○むつ市奨学金貸与条例施行規則

昭和61年3月28日

教育委員会規則第2号

むつ市奨学金貸与規則(昭和35年むつ市教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、むつ市奨学金貸与条例(昭和35年むつ市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(奨学金貸与の申請)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を4月10日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 奨学生志望願書(様式第1号)

(2) 成績証明書又はこれに代わるものとして教育委員会が適当であると認める書類(大学院に在学する者の場合を除く。)

(3) 在学証明書

(4) 所得課税証明書(むつ市市民税・県民税課税台帳に登載されている者であって、市民税課税状況閲覧の同意をした者の場合を除く。)

(5) その他教育長が必要と認める書類

(奨学生の決定)

第3条 むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条の2の規定により奨学生を決定したときは、奨学生採用通知書(様式第2号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第4条 奨学金の貸与を受けることに決定した者(以下「奨学生」という。)は、速やかに連帯保証人2人と連署して誓約書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を合わせて交付することができる。

(在学証明書の提出)

第6条 奨学生は、毎年4月末日までに在学証明書を教育長に提出しなければならない。

(奨学金の貸与の停止又は廃止)

第7条 教育長は、条例第6条の規定により奨学金の貸与を停止し、又は廃止したときは、奨学金貸与停止(廃止)通知書(様式第4号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(奨学金借用証書等の提出)

第8条 奨学生は、条例第7条第1項の事由が生じたときは1箇月以内に連帯保証人2人連署の上、奨学金借用証書(様式第5号)及び奨学金返還措置書(様式第6号)各1部を教育長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、奨学生に関する一切の責任を負うものとする。

(奨学金返還の猶予)

第9条 条例第9条の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予願(様式第7号)により教育長に願い出なければならない。

2 教育長は、前項の願い出により奨学金の返還の猶予を決定したときは、奨学金返還猶予決定通知書(様式第8号)により本人に通知するものとする。

(奨学金の免除)

第10条 条例第10条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする奨学生若しくは奨学生であった者、その遺族又は連帯保証人は、奨学金返還免除願(様式第9号)により教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は、前項の願い出により奨学金の返還の免除を決定したときは、奨学金返還免除決定通知書(様式第10号)により奨学生若しくは奨学生であった者、その遺族又は連帯保証人に通知するものとする。

(奨学金貸与の復活)

第11条 奨学金の停止を受けていた者が、復学した場合において、再び奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金貸与復活願(様式第11号)により教育長に願い出なければならない。

2 教育長は、前項の願い出により奨学金の貸与の復活を決定したときは、奨学金貸与復活決定通知書(様式第12号)により本人に通知するものとする。

(奨学金の辞退)

第12条 奨学生は休学及び退学等で貸与を必要としなくなったときは、速やかに奨学金貸与辞退願(様式第13号)により、奨学金の辞退を教育長に願い出なければならない。

(異動の届出)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める届書により、速やかに教育長に届け出なければならない。

(1) 転学したとき 転学届(様式第14号)

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 連帯保証人等変更届(様式第15号)

2 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に、本人又は連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、連帯保証人等変更届により、速やかに教育長に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、本人が病気等のため届け出ることができないときは、連帯保証人又は本人の家族から届け出なければならない。

(連帯保証人の資格)

第14条 連帯保証人は、1人は奨学生の父母、兄姉又はこれに代わるもので独立の生計を営むもの、他の1人は独立の生計を営むものでなければならない。

2 市の区域内に住所を有しない者を連帯保証人とする場合は、その者の住民票を教育長に提出するものとする。

(帳簿)

第15条 奨学金貸与及び返還の状況を明確にしておくため、教育委員会事務局内に奨学生台帳(様式第16号)及び奨学金返還明細台帳(様式第17号)を備え付けておくものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前のむつ市奨学金貸与規則の規定により行った手続その他の行為については、この規則の相当規定によって行った手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に使用している帳票等については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町奨学金貸与条例施行規則(平成11年川内町教育委員会規則第4号)、大畑町育英基金貸与規則(昭和29年大畑町教育委員会規則第1号)又は脇野沢村育英事業条例施行規則(平成元年脇野沢村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成元年3月28日教委規則第5号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市奨学金貸与条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行日以後に奨学金の貸与を受ける者について適用し、この規則の施行日前に奨学金の貸与を受けた者及び受けている者については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日教委規則第4号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に決定される奨学生について適用し、同日前に決定された奨学生については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第5号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月19日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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むつ市奨学金貸与条例施行規則

昭和61年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月28日 教育委員会規則第2号
平成元年3月28日 教育委員会規則第5号
平成8年3月28日 教育委員会規則第4号
平成9年3月25日 教育委員会規則第8号
平成17年3月14日 教育委員会規則第5号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成21年3月23日 教育委員会規則第10号
平成25年2月19日 教育委員会規則第7号
平成25年12月19日 教育委員会規則第14号
平成28年3月11日 教育委員会規則第2号
平成28年10月26日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号