この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額未満になった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得は世帯合算ではなく、児童を養育している生計中心者のみの所得を確認します。
所得制限限度額 |
所得上限限度額【新設】 |
|||
限度額を超えると... 児童1人あたり月5,000円 |
限度額を超えると... 支給なし (令和4年10月支給分から) |
|||
扶養親族等の数 *1 | 所得額 | 収入額(目安)*2 | 所得額 | 収入額(目安)*2 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
6人以上 |
扶養親族等1人につき、38万円を加算した額 |
*1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
*2 収入の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
令和4年度から、一部受給者を除き現況届の提出を不要とします。
※令和2・3年度の現況届については、提出が必要です。未提出の方はすみやかに提出してください。
対象の方には6月に現況届案内を送付します。
※必要な届出が遅れたため、手当の過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
すみやかにお手続きください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
子どもみらい部子ども家庭課
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