この記事へのお問い合わせ
まちづくり推進部住宅政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
住宅政策担当 内線:2761~2763
市営住宅担当 内線:2764~2766
令和8年度の申請受付期間は以下のとおりとなります。
令和8年5月11日(月)~令和8年5月29日(金)
利活用については1件、解体については2件、募集します。
※応募が多数となった場合は、補助金交付者を決定するため抽選会を実施します。
令和元年度以降、むつ市立地適正化計画における居住誘導区域内および地域生活拠点内の空家・空地の利活用の推進を目的として、「むつ市空き家等利活用推進事業補助金」を実施してきました。
近年、空家の解体工事に対する支援の要望が年々増えていることを受け、令和8年度からは、空家の解体も補助対象とした「むつ市空家対策推進補助金」とし、更に空家対策を推進させていきます。
※なお、解体に係る補助は、昨年度以前の「むつ市空き家等利活用推進事業補助金」と申請スケジュールが異なります。以下のとおりとなりますので、申請を検討される場合はご注意ください。
※補助金の交付決定通知以前に行われた解体工事については、補助金の交付対象とはなりません。補助金のご利用をご検討の場合は、補助金交付者抽選会および交付決定後に工事を行うようご注意ください。
1.補助金の交付要綱、各種申請様式の公開 (令和8年5月11日)
2.事前相談および事前調査(令和8年5月11日)
※申請にあたっては、事前相談および事前調査へのご協力をお願いしております。
調査の結果、補助要件に該当となる建物は、申請を受付いたします。
3.申請受付開始(令和8年5月11日)
4.申請受付終了(令和8年5月29日)
5.応募多数の場合、補助金交付者抽選会を実施(令和8年6月22日(予定))
6.補助金交付決定の通知(令和8年6月末)
令和8年5月11日(月)から令和8年5月29日(金)まで
※利活用についてのみ、上記期間内に申請がなかった場合は募集を延長します。
むつ市立地適正化計画で定めている居住誘導区域内、地域生活拠点区域内にある空家(敷地を含む。)。
募集件数:1件
むつ市全域の空家。
募集件数:2件
1、2の場合は、その物件に5年以上居住すること。市内に所有している住宅がある場合は、その住宅の解体又は利活用をすることが条件となります。
1.空家の登記簿上の所有者(共有名義の場合は、共有者全員の合意により選出された方)
2.所有者の相続人(相続人が複数いる場合は、相続人全員の合意により選出された方)
3.所有者、相続人から空家の解体について同意を得た方
※租税公課、契約に要する費用、登録に要する費用および仲介手数料、消費税および地方消費税を除く。
空家の解体および除去費用
※立木伐採費用、家具および家電製品運搬処分費、土砂搬入又は砂利敷き等による敷地整備費、除却工事により通常生ずる損失の補償費、登記に要する費用等を除く。
補助対象経費又は30万円のどちらか少ない金額となります。
募集件数:1件
補助対象経費の10分の8又は30万円のどちらか少ない金額となります。
募集件数:2件
補助金の申請手続きは次のとおりとなります。
・むつ市空家対策推進補助金交付申請書
・事業計画書
・同意書
・委任状
・誓約書兼同意書
・むつ市空家対策推進補助金事業変更承認申請書
・むつ市空家対策推進補助金事業中止(廃止)承認申請書
・むつ市空家対策推進補助金事業完了実績報告書
むつ市空家対策推進補助金の交付決定を受けられる方は、【フラット35】(地域活性化型)の金利が優遇される場合があります。
青森銀行、みちのく銀行では、むつ市空き家・空き地バンク登録物件の購入や補助金交付決定が受けられた方を対象に金利が優遇される場合があります。
まちづくり推進部住宅政策課
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青森県むつ市中央一丁目8-1
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