア 750万円以下であるとき 100分の100
イ 750万円を超え1,000万円以下であるとき 100分の95
(2) 省令第83条第1項第2号又は第3号及び第97条第1項第2号又は第3号に該当する場合 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと、若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の次に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれに定める割合とする。
ア 750万円以下であるとき 100分の100
イ 750万円を超え1,000万円以下であるとき 100分の95
(3) 省令第83条第1項第4号及び第97条第1項第4号に該当する場合 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、その者の前年中の次に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれに定める割合とする。
ア 550万円以下であるとき 100分の100
イ 550万円を超え1,000万円以下であるとき 100分の95
(2) 前条第1項第2号に該当する場合 当該事情が生じた日から30日以内
3 市長は、第1項の申請を受けたときは、当該申請者の現状等を調査し、内容を審査の上、可否を決定し、その結果を通知するものとする。
(2) 前条第1項第2号に該当する場合 申請日の属する月から6月の間のうち必要と認める期間に受けたサービス
5 市長は、前項の規定による承認を受けた者が、その理由が消滅した場合においては、介護保険利用者負担額の減額又は免除を取り消し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
第4章 保険料滞納者への措置
(保険料滞納に伴う措置等)
第20条 市長は、保険料を滞納している者に対し法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載又は法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載(以下「給付制限等の記載」という。)を行うときは、事前に予告の通知をするものとする。
3 市長は、前項に規定する弁明の状況を勘案して給付制限等の記載の有無を決定するものとし、給付制限等の記載を行った場合は、その旨を通知するものとする。
4 前項の規定による給付制限等の記載による制限を適用する日は、要介護認定等を通知する日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護認定等が新たな更新認定の有効期間の開始の日の属する月の前々月に行われる場合は、当該適用の日は、新たな更新認定の有効期間の開始の日とする。
5 給付制限等の記載を受けた被保険者は、法第66条第3項及び第68条第2項に定める特別の事情があるときは、当該特別の事情のある旨を証する書類を市長に提出し、給付制限等の記載の削除を求めるものとする。
(支払方法の変更)
第21条 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 支払方法の変更の対象となる滞納保険料額の2分の1以上が納付されたとき。
(2) 前号に規定する割合に満たない場合であって、やむを得ない事情があると市長が特に認めるとき。
(3) 滞納保険料に係る納付計画書の提出等により滞納保険料が相当の期間内に納付されることが確実であると市長が認めるとき。
(支払の一時差止)
第22条 法第67条第1項及び第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは、その旨を通知するものとする。ただし、支払を一時差し止める保険給付の額は、当該被保険者の滞納保険料額の1.5倍に相当する額を超えないものとする。
2 保険給付の一時差止を行った後もなお当該被保険者が滞納保険料を納付しない場合であって、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料額と同額以上になったときは、事前に通知の上、当該保険給付の額から滞納保険料額を控除するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料額に満たない場合であっても滞納保険料額を控除することができるものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)
第23条 法第68条第1項の規定による第2号被保険者に係る保険給付の一時差止は、要介護認定等が行われる日において納期限から1年6月が経過すると見込まれる未納医療保険料等がある第2号被保険者について、医療保険者から保険給付の一時差止の開始を依頼する旨の書面が提出された場合に第20条に規定する予告を行うものとする。
(保険料徴収権消滅後の給付額減額等)
第24条 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載は、給付額減額期間が1月以上ある場合に通知するものとする。
2 第20条第4項の規定は、給付額減額期間の開始の日について準用する。
3 第20条第5項の規定は、法第69条第2項に定める特別の事情があるときについて準用する。
第5章 補則
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年2月24日から施行する。
(むつ市介護サービス費受領委任実施要綱及びむつ市介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) むつ市介護サービス費受領委任実施要綱(平成14年むつ市告示第25号)
(2) むつ市介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱(平成25年むつ市告示第5号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前のむつ市介護サービス費受領委任実施要綱及びむつ市介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱(以下「廃止前の実施要綱」という。)並びにむつ市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則(令和8年むつ市規則第9号)による改正前のむつ市介護保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。






































