○むつ市子ども医療費給付条例施行規則

平成5年9月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市子ども医療費給付条例(平成5年むつ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の申請は、むつ市子ども医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)によるものとする。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受給資格者が監護する子ども(受給資格者が本人である場合にあっては、受給資格者。以下「給付対象児」という。)が、出生の日から小学校就学の始期に達するまでの者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学の猶予又は免除を受けている者を除く。)である場合にあっては、給付対象者の前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の課税状況を確認するための所得状況若しくは課税状況を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類の内容について、申請者の同意を得て、市長が公簿等により確認できる場合には書類の添付を省略することができる。

4 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第3条 市長は、前条第1項の交付申請書を受理した場合においては、遅滞なく、受給資格を審査し、受給資格があると認めたときは受給資格証(様式第2号)を添えてむつ市子ども医療費受給資格認定通知書(様式第3号)により、受給資格がないと認めたときはむつ市子ども医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証の更新等)

第4条 受給資格者は、給付対象児が1歳、2歳、3歳、4歳、5歳又は6歳に達したときは、むつ市子ども医療費受給資格証更新申請書(様式第1号。以下「更新申請書」という。)により市長に受給資格証の更新を申請しなければならない。

2 前項の更新申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 給付対象児が、出生の日から小学校就学の始期に達するまでの者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学の猶予又は免除を受けている者を除く。)である場合にあっては、受給資格者の前年(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の課税状況を確認するための所得状況若しくは課税状況を証する書類

(2) 受給資格証

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前条の規定は、第1項の更新申請書を受理した場合の手続について準用する。

4 第1項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる書類により証明すべき事実を市が保有する公簿で確認することができるときは、第1項の規定による申請があったものとみなす。

第4条の2 市長は、受給資格証を有する子どもが6歳又は12歳に達する日以後の最初の3月31日までに新たな有効期限の資格証を交付するものとする。

(受給資格証の再交付)

第5条 受給資格者は、受給資格証を損傷し、摩滅し、又は亡失したときは、むつ市子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、受給資格証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者は、受給資格証を損傷し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の再交付申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに当該受給資格証を市長に返納しなければならない。

(子ども医療費の給付申請)

第6条 受給資格者は、条例第6条第2項の規定により子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に、むつ市子ども医療費給付申請書(様式第6号。以下「給付申請書」という。)に医療機関等の発行する領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の際には、受給資格証及び当該給付対象児の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(子ども医療費の給付決定等)

第7条 市長は、前条第1項又は第3項の給付申請書を受理した場合においては、遅滞なく、内容を審査し、子ども医療費を給付することが適当であると認めたときはむつ市子ども医療費給付決定通知書(様式第7号)により、子ども医療費を給付することが不適当であると認めたときはむつ市子ども医療費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(高額療養費等の申請及び給付)

第8条 市長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる子どもの保護者(子どもに保護者がない場合にあっては、子ども。以下この条において同じ。)に高額療養費給付申請書(様式第9号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第10号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるときは、保護者から市長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。

4 市長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第9号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である市長に支払うものである。

5 第1項に規定する場合を除き、子ども医療費の対象となった条例第2条第3項の自己負担に係る費用が、療養の給付等を受けた子どもが加入する医療保険各法による高額療養費、家族療養費及び附加給付金の対象となるときは、当該保護者から市長に対して高額療養費及び家族療養費を受領する権限について委任させるものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第9条 条例第7条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、むつ市子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第11号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第10条 条例第7条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第12号)により行わなければならない。

(子ども医療費の返還)

第11条 市長は、条例第8条又は第9条の規定により子ども医療費を返還させようとするときは、むつ市子ども医療費返還通知書(様式第13号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者に対し、その旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認できるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第36号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成10年7月17日規則第19号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年7月22日規則第29号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成14年5月29日規則第19号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成20年8月12日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成21年9月18日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第41号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市乳幼児等医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る乳幼児医療費について適用し、施行日前の医療の給付に係る乳幼児医療費については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市乳幼児等医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の医療の給付に係る乳幼児等医療費について適用し、同日前の医療の給付に係る乳幼児等医療費については、なお従前の例による。

3 平成31年6月30日までの間における改正後の規則別表備考1及び備考3の規定の適用については、同表備考1中「同一生計配偶者」とあるのは「控除対象配偶者」と、同表備考3中「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは「老人控除対象配偶者」と、「当該同一生計配偶者」とあるのは「当該老人控除対象配偶者」とする。

(令和5年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後のむつ市子ども医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の様式によるものとみなし、その有効期限まで効力を有するものとする。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のむつ市乳幼児等医療費給付条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(準備行為)

4 むつ市乳幼児等医療費給付条例の一部を改正する条例(令和5年むつ市条例第4号)附則第4項の規定による受給資格証の交付その他の準備行為は、施行日前においても改正後の規則の様式により行うことができる。

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むつ市子ども医療費給付条例施行規則

平成5年9月30日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成5年9月30日 規則第33号
平成6年9月29日 規則第20号
平成7年9月29日 規則第36号
平成10年7月17日 規則第19号
平成11年7月22日 規則第29号
平成14年5月29日 規則第19号
平成20年8月12日 規則第46号
平成21年9月18日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年6月29日 規則第41号
平成25年3月28日 規則第28号
平成27年12月25日 規則第68号
平成30年3月29日 規則第17号
平成30年7月25日 規則第37号
令和5年3月24日 規則第5号