○むつ市議会議会広報広聴委員会に関する規程

平成26年3月20日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市議会基本条例(平成25年むつ市条例第26号)第11条の規定に基づき設置する広報広聴委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会のホームページに関すること。

(2) 議会報告会及び市民との意見交換会の開催等に関すること。

(3) むつ市議会基本条例に掲げる事項の遂行に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(定数)

第3条 委員会の委員の定数は、8人とする。

(委員)

第4条 委員は、議員の中から各会派において推選された議員及び会派に属さない議員から選出された議員を議長が指名する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(準用)

第6条 委員会の運営等については、むつ市議会委員会条例(昭和42年むつ市条例第4号)第10条から第13条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定を準用する。

(記録)

第7条 委員長は、職員をして会議の議事、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後最初の委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成27年10月15日までとする。

むつ市議会議会広報広聴委員会に関する規程

平成26年3月20日 議会訓令甲第1号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第1章
沿革情報
平成26年3月20日 議会訓令甲第1号