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令和6年度物価高騰重点支援給付金について

令和6年度住民税において、新たに非課税等となる世帯への給付金

令和6年度に、新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となる下記対象世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

 

※「新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となる世帯」とは、令和5年度分の住民税所得割が課税となっていたが、たとえば令和5年中の退職等によって収入が減少することなどにより、令和6年度分の住民税が、新たに非課税や均等割のみ課税となる世帯です。

 

※「住民税均等割のみ課税」とは、住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

 

個人住民税(市・県民税)の概要

 

※本給付金は差押禁止等および非課税の対象となります。

 

1.基準日

令和6年6月3日

2.対象世帯

以下の(1)(2)に該当する世帯

(1)基準日(令和6年6月3日)時点でむつ市の住民基本台帳に記録されている世帯

(2)世帯全員の令和6年度住民税所得割(定額減税前)が課税されていない世帯

※支給対象外

令和5年度住民税非課税世帯への給付金7万円、均等割のみ課税世帯への給付金10万円の対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

(注)未申請・辞退となった世帯についても対象外です。

・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)。ただし、基準日までに扶養者と死別・離婚等されている場合は給付金の対象となる場合があります。

・世帯の中に未申告の方がいる世帯

・すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

・租税条約による住民税の減免を受けている方を含む世帯

3.対象となる児童の範囲

(1)基準日(令和6年6月3日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

(2)基準日以降に生まれた新生児や別世帯の児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。

4.給付額

1世帯当たり10万円

対象児童1人当たり5万円

 

5.申請方法と給付時期

対象になると思われる世帯には、令和6年7月上旬に確認書等を送付いたします。

給付支援サービスによる申請(オンライン申請)

給付支援サービスについて

給付支援サービスは、デジタル庁が提供するサービスです。確認書に記載のQRコードを読み取り、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請することができます。

※注意

iPhoneをご使用の方は、iPhoneに標準搭載されているQRコード読み取りアプリ「コードスキャナ」ではなく、「カメラ」アプリから確認書に記載のQRコードを読み取り申請してください。

 

給付支援サービスを利用した申請方法は、以下のQRコードを読み取るか、下記URLにアクセスしてご確認ください。

 

【給付支援サービスマニュアル】https://services.digital.go.jp/benefits/individual-guide/このリンクは別ウィンドウで開きます

        給付支援サービスマニュアル

申請期限:令和6年8月31日(土)23時59分まで

給付時期:オンライン申請を受け付けた日から2~3週間程度

支給の決定後、支給決定通知書を送付します。

事前準備事項

給付申請にあたってはマイナンバーカードの準備をお願いします。

また、事前にマイナポータルアプリのインストールと、給付金を受け取る公金受取口座の登録をお願いします。登録がお済みでない方は、以下のQRコードを読み取るか、下記URLにアクセスして事前の登録をお願いします。

 

【マイナポータルアプリのインストール】 https://services.digital.go.jp/mynaportal-app/このリンクは別ウィンドウで開きます          

                                              

 

【公金受取口座の登録】 https://myna.go.jp/html/account_information.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

   

 

※マイナンバーカードに関する支援窓口を本庁舎内で開設しています。詳しくはこちら

※公金受取口座登録の補助は、川内庁舎、大畑庁舎、脇野沢庁舎でも行っています。

郵送による申請

確認書に必要事項を記入し、必要書類をすべて封筒に入れ、返送してください。

※確認書の内容に不備があった場合は、不備通知書を送付いたします。

返送期限:令和6年8月31日(土)消印有効

給付時期:不備のない確認書を受領した日から4週間程度

支給の決定後、支給決定通知書を送付します。

※確認書の内容に不備があると、給付が遅れることがあります。

6.申請書の提出が必要な世帯

令和6年1月2日から令和6年6月3日までに転入された方がいる世帯、令和5年度住民税課税状況をむつ市で把握できない方がいる世帯

7月上旬に申請書を送付いたしますので、対象世帯と思われる場合は、申請書に必要事項を記入し、必要書類をすべて封筒に入れ、申請期限までに返送してください。

申請書の内容に不備があった場合は、不備通知書を送付いたします。

申請期限:令和6年8月31日(土)消印有効

給付時期:申請書を受領し、対象であることが確認できた日から4週間程度

支給の決定後、支給決定通知書を送付します。

※申請書の内容に不備があると、給付が遅れることがあります。

以下のいずれかに該当する世帯

基準日時点で未申告の方がいる世帯で、申告により令和6年度住民税所得割(定額減税前)が非課税となった世帯
基準日までに、税法上の扶養者と死別・離婚などにより、被扶養者のみとなった世帯
令和6年度住民税の修正申告等により、住民税所得割(定額減税前)が非課税となった世帯 
基準日以降に生まれた新生児や別世帯の児童を扶養している世帯 
基準日以降、こども連れで離婚した世帯

対象になると思われる場合は、むつ市重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

申請に必要な書類を送付いたしますので、申請期限までに返送してください。

申請期限:令和6年8月31日(土)消印有効

給付時期:申請書を受領し、対象であることが確認できた日から4週間程度

支給の決定後、支給決定通知書を送付します。

※申請書の内容に不備があると、給付が遅れることがあります。

7.問い合わせ先

むつ市重点支援給付金コールセンター 0120-556-881

開設期間:令和6年7月1日(月)から令和6年9月30日(月)まで(土日祝日を除く)

開設時間:8時30分から18時まで

 

よくあるご質問(内閣官房ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

8.DV(ドメスティックバイオレンス)等により避難している方について

DV等で住所地以外に避難中の方も給付金を受給できる場合があります。

むつ市健康福祉部給付金支援室(内線5922)へお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

 

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。

自宅などに都道府県や市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署または消費生活センターへご連絡ください。

関連情報

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部給付金支援室

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

福祉政策担当 内線:5922・5924

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