新型コロナウイルス感染症拡大により経済的影響を受けている市内の事業者のみなさんに、事業の継続を支援する「緊急支援給付金」。
飲食業 | 飲食料品卸売業 | 飲食料品小売業 | 食料品製造業 |
宿泊業 | 道路旅客運送業 | 理美容業 | 旅行業 |
クリーニング業 | 移動販売業 | 生花販売業 | 写真業 |
美容業(あん摩、エステ等) | バンケット業 |
従来の対象業種に関連するもので、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な被害が発生している事業者(例:浴場業、スポーツジム)。
1店舗・施設あたり一律30万円
交付要綱 [339KB pdfファイル] はこちらからご確認ください。
受付期間
令和2年8月31日(月曜日)消印有効
(これまでの業種も7月31日(金曜日)まで受付延長)
以下の3つの書類を郵送してください。
記入例 [307KB pdfファイル] を参考にしてください