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各種手当

特別障害者手当

 満20歳以上で心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給します。障がいの程度や本人および扶養義務者の所得状況によって支給できない場合があります。

 

支給額・・・月額27,980円 (支給額は令和5年4月分以降のものになります。)

支給月・・・2月、5月、8月、11月

 

 申請するには、医師の診断書(障がい種別により様式あり)と本人名義の通帳が必要となります。身体障害者手帳等を所持していない方も、心身の状態により対象となる場合がありますので、まずはお問い合わせください。

 なお、施設入所や継続して3か月以上病院等に入院されている場合は支給対象外となります。

障害児福祉手当

 満20歳未満で心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給します。障がいの程度や扶養義務者の所得状況によって支給できない場合があります。 

 

支給額・・・月額15,220円 (支給額は令和5年4月分以降のものになります。)

支給月・・・2月、5月、8月、11月

 

 申請するには、医師の診断書(障がい種別により様式あり)と本人名義の通帳が必要となります。身体障害者手帳等を所持していない方も、心身の状態により対象となる場合がありますので、まずはお問い合わせください。

 なお、施設入所や継続して3か月以上病院等に入院されている場合は支給対象外となります。

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この記事へのお問い合わせ

福祉部障がい福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2592~2596

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