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【事業所の皆様へ】介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型・通所型サービス)の各種届出について 

新規・更新申請について

介護予防・日常生活支援総合事業は指定された日から6年間が有効期間となります。

引き続き運営するのには、指定更新の手続きが必要となります。

【様式】

   新規・更新申請書【訪問型】 エクセルファイル(47KB)

 申請時添付書類【訪問型】エクセルファイル(185KB)

 

   新規・更新申請書【通所型】エクセルファイル(52KB) 

 申請時添付書類【通所型】エクセルファイル(392KB)

 

変更の届出について

指定(更新)後、事業所の名称や所在地などに変更があった場合は、市に「変更届出書」および「変更に係る添付資料」を提出してください。

【届出期日】変更については、原則、変更後10日以内に届出書の提出をお願いします。
(※変更の内容によっては事前協議が必要な場合があります。) 

【様式】

1)変更届出書様式
様式第2号 総合事業変更届出書ワードファイル(13KB)   
2)変更届が必要な場合および添付書類一覧
総合事業 変更届が必要な場合および添付書類一覧PDFファイル(115KB)

3)参考様式
(参考様式)従事者の勤務の体制および勤務形態一覧表.xls  エクセルファイル(36KB)
(参考様式)経歴書.xlsxエクセルファイル(16KB)
(参考様式)平面図.xls  エクセルファイル(33KB)
(参考様式)設備・備品等一覧表.xlsxエクセルファイル(13KB)
(参考様式)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.xlsxエクセルファイル(10KB)
(参考様式)誓約書.xlsxエクセルファイル(894KB)

 

※ 請求に関する事項の変更届出について

変更の届出が必要な事項のうち、「請求に関する事項」の変更の届出は、以下の届出期日となっておりますのでご注意ください。

【届出期日】通常の届出に係る取扱い

サービス種類

通常の届出に係る加算等の算定の開始時期

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・地域密着型通所介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・居宅介護支援

・介護予防支援

・訪問型サービス

・通所型サービス

○届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から

○16日以降になされた場合には翌々月から

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

○届出が受理された日が属する月の翌月

(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から

「請求に関する事項」の変更の届出は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、「算定要件に該当していることがわかる添付書類」を提出してください。

【様式】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xlsエクセルファイル(23KB) 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業部分抜粋)エクセルファイル(19KB).xls

廃止・休止・再開届出について

廃止・休止・再開については、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
なお、休止・廃止については休止・廃止日の1か月前までに届出書の提出をお願いします。

様式第3号 廃止・休止・再開届出書.rtf(62KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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