この記事へのお問い合わせ
健康福祉部給付金支援室
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
福祉政策担当 内線:5922・5924
基準日(令和5年12月1日)以降、こども連れで離婚があった場合で、令和5年度住民税所得割が課税されていない世帯は、申請により給付金の受給対象となる場合があります。
以下のすべてを満たす世帯
(1)基準日(令和5年12月1日)以降、こども連れで離婚した世帯
(2)基準日(令和5年12月1日)にむつ市に住民登録がある者で構成されている世帯
(3)世帯全員が令和5年度住民税所得割が課税されていない世帯
※「世帯全員が課税者から税法上の扶養を受けている世帯」は支給対象外となります。
ただし、基準日以降、こども連れで離婚したことにより扶養されなくなった場合は、税法上の取り扱いに関わらず、元配偶者に扶養されていないものとみなします。
(1)令和5年度住民税非課税世帯への給付金:1世帯当たり7万円
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金:1世帯当たり10万円
(3)こども加算:児童1人当たり 5万円
(対象となる児童の範囲は下記こども加算の概要を確認してください。)
対象になると思われる場合は、むつ市重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
申請に必要な書類を送付いたしますので、申請期限までに返送してください。
※申請書の内容に不備があると、給付が遅れることがあります。
開設期間:令和6年2月13日(火)から令和6年5月31日(金)まで
開設時間:8時30分から18時まで(土日祝日を除く)
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。
自宅などに都道府県や市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署または消費生活センターへご連絡ください。
健康福祉部給付金支援室
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