○むつ市母子保護の実施に関する規則
昭和62年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、母子生活支援施設における母子保護の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所手続)
第2条 母子生活支援施設に入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申請書(様式第1号)に戸籍全部事項証明その他必要と認める書類を添付してむつ市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請がなくても所長は、必要があると認めるときは、法第23条の母子保護を実施することができる。
(母子保護の実施の承諾)
第3条 所長は、母子保護の実施を承諾したときは、申請者に対しては母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号)を通知するものとし、母子生活支援施設の長に対してはその旨を通知するものとする。
(退所)
第5条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者を退所させるものとする。
(1) 保護の必要がなくなった者
(2) 母子生活支援施設の生活に適しないと認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める者
2 所長は、退所を決定したときは、母子生活支援施設に入所していた者に対しては母子保護の実施解除通知書(様式第4号)を通知するものとし、母子生活支援施設の長に対してはその写しを送付するものとする。
(措置費の請求及び支払)
第6条 母子生活支援施設の長は、措置費を請求しようとするときは、退所した翌月の5日までに、措置費の請求書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、措置費の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたものについてその支払を行うものとする。
(徴収金の額)
第7条 法第56条第2項の規定により所長が本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)は、入所者の属する世帯の課税階層区分に応じて別表に定める徴収金額表の額とする。
2 月の中途において、母子生活支援施設に入所し、又は退所した場合の徴収金の額は、その月の入所日数が1日以上15日未満のときは半額、15日以上のときは1月分として計算して得た額とする。
(徴収金の徴収方法)
第8条 徴収金は、所長が別に定める決定(変更)書により、これを本人又はその扶養義務者に通知するものとする。
2 徴収金は、むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号)に定める納入通知書に基づき、当該月の指定期日までに納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第9条 所長は、法第56条第2項の規定により、その必要を認めたときは、徴収金の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子寮入所措置規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る改正後の規則第8条第1項に規定する徴収金の額について適用し、施行日前の期間に係る改正前の母子寮入所措置規則第8条第1項に規定する徴収金の額については、なお従前の例による。
3 市長は、改正後の規則の規定により徴収金の額が変動する者について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、改定後の徴収金の額を第8条第1項に規定する本人又はその扶養義務者に通知しなければならない。
附則(平成11年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第17号抄)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月9日規則第144号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する
(不服申立て等の経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の第4条の規定による母子生活支援施設入所措置の却下、第6条の規定による母子生活支援施設入所措置の解除及び第11条第2項の規定による母子生活支援施設入所措置費減免申請の却下の通知を受けた者が行う不服申立てについては、改正後の様式第4号、様式第6号及び様式第10号中の不服申立てに係る教示の規定を準用する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第49号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第50号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第72号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
徴収金額表
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き、前年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号並びに第2号及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 被措置者の属する世帯の階層がB階層に属する場合において、当該世帯が次に掲げる世帯のいずれかに該当するときは、徴収金の額の欄に掲げる額は、0円とする。 (1) 第8条第1項に規定する扶養義務者のいない世帯 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 在宅障害児又は在宅障害者(次に掲げる障害児又は障害者のうち、社会福祉施設に入所している者、法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する障害児、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスに限る。)の受給者及び同法附則第22条の特定旧法受給者以外の者をいう。)の属する世帯 ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の認定を受けた者が監護若しくは養育する同法第2条に規定する障害児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金その他これに準ずる公的年金の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 被措置者の保護者からの申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の属する世帯その他の特に困窮している世帯であると市長が認めるもの 4 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の徴収金基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。 |