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むつ市立地適正化計画

人口減少、少子・超高齢社会に対応し、未来に向かって魅力あるまちの土台づくりのため、立地適正化計画を策定しています。

むつ市では、コンパクト・プラス・ネットワークとしたまちづくりのために、むつ市立地適正化計画(都市再生特別措置法第81条による計画)を都市計画マスタープランの特別版とした位置づけとしています。

「光のアゲハチョウ」

アゲハの輪郭保全と誘導区域内での事業展開によりアゲハの輝きを次世代に繋ぐ取組を進めています。

光のアゲハチョウ

むつ市立地適正化計画 

変更履歴

参考資料編

立地適正化計画の対象区域

むつ市立地適正化計画が対象とする区域は、むつ都市計画区域と同じとなります。

誘導区域について

むつ市立地適正化計画では、誘導施設が集積され機能が維持されていく「都市機能誘導区域」および人口密度の維持を目指す「居住誘導区域」を指定し、立地の適正化を図ることとしています。

都市機能誘導区域(R3.6月変更)について

  • 都市機能誘導区域面積
    • 384.1ヘクタール(むつ地区334.5ヘクタール、大畑地区49.6ヘクタール)

誘導区域図R3.6月

居住誘導区域(R3.6月変更)について

  • 居住誘導区域面積
    • 856.5ヘクタール(むつ地区773.1ヘクタール、大畑地区83.4ヘクタール)

居住誘導区域R3.6月

むつ市立地適正化計画 誘導区域図(都市機能誘導区域・居住誘導区域)

A1サイズ、2500分の1スケールでの区域図となります。

誘導区域 索引図 

むつ市立地適正化計画 誘導区域 グーグルマップ

精度上、誤差が生じる場合がありますので、参考資料としてご活用ください。

立地適正化計画 防災指針

防災指針とは、「住宅、誘導施設の立地および立地誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する方針(都市再生特別措置法第81条第2項第5号)」のことをいいます。

むつ市立地適正化計画では、居住誘導区域の設定にあたって、自然災害への対応として次のハザードエリアを除いています。

  • 家屋倒壊等氾濫想定区域
  • 2014年度公表のむつ市津波ハザードマップにおける津波浸水想定区域の全部
  • 2010年度公表のむつ市防災ハザードマップにおける
    • 土石流(土砂災害特別警戒区域および警戒区域)の全部
    • 急傾斜地崩壊危険区域(特別警戒区域および警戒区域)の全部(むつ市立地適正化計画第二回変更時にすべての急傾斜地の区域を除外しました)
    • 河川洪水区域の全部

ただし、居住誘導区域内には、洪水浸水想定区域(1000年確率)や令和3年5月27日に青森県が公表した津波浸水想定区域このリンクは別ウィンドウで開きますが含まれますので、居住についてはご留意ください。

防災指針の考え方

洪水浸水想定区域(1000年確率)や日本海溝・千島海溝沿いの海溝型地震による最大クラスの地震・津波を想定した津波浸水想定区域などの激甚化が想定される建築・開発制限のないハザードが次々と公表され、居住誘導区域に含まれる状況にあります。そのため、「住宅、誘導施設の立地および立地誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する方針」として、立地適正化計画に防災指針を定め、コンパクトシティの推進を図ることとしています。

また、令和2年4月に策定された「むつ市津波防災地域づくり推進計画」の基本方針である「逃げることを最優先する」を踏まえることとしています。

防災指針の基本方針

「逃げる」を優先し、「住民が安全・安心に暮らせる持続可能なむつ市」を目指して、ハードおよびソフト施策を適切に組み合わせ、防災・減災、国土強靭化を推進するための施策を講じていくとしています。

居住誘導区域と洪水浸水想定区域(1000年確率)の重なり状況について

田名部川洪水浸水想定区域(1000年確立)

大畑川洪水神水想定区域1000年確立

ハザードエリアの確認について

「届出制度」
誘導区域外での開発行為および建築等の行為については届出が必要です

都市再生特別措置法第88条により、居住誘導区域外での住宅に係る次の行為について、着手の30日前までに市に届ける必要があります。

また、都市再生特別措置法第108条により、都市機能誘導区域外などでの誘導施設に係る次の行為について、着手の30日前までに市に届ける必要があります。

なお、地区別で誘導施設を設定していますので、誘導施設の種類によっては、都市機能誘導区域内でも届出が必要となることがあります。

むつ市立地適正化計画における住宅地開発抑制エリアの考え方について

人口減少・少子超高齢社会を踏まえて、市街地拡大を抑制し都市の管理コストの増大を防ぐ方針としています。

そのため、コンパクトな都市としていくため、住宅地の開発を抑制するとした考えの住宅地開発抑制エリア(おおむねの区域となります。)を設定しています。

ただし、居住調整地域を除き住宅地開発抑制エリアでの住宅地の開発や建築が制限されるものではありません。

エリアの位置については、むつ市立地適正化計画検討資料編をご覧ください。

また参考資料としてグーグルマップを作成しました。

提案制度について

居住誘導区域内において、20戸以上の住宅の整備に関する事業をされる方は、事業を行うために必要とする次の項目について都市計画決定権者・景観行政団体であるむつ市に提案することができます。

都市計画の決定・変更の提案について

提案できる都市計画

  • 用途地域、高度利用地区、地区計画、市街地再開発事業や土地区画整理事業に関する都市計画など

提案制度の様式

景観計画の策定・変更の提案について

一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域について、事業に係る土地の全部または一部を含むものについて、景観法第11条第3項および第12条から第14条までの規定を準用し、景観行政団体であるむつ市に提案することができます。

計画変更の過程

2021.6.10

令和3年6月10日付け、むつ市立地適正化計画の変更を行い、公表しました。

  • 主な変更点

近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害に対応したまちづくりを進めるため、以下の変更をしました。

  1. 災害リスクを踏まえ、急傾斜地崩壊危険区域と家屋倒壊等氾濫想定区域を除外しました。
  2. 防災の観点を取り入れたコンパクトなまちづくりを進めるため、【『逃げる』を優先し、『住民が安全・安心に暮らせる持続可能なむつ市』】を基本方針とした防災指針を追記しました。

2021.5.27

都市計画審議会会長からむつ市長へ立地適正化計画変更案について、同意するとして答申されました。

2021.5.25

第51回むつ市都市計画審議会が開催され、立地適正化計画の変更案について同意が得られました。

5月27日、都市計画審議会からむつ市へ答申される予定です。

2021.4.12

むつ市立地適正化計画の変更について

  • 令和2年度の都市再生特別措置法等の改正に伴い、災害レッドゾーンについては、原則として居住誘導区域に含まないことすべきという方針が示されたことから、以下でお知らせしたとおり居住誘導区域を見直し、防災の観点を取り入れたコンパクトなまちづくりを加速化させるため「防災指針」を記載するなどの立地適正化計画の変更を行うこととします。
  • また、むつ市洪水防災マップで示されている「家屋倒壊等氾濫想定区域」についても、災害リスク等を総合的に勘案し、居住誘導区域から除外する予定としています。
  • なお、これらの変更は、令和3年度内に行う予定です。

2019.12.27

立地適正化計画居住誘導区域とハザードエリアの関係について

  • 現在の居住誘導区域は、津波浸水想定区域、30年・50年確率における洪水区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を除いて設定されています。

むつ市立地適正化計画の変更について

  • むつ市立地適正化計画における居住誘導区域には、急傾斜地崩壊危険区域等の災害レッドゾーンの一部が含まれています。
  • この度、居住誘導区域からレッドゾーンが指定されている箇所を除外するための地適正化計画の変更を行うこととします。
  • また、むつ市洪水防災マップで示されている「家屋倒壊等氾濫想定区域」についても、災害リスク等を総合的に勘案し、居住誘導区域から除外する予定としております。
  • なお、令和2年度内での変更を予定しています。

洪水浸水想定区域と居住誘導区域の重なりについて

  • 1000年確率(想定最大規模)とした洪水箇所となる洪水浸水想定区域と居住誘導区域の重なる図を作成しましたので公表いたします。
  • なお、1000年確率である洪水浸水想定区域での居住誘導区域の廃止は考えておりません。
  • 重なりを表す図を掲載いたしますので、災害時における情報としてご確認をお願いいたします。

2019.5.9

令和元年5月7日付、むつ市立地適正化計画の軽微な変更を行い公表しました。

  • 主な変更点

都市機能誘導区域や居住誘導区域内において、小さな敷地単位で低未利用土地が散発的に発生する「都市のスポンジ化」に対応するため、「立地誘導促進施設協定(以下コモンズ協定という。)」制度が平成30年の都市再生特別措置法の改正により創設され、その内容を追記しました。
このコモンズ協定を締結することにより、空き家・空き地を活用し、交流広場、コミュニティ施設等の空間・施設(コモンズ)で、地域コミュニティやまちづくり団体が必要なものについて共同で整備・管理することができるようになります。

2018.4.1

住宅地開発抑制エリアの一部に、むつ都市計画居住調整地域が指定されました。

2017.2.20

平成29年2月20日付、むつ市立地適正化計画を公表しました。

むつ市立地適正化計画(当初)の策定経過はこちらをご覧ください。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744

まちづくり推進担当 内線:2745

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