○むつ市行政顧問に関する規則

平成23年11月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市行政顧問(以下「行政顧問」という。)の設置、身分、服務等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市は必要に応じ行政顧問を置き、その職務は次のとおりとする。

(1) 企業連携及び企業誘致に関する調査、研究及び助言

(2) 市政全般にわたり市長が必要と認める事項に関する調査、研究及び助言

(身分)

第3条 行政顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第4条 行政顧問は、次の各号に掲げる要件を満たしている者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 職務の遂行に必要な知識、経験又は技能を有していること。

(3) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

(委嘱期間)

第5条 行政顧問の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 年度の中途において委嘱された者の期間は、委嘱された日から当該年度の終了する日までとする。

3 第1項の委嘱を更新する場合は、前条の規定を準用する。

(勤務日)

第6条 行政顧問の勤務日は、第2条各号に掲げる職務の遂行に必要な日とする。

(報酬)

第7条 行政顧問の報酬は、日額とし、予算の範囲内において市長が別に定める。

2 報酬は、行政顧問の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(費用弁償)

第8条 費用弁償は、行政顧問の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(服務)

第9条 行政顧問は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、職務上の命令に忠実に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(4) その勤務時間及び職務上の注意力すべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事すること。

(5) 自ら営利を目的とする私企業を営むとき、又は営利を目的とする私企業の会社その他の団体の役員の地位を兼ねるときは、任命権者の許可を受けること。

2 前項に定めるもののほか、行政顧問の服務に関し必要な事項については、むつ市職員服務規程(昭和45年むつ市訓令甲第3号)の適用を受ける職員の例による。

(解嘱)

第10条 市長は、行政顧問が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 行政顧問としてふさわしくない行為があった場合

(4) 廃職となった場合

(5) 前条に規定する義務に違反した場合

(災害補償)

第11条 行政顧問の公務上の災害については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年青森県市町村等非常勤職員災害補償等組合条例第1号)の規定を適用する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、行政顧問に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年11月26日から施行する。

むつ市行政顧問に関する規則

平成23年11月24日 規則第29号

(平成23年11月26日施行)