○むつ市社会福祉法人指導監査専門員設置規則

平成25年8月15日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人指導監査専門員の設置、身分、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき行う社会福祉法人に対する指導監査を適正に実施するため、むつ市社会福祉法人指導監査専門員(以下「指導監査専門員」という。)を設置する。

(身分)

第3条 指導監査専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(委嘱)

第4条 指導監査専門員は、地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者であって、公認会計士又は税理士の資格を有し、かつ、社会福祉法人に対する指導監査業務に適すると認められる者のうちから、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 指導監査専門員の委嘱期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 年度の中途において委嘱された者の期間は、委嘱された日から当該年度の終了する日までとする。

3 第1項の任用を更新する場合は、前条の規定を準用する。

(職務)

第6条 指導監査専門員は、社会福祉法人の業務及び財産の状況に係る指導監査に関する業務を行う。

(報酬)

第7条 指導監査専門員の報酬は、日額とし、予算の範囲内において別に定める。

2 報酬は、毎月15日に前月分を支払うものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は同法第3条に規定する休日でない日とする。

3 報酬は、指導監査専門員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(服務)

第8条 指導監査専門員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(4) その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事すること。

(5) 自ら営利を目的とする私企業を営むとき、又は営利を目的とする私企業の会社その他の団体の役員の地位を兼ねるときは、任命権者の許可を受けること。

2 前項各号に掲げるもののほか、指導監査専門員の服務に関し必要な事項については、むつ市職員服務規程(昭和45年むつ市訓令甲第3号)の適用を受ける職員の例による。

(解嘱)

第9条 市長は、指導監査専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 指導監査専門員としてふさわしくない行為があった場合

(4) 廃職となった場合

(5) 前条に規定する義務に違反した場合

(災害補償)

第10条 指導監査専門員の公務上の災害については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)により補償する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、指導監査専門員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市社会福祉法人指導監査専門員設置規則

平成25年8月15日 規則第40号

(平成25年8月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年8月15日 規則第40号