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補装具費の支給

 身体上の障がいを補って日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の交付・修理又は借受けにかかる費用を支給します。

補装具の種類
障がいの部位 補装具の種類
視覚障がい 視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
肢体不自由

義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器

歩行補助つえ(一本つえを除く)

肢体不自由

(児童のみ)

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

肢体不自由かつ

音声言語障がい

重度障害者用意思伝達装置
内部障がい 車椅子、電動車椅子

 

対象者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 障害者総合支援法の対象となる難病に罹患している方
自己負担額

 原則、補装具購入費または修理費の1割負担ですが、世帯の所得状況によって負担上限額が設定されています。

申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳または難病に罹患していることがわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(児童の場合は保護者のマイナンバーも必要です)
  • 医師の意見書
  • 補装具業者からの見積書

 補装具の種類や過去の給付履歴等によって必要なものが異なりますので、事前にご相談ください。

 なお、申請前に補装具を購入または修理された場合、補装具費の支給はできません。

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この記事へのお問い合わせ

福祉部障がい福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2592~2596

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