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障がい者差別について

障がい者差別解消の取り組み

 平成28年4月、障害者差別解消法「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。「障害者差別解消法」は障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律です。

 この法律は、行政機関や会社、店舗などの民間事業所を対象としていますが、差別をなくしていくことは、すべての人に求られる責務です。障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気付き、解消できるようご協力をお願いします。

 

※民間事業者とは、その目的の営利・非営利や個人・法人の別を問わず、社会福祉法人や特定非営

 利活動法人を対象とします。

対象となる障がい者とは

 身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・その他の心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁(利用しにくい施設、制度や障がいのある人を意識していない慣習など)により、継続的に日常生活や社会生活に相当な支障がある状態の方を言います。(障がい者手帳取得の有無は問いません)

障がいを理由とした差別

 障がいを理由とした差別には、障がいのある方への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

 「不当な差別的取扱い」とは、障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為を表します。

 

(具体例)

・車いすを利用していることを理由に、レストランなどへの入店を拒否する。

・障がいがあることを伝えると、それを理由にアパートなどの部屋を貸さない。など

 「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある方が何かの配慮を求めても、社会的障壁(利用しに

 くい施設、制度や障がいのある人を意識していない慣習など)を取り除くために合理的な配慮を 

 しないことを表します。

 

(具体例)

・視覚障がいのある人からの質問に、わかりやすい具体的な返答をしない。

・聴覚障がいがあることを伝えられているにもかかわらず、必要な情報を音声のみで伝える。など

 障がいのある人から、何らかの配慮の申し入れがあった場合、行政機関や会社、店舗等の民間事

 業所は、事業を継続するうえで負担になりすぎない範囲で、合理的な配慮を行う必要がありま

 す。(行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務)

 

(合理的配慮の例)

・車いす利用者などのために、店舗などの出入口にスロープを設置するなどして段差を解消した

 り、店舗内の通路を広くする。

・視覚障がい者へメニューやサービスの内容などを読み上げる、聴覚障がい者へ筆談など音声以外

 の方法で対応する。

・障がいの影響で長時間立ったままで待つことが困難な人には(周囲の理解を得た上で)いすなど

 を用意する。など

障がい者差別解消支援地域協議会の設置について

 障がいを理由とする差別を解消していくためには、身近な地域において関係機関が地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うことが重要となります。

 本市では、「むつ市地域自立支援協議会」が障がい者差別解消支援地域協議会の役割を担い、地域における障がいを理由とする差別の解消に向けた協議を行っています。

 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

 むつ市では、法律の規定に基づき、市職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、「対応要領」を策定しています。

 

「むつ市職員障がいのある方への配慮マニュアル」R5.5.1改訂PDFファイル(1260KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

相談先

・むつ市 障がい福祉課

・障害者差別解消相談窓口(青森県障害者社会参加推進センター)

 TEL 017-728-3820

 毎週 月・水・金・第3日曜日 10時~16時

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この記事へのお問い合わせ

福祉部障がい福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2592~2596

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