○むつ市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成21年9月18日

条例第37号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務のうちスポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(むつ市脇野沢地域交流センター条例の一部改正)

2 むつ市脇野沢地域交流センター条例(平成17年むつ市条例第149号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

むつ市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成21年9月18日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成21年9月18日 条例第37号
平成27年3月24日 条例第7号