○むつ市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市個人番号の利用に関する条例(平成27年むつ市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。

(ひとり親家庭等医療費の給付に関する規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第1の1の項及び別表第2の1の部の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭等医療費に係る資格証の交付申請又は更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親家庭等医療費に係る受給資格者台帳の整備に関する事務

2 条例別表第2の1の部の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭等医療費の給付の申請を行う者、当該者が監護し、又は養育する児童及び当該者と生計を同じくする者に係る住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報

(2) ひとり親家庭等医療費の給付の申請を行う者の重度心身障害者医療費に係る受給資格及び支給に関する情報並びに乳幼児等医療費に係る受給資格及び給付に関する情報

(重度心身障害者医療費の支給に関する規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第1の2の項及び別表第2の2の部の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度心身障害者医療費に係る受給者証等の交付申請、更新申請又は再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度心身障害者医療費に係る受給者証等交付台帳の整備に関する事務

2 条例別表第2の2の部の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 重度心身障害者医療費の支給の申請を行う者及び当該者の扶養親族、配偶者及び扶養義務者に係る住民票関係情報及び地方税関係情報

(2) 重度心身障害者医療費の支給の申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

(3) 重度心身障害者医療費の支給の申請を行う者に係る生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、ひとり親家庭等医療費に係る受給資格及び給付に関する情報並びに乳幼児等医療費に係る受給資格及び給付に関する情報

(乳幼児等医療費の給付に関する規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第1の3の項及び別表第2の3の部の規則で定める事務は、乳幼児等医療費に係る受給資格証の交付申請又は更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第2の3の部の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児等医療費の給付の申請を行う者及び当該者が生計を維持する乳幼児等に係る住民票関係情報

(2) 乳幼児等医療費の給付の申請を行う者及び当該者が生計を維持する者に係る地方税関係情報

(3) 乳幼児等医療費の給付の申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

(4) 乳幼児等医療費の給付の申請を行う者に係る生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、ひとり親家庭等医療費に係る受給資格及び給付に関する情報並びに重度心身障害者医療費に係る受給資格及び支給に関する情報

(生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する規則で定める事務及び情報)

第6条 条例別表第1の4の項及び別表第2の4の部の規則で定める事務は、次に掲げる事務に準じて生活に困窮する外国人に対して行う事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 条例別表第2の4の部の規則で定める情報は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の申請を行う者及び当該者の扶養義務者に係る住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、年金給付関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、母子家庭自立支援給付金等の支給に関する情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、障害児福祉手当等の支給に関する情報、自立支援給付の支給に関する情報、養育医療の給付等に関する情報、ひとり親家庭等の医療費の給付に関する情報、重度心身障害者医療費の支給に関する情報又は乳幼児等医療費の給付に関する情報とする。

(地域生活支援事業の実施に関する規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表第1の5の項及び別表第2の5の部の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 日常生活用具の給付又は貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 移動支援事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 訪問入浴サービスの利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 日中一時支援事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の5の部の規則で定める情報は、地域生活支援事業の実施の申請を行う者及び当該者の扶養親族、配偶者及び扶養義務者に係る住民票関係情報及び地方税関係情報とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部改正)

2 むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年むつ市規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部改正)

3 むつ市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和50年むつ市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市乳幼児等医療費給付条例施行規則の一部改正)

4 むつ市乳幼児等医療費給付条例施行規則(平成5年むつ市規則第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年7月8日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第68号

(平成31年3月29日施行)