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むつ市空き家等利活用推進事業費補助金制度

令和7年度の申請受付がもうすぐ始まります。

補助金制度の概要

むつ市では年々増加しつつある空き家等を防止し、暮らしやすいまちを構築することを目的として、むつ市立地適正化計画で定めている居住誘導区域内等※の空き家等の利活用に対して、補助金制度を創設しています。

※令和7年度からは地域生活拠点についても、補助金制度の対象とします。

居住誘導区域、地域生活拠点の範囲については下記ページをご確認ください。

申請期間

令和7年5月12日(月)から令和7年12月26日(金)まで

※申請書等は下記の各種様式からダウンロードいただくか、住宅政策課で配布しています。

補助金対象物件

むつ市立地適正化計画で定めている居住誘導区域内、地域生活拠点区域内にある空き家(敷地を含む。)または空き地。

補助対象者

  1. 空き家(敷地を含む。)を購入する方 
  2. 空き家を解体後に住宅を新築する方 
  3. 空き家が解体され、更地化した土地(空き地)へ住宅を新築する方
  4. 現に居住する住宅に隣接する空き地等を購入する方
    • 1、2、3の場合は、その物件に5年以上居住すること。市内に所有している住宅がある場合は、その住宅の解体又は利活用をすることが条件となります。
    • 4は一体の土地として5年以上利用することが条件となります。

補助交付の条件。

  1. 市区町村の市税等を滞納していないこと
  2. 暴力団又は暴力団に関係する人でないこと
  3. むつ商工会議所が助成する空き店舗助成金を受けていないこと(補助の重複を防ぐため)  

補助の対象となる経費

  1. 空き家(敷地を含む。)の購入費用
  2. 空き家の解体費用、新築費用
  3. 空き地の購入費用、新築費用 
  4. 現に居住する住宅に隣接する空き地等の購入費用

※租税公課、契約に要する費用、登録に要する費用および仲介手数料、消費税および地方消費税を除く。

補助金額

補助対象経費又は30万円のどちらか少ない金額となります。

補助金申請手続き

補助金の申請手続きは次のとおりとなります。

  1. 事前相談の実施
    • 住宅政策課へご相談ください。
    • 補助金の対象となるかを事前相談により確認します。  
  2. 補助金の交付申請
    • 交付対象となる場合は『補助金交付申請書』と必要書類を住宅政策課へ提出してください。
  3. 補助金の交付決定
    • 申請書の内容について審査を行い、補助金交付が適当であると認めるときは、『補助金交付決定通知書』により通知します。
  4. 申請内容の変更
    • 申請内容を変更しようとするときは『補助金事業変更承諾申請書』を住宅政策課へ提出してください。
  5. 事業の中止
    • 補助事業を中止する場合は『補助金事業中止承諾申請書』を住宅政策課へ提出してください。
  6. 実績報告
    • 補助事業が完了したときは『補助金事業完了実績報告書』と必要書類を住宅政策課へ提出してください。 
  7. 補助金額の確定
    • 提出された実績報告書をもとに補助金額を確定し、『補助金交付額確定通知書』で通知いたします。
  8. 補助金の請求 
    • 『補助金請求書』を住宅政策課へ提出してください。 
  9. 補助金の交付
    • 申請者が指定した金融機関へ振り込みます。 

むつ市空き家等利活用推進事業費補助金交付要綱

むつ市空き家等利活用推進事業費補助金交付要綱各様式

むつ市空き家・空き地バンクについて

むつ市空き家・空き地バンクについてのページになります。

【フラット35】(地域連携型)金利優遇

むつ市空き家等利活用推進事業費補助金の交付決定を受けられる方は、【フラット35】(地域活性化型)の金利が優遇される場合があります。

金融機関の金利優遇について

青森銀行、みちのく銀行では、むつ市空き家・空き地バンク登録物件の購入や補助金交付決定が受けられた方を対象に金利が優遇される場合があります。

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この記事へのお問い合わせ

まちづくり推進部住宅政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

住宅政策担当 内線:2761・2762

市営住宅担当 内線:2763・2764

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