○むつ市教育委員会公告式規則

昭和34年9月16日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、教育委員会の定める規程及びその他の公表を要するものの公告式は、この規則の定めるところによる。

(公布の期限)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布しなければならない。

(教育委員会規則の公布)

第3条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会名を記入し、教育長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)第2条第2項の規定に基づきこれを行う。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育委員会印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

第5条 第3条の規定は、規則、規程等以外のもので公表を要するものの公告に準用する。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則及び規程は、特に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

(昭和58年3月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(むつ市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後のむつ市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のむつ市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

むつ市教育委員会公告式規則

昭和34年9月16日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年9月16日 教育委員会規則第4号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第11号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号