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むつ市空家対策推進補助金制度

令和8年度の申請受付期間は以下のとおりとなります。

令和8年5月11日(月)~令和8年5月29日(金)

利活用については1件、解体については2件、募集します。

※応募が多数となった場合は、補助金交付者を決定するため抽選会を実施します。

補助金制度の概要

令和元年度以降、むつ市立地適正化計画における居住誘導区域内および地域生活拠点内の空家・空地の利活用の推進を目的として、「むつ市空き家等利活用推進事業補助金」を実施してきました。

近年、空家の解体工事に対する支援の要望が年々増えていることを受け、令和8年度からは、空家の解体も補助対象とした「むつ市空家対策推進補助金」とし、更に空家対策を推進させていきます。

 

※なお、解体に係る補助は、昨年度以前の「むつ市空き家等利活用推進事業補助金」と申請スケジュールが異なります。以下のとおりとなりますので、申請を検討される場合はご注意ください。

※補助金の交付決定通知以前に行われた解体工事については、補助金の交付対象とはなりません。補助金のご利用をご検討の場合は、補助金交付者抽選会および交付決定後に工事を行うようご注意ください。

補助金の申請・交付スケジュール

1.補助金の交付要綱、各種申請様式の公開 (令和8年5月11日)

2.事前相談および事前調査(令和8年5月11日)

   ※申請にあたっては、事前相談および事前調査へのご協力をお願いしております。

    調査の結果、補助要件に該当となる建物は、申請を受付いたします。

3.申請受付開始(令和8年5月11日)

4.申請受付終了(令和8年5月29日)

5.応募多数の場合、補助金交付者抽選会を実施(令和8年6月22日(予定))

6.補助金交付決定の通知(令和8年6月末)

 

申請期間

令和8年5月11日(月)から令和8年5月29日(金)まで

※利活用についてのみ、上記期間内に申請がなかった場合は募集を延長します。

補助対象物件

空家の利活用

むつ市立地適正化計画で定めている居住誘導区域内、地域生活拠点区域内にある空家(敷地を含む。)。

募集件数:1件

空家の解体

むつ市全域の空家。

募集件数:2件

補助対象者

空家の利活用
  1. 空家(敷地を含む)を購入する方 
  2. 空家を解体後に住宅を新築する方 

1、2の場合は、その物件に5年以上居住すること。市内に所有している住宅がある場合は、その住宅の解体又は利活用をすることが条件となります。

空家の解体

1.空家の登記簿上の所有者(共有名義の場合は、共有者全員の合意により選出された方)

2.所有者の相続人(相続人が複数いる場合は、相続人全員の合意により選出された方)

3.所有者、相続人から空家の解体について同意を得た方

補助交付の条件

  1. 法人ではないこと
  2. 市区町村の市税等を滞納していないこと
  3. 暴力団又は暴力団に関係する人でないこと
  4. むつ商工会議所が助成する空き店舗助成金等を受けていないこと(補助の重複を防ぐため)  

補助の対象となる経費

空家の利活用
  1. 空家(敷地を含む。)の購入費用
  2. 空家の解体費用、新築費用​

※租税公課、契約に要する費用、登録に要する費用および仲介手数料、消費税および地方消費税を除く。

空家の解体

空家の解体および除去費用

※立木伐採費用、家具および家電製品運搬処分費、土砂搬入又は砂利敷き等による敷地整備費、除却工事により通常生ずる損失の補償費、登記に要する費用等を除く。

補助金額

空家の利活用

補助対象経費又は30万円のどちらか少ない金額となります。

募集件数:1件

空家の解体

補助対象経費の10分の8又は30万円のどちらか少ない金額となります。

募集件数:2件

補助金申請手続き

補助金の申請手続きは次のとおりとなります。

  1. 事前相談および事前調査の実施
    • 住宅政策課へご相談ください。
    • 補助金の対象となるかを事前相談および事前調査により確認します。
  2. 補助金の交付申請
    • 交付対象となる場合は『補助金交付申請書』と必要書類を住宅政策課へ提出してください。
  3. 補助金の交付決定
    • 申請書の内容について審査を行い、補助金交付が適当であると認めるときは、『補助金交付決定通知書』により通知します。
    • 応募者が多数となった場合は、補助金交付者抽選会を実施します。
  4. 申請内容の変更
    • 申請内容を変更しようとするときは『補助金事業変更承認申請書』を住宅政策課へ提出してください。
  5. 事業の中止
    • 補助事業を中止する場合は『補助金事業中止(廃止)承認申請書』を住宅政策課へ提出してください。
  6. 実績報告
    • 補助事業が完了したときは『補助金事業完了実績報告書』と必要書類を住宅政策課へ提出してください。 
  7. 補助金額の確定
    • 提出された実績報告書をもとに補助金額を確定し、『補助金交付額確定通知書』で通知いたします。
  8. 補助金の請求 
    • 『補助金請求書』を住宅政策課へ提出してください。 
  9. 補助金の交付
    • 申請者が指定した金融機関へ振り込みます。 

むつ市空家対策推進補助金交付要綱

令和8年度むつ市空家対策推進補助金交付要綱PDFファイル(133KB)

むつ市空家対策推進補助金交付要綱各様式

・むつ市空家対策推進補助金交付申請書

 .pdf様式PDFファイル(115KB) .docx様式ワードファイル(26KB)

・事業計画書

 .pdf様式PDFファイル(94KB) .docx様式ワードファイル(24KB)

・同意書

 .pdf様式PDFファイル(57KB) .docx様式ワードファイル(19KB)

・委任状

 .pdf様式PDFファイル(47KB) .docx様式ワードファイル(19KB)

・誓約書兼同意書

 .pdf様式PDFファイル(88KB) .docx様式ワードファイル(19KB)

・むつ市空家対策推進補助金事業変更承認申請書

 .pdf様式PDFファイル(55KB) .docx様式ワードファイル(19KB)

・むつ市空家対策推進補助金事業中止(廃止)承認申請書

 .pdf様式PDFファイル(55KB) .docx様式ワードファイル(19KB)

・むつ市空家対策推進補助金事業完了実績報告書

 .pdf様式PDFファイル(103KB) .docx様式ワードファイル(24KB)

【フラット35】(地域連携型)金利優遇

むつ市空家対策推進補助金の交付決定を受けられる方は、【フラット35】(地域活性化型)の金利が優遇される場合があります。

金融機関の金利優遇について

青森銀行、みちのく銀行では、むつ市空き家・空き地バンク登録物件の購入や補助金交付決定が受けられた方を対象に金利が優遇される場合があります。

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この記事へのお問い合わせ

まちづくり推進部住宅政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

住宅政策担当 内線:2761~2763

市営住宅担当 内線:2764~2766

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