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経済部産業雇用政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
産業振興担当 内線:2652・2653
消費生活センター 内線:2654・2655
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の突然の倒産が原因で経営の危機に直面してしまったときに資金を借り入れることができる制度で、中小企業を守るためにつくられた国の共済制度です。
取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられます。
※倒産とは、破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、特別精算開始、手形交換所に参加する 金融機関から取引停止処分を受けた場合を指します。取引先事業者が「夜逃げ」「内整理」等の場合は貸付は受けられません。
共済金の貸付けは無担保・無保証人です。また、共済金の貸付けは無利子です。ただし、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
一時貸付金制度も利用できます。共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は貸付を受けることができます。
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
商工会議所、商工会、金融機関の本支店で取扱いしています。
不明な点は下記までお問い合わせください。
電話:050-5541-7171(コールセンター)
受付時間:平日9時から18時まで
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