○むつ市財務規則

平成16年3月25日

規則第17号

むつ市財務規則(昭和46年むつ市規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第27条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定(第28条―第36条)

第2節 納入の通知(第37条―第42条)

第3節 歳入の徴収(第43条―第53条)

第4節 収入の更正(第54条―第60条)

第4章 支出

第1節 支出(第61条―第67条)

第2節 支出の方法の特例(第68条―第85条)

第3節 支払(第86条―第93条)

第4節 支出の過誤(第94条・第95条)

第5節 支払未済金(第96条・第97条)

第5章 決算(第98条―第100条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の現在高の把握等(第101条―第107条)

第2節 指定金融機関等

第1款 収納(第108条―第116条)

第2款 支払(第117条―第123条)

第3款 雑則(第124条―第130条)

第7章 公有財産

第1節 総則(第131条―第134条)

第2節 公有財産の取得(第135条―第139条)

第3節 公有財産の管理(第140条―第152条)

第4節 普通財産の処分(第153条・第154条)

第5節 財産台帳及び報告書(第155条―第159条)

第6節 出納機関への通知(第160条―第162条)

第8章 物品

第1節 総則(第163条―第170条)

第2節 物品の出納、保管及び処分(第171条―第182条)

第3節 帳簿(第183条―第185条)

第4節 雑則(第186条)

第9章 債権

第1節 総則(第187条―第189条)

第2節 債権の管理(第190条―第203条)

第3節 債権の内容の変更及び免除(第204条―第213条の3)

第4節 債権に関する契約等の内容(第214条)

第10章 事故報告(第215条)

第11章 基金(第216条―第218条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に定めがあるものを除くほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 市長の事務部局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局又は議会事務局をいう。

(2) 部局の長 市長の事務部局の部長、教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は議会事務局長の職にある職員をいう。

(3) 課等 むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号)に定める課又はセンター及びこれに相当する施設、むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成21年むつ市教育委員会規則第4号)に定める課及びこれに相当する施設並びにむつ市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年むつ市規則第102号)に定める室(以下「出納室」という。)をいう。

(4) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて収入の調定、収入の通知又は収入命令を行う職員をいう。

(5) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為、支出の審査又は支出命令を行う職員をいう。

(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員及び当該出納員から委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(8) 官公署 国又は地方公共団体をいう。

(9) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条の規定による予算をいう。

(出納員及びその他の会計職員)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため出納員を、その他の会計職員として現金取扱員及び会計員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて現金に係る出納事務をつかさどる。

4 会計員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

(出納員等の任命)

第4条 出納員は別表第1に定める職にある者を、会計員は出納室の職員(出納員となるべき職員を除く。)を充て、それぞれの在任期間中、出納員又は会計員に命ぜられたものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、同表の設置箇所に掲げる課以外の課等に出納員を置くことがある。この場合において、出納員となるべき者の職は、当該課等の長とし、辞令により任命する。

2 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、あらかじめ部局の長が指名した職員が出納員に命ぜられたものとする。

3 市長の事務部局以外の職員が出納員又は現金取扱員に任命された場合は、これらの職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者の事務の一部委任)

第5条 会計管理者は、出納員に対し別表第1に掲げる事務を委任する。ただし、前条第1項ただし書の規定による出納員に対する事務の委任は、別に定めるところによる。

(出納員等の異動通知)

第6条 出納員又は会計員に異動があったときは、当該者の所属する部局の長は、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公印等の印影の送付)

第7条 会計管理者は、公印を調製し、改刻し、若しくは廃止したとき、又は会計管理者に異動があったときは、公印及び認印の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(出納員の事務引継)

第8条 出納員に異動があったときは、前任の出納員は、異動の発令の前日をもって引き継ぎする帳簿を締め切り、出納員事務引継書(様式第1号)を3通作成し、現物と照合の上、7日以内に後任の出納員に事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継が完了したときは、事務引継の当事者は、出納員事務引継書により、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(現金取扱員の事務引継)

第9条 現金取扱員に異動があったときは、当該現金取扱員に係る事務を所掌する出納員に事務を引き継がなければならない。

(死亡その他の事故等の場合の引継ぎ)

第10条 出納員又は現金取扱員が死亡、疾病その他やむを得ない理由により事務引継ができないときは、部局の長は、他の職員に命じて引継ぎの手続をさせ、又は自ら引継ぎの手続をしなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針及び調整)

第11条 財務部長は、市長の命を受け、毎年11月10日までに翌年度に係る予算編成方針を部局の長に通知しなければならない。

2 部局の長は、前項に定める予算編成方針に基づき、特に必要があると認められるものについては、11月30日までに歳入予算見積書(様式第2号)、歳出予算見積書(様式第2号の2)又は実施計画・事務事業評価シート(様式第2号の3)を財務部長に提出しなければならない。

3 財務部長は、前項の予算見積書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、政策予算及び標準予算と合わせて市長の決定を求め、翌年2月10日までに部局の長に示達しなければならない。

(予算案の作成)

第12条 部局の長は、前条の示達に基づき、予算説明書を作成し、参考となる書類を添えて2月15日までに財務部長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(準用規定)

第14条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。

第2節 予算の執行

(議決予算の通知)

第15条 財務部長は、市長が議会において議決された予算の送付を受けたとき(市長が予算について専決処分したときを含む。)は、直ちに会計管理者及び部局の長に通知しなければならない。

(予算の配当)

第16条 財務部長は、歳出予算の配当額等を決定し、当初予算に係るものにあっては当該年度の開始前までに、補正予算に係るものにあっては直ちに、部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費等に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された経費については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

3 財務部長は、歳入歳出予算現計簿(様式第3号)を備え、常に予算現額を明らかにしておかなければならない。

(支出負担行為の制限)

第17条 部局の長は、配当又は令達を受けた金額を超えて支出負担行為をすることはできない。

2 財務部長は、特定財源の全部又は一部を充てる歳出予算で、当該特定財源の収入見込みがなくなったとき、又は著しく減収することが予想されるときは、配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。

(支出負担行為の事前合議等)

第18条 支出命令権者は、支出負担行為をしようとするときは、事前に支出負担行為伺兼決定書(様式第4号)により財務課長の確認を受けなければならない。ただし、次に掲げる科目については、この限りでない。

(1) 全額のもの

 報酬

 給料

 職員手当等

 共済費

 旅費(市内旅行分に限る。)

 需用費(食糧費及び修繕料を除く。)

 役務費

 扶助費

 委託料(保険給付費に限る。)

 負担金、補助金及び交付金(保険給付費に限る。)

 公債費に係る償還金利子及び割引料

 公課費

(2) 1件の金額が10万円未満のもの

 報償費

 交際費

 需用費のうち食糧費及び修繕料

 委託料(保険給付費を除く。)

 使用料及び賃借料

 工事請負費

 原材料費

 公有財産購入費

 備品購入費

 負担金、補助金及び交付金(保険給付費を除く。)

2 支出命令権者は、次に掲げる場合において、前項の規定により確認を受けるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を記した書類

(2) 支出負担行為を中止するとき、又は支出負担行為額を変更するときは、その理由を記した書類

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為を整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2のとおりとする。

(支出負担行為の確認)

第20条 財務課長は、前2条の規定により書類を受理したときは、次に掲げる事項を審査し、これを確認しなければならない。

(1) 法令等の規定への適否

(2) 公正かつ効率的執行の適否

(3) 配当予算超過の有無

(4) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

2 財務課長は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。

(会計管理者への合議)

第21条 支出命令権者は、前条の規定による支出負担行為の確認を受けたもの及び支出負担行為をしようとするもののうち1件の金額が300万円以上で契約行為を伴うものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(予算の流用及び充用)

第22条 支出命令権者は、歳出予算に定める各項内の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用申請書(様式第5号)を財務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 部局の長は、予備費を使用する必要があるときは、予備費充用申請書(様式第5号の2)を財務部長に提出し、市長の決定を受けなければならない。

3 財務課長は、予算流用伺票を審査し、予算の流用の承認をしたときは、支出命令権者及び会計管理者に通知しなければならない。

4 財務部長は、予算充用伺票を審査し、市長の決定を受けたときは、部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前2項の規定による通知があったときは、第16条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

6 次の各号に掲げる科目へは、他の科目から流用することができない。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 負担金、補助金及び交付金(保険給付費に係るものを除く。)

(弾力条項の適用)

第23条 部局の長は、むつ市特別会計条例(平成17年むつ市条例第4号)第3条の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第6号)に関係書類を添えて財務部長に提出しなければならない。

2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(予算の繰越し)

第24条 部局の長は、継続費を逓次繰越ししようとするときは継続費繰越計算書(様式第7号)を、繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰越ししようとするときは繰越明許費繰越計算書(様式第8号)を翌年度の5月31日までに、事故繰越ししようとするときは事故繰越し繰越計算書(様式第9号)を当該会計年度内に作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の計算書の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を行い、市長の承認を受けなければならない。

3 財務部長は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに部局の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行状況の調査)

第25条 財務部長は、予算執行の適正を期するため、部局の長に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第26条 部局の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、規程及び要綱を定める場合には、あらかじめ財務部長に協議しなければならない。

(地方債)

第27条 財務部長は、起債台帳(様式第10号)により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。

第3章 収入

第1節 歳入の調定

(調定)

第28条 収入命令権者は、歳入を徴収又は収納しようとするときは、歳入予算の科目を確認の上、調定決定調書兼通知書(様式第11号)により調定するものとする。

(事後調定)

第29条 収入命令権者は、納入義務者が納入の通知によらないで歳入を納付した場合は、出納機関から領収済の通知を受けた後、速やかに調定決定調書兼通知書を作成するものとする。

(分納金の調定)

第30条 収入命令権者は、特約又は法令等による処分により歳入(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき賦課徴収する地方税(以下「地方税」という。)を除く。)を分割して納入させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。この場合において、既に調定してあるものであるときは、当該調定済の調定金額を減額調定するものとする。

(戻入金の調定)

第31条 収入命令権者は、戻入金で出納閉鎖期日までに返納とならないものがあるときは、直ちに現年度の歳入として調定しなければならない。この場合において、既に発行してある返納通知書(様式第12号)は、第37条第1項の規定による納入通知書とみなす。

(調定の変更)

第32条 収入命令権者は、既に調定した歳入について変更すべき事由を発見したときは、直ちに調定額を変更するものとする。

(調定の時期)

第33条 調定は、納期の定めがある収入にあっては当該納期前20日までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度、直ちに行うものとする。

(調定の通知)

第34条 収入命令権者は、第28条から第32条までの規定により歳入を調定したときは、速やかに出納機関に調定決定調書兼通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定による調定の通知をもって収入命令とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、第29条及び第31条に規定する歳入については、第1項の規定により調定の通知があったときは、当該徴収又は収納の時期をもって収入命令があったものとみなす。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第35条 部局の長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に委託書案を添えて、会計管理者を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(2) 委託しようとする歳入科目

(3) 委託を必要とする理由

(4) その他必要な事項

2 部局の長は、前項の決裁を受けたときは、委託契約の締結、告示及びむつ市広報紙に掲載する手続をしなければならない。

3 市長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者の住所、氏名又は名称及び委託内容を指定金融機関等に通知するものとする。

4 市長は、歳入の徴収又は収納の委託をしたときは、当該者に歳入徴収(収納)委託証(様式第13号)を交付するものとする。

5 前項の歳入徴収(収納)委託証は、毎年度当初に市長の検証を受けなければならない。

6 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、歳入徴収(収納)委託証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(市税の収納事務の委託基準)

第35条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市税の収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が市税の収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録及び管理し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。)の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有していること。

(調定事務規定の準用)

第36条 第28条から第30条まで及び第32条から第34条までの規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う歳入の調定について準用する。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第37条 収入命令権者は、納入の通知をするときは、納入通知書(様式第12号)を作成し、法令等又は契約等に定めがあるものを除くほか、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者に送達しなければならない。

2 第44条第2項の規定により口座振替の方法により納付する旨の通知を受けたときは、当該納入義務者の申出があった指定金融機関等に対し、納入の通知をするものとする。

3 収入命令権者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料

(2) 予防接種料金その他これに類する収入

(3) 生産物売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が納入通知書により難いと認めたもの

4 前項の方法で納入の通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を納入義務者に明らかにしなければならない。

5 収入命令権者は、第1項の規定にかかわらず、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費、繰入金、繰越金及び第3項の規定による歳入については、納入通知書を発付しないものとする。

6 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明のため納入通知書が返還された場合は、速やかにむつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)に定める掲示場に掲示の手続をするとともに、いつでも当該通知書を納入義務者に交付できるよう保管しておかなければならない。

(通知書の再発行)

第38条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を紛失又は損傷による再発行の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、余白に「 年 月 日再発行」と明示して、これを当該納入義務者に交付するものとする。

(納入通知書の納入期限等)

第39条 収入命令権者は、納期の定めがない歳入の収入について納入の通知をする場合は、調定の日から15日以内において適宜納入期限を定めるものとする。

(納入通知書の首標金額の訂正禁止)

第40条 納入通知書の首標金額は、これを訂正してはならない。

(歳入の徴収又は収納の受託者への準用)

第41条 第37条から前条までの規定は、歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の行う納入の通知についてこれを準用する。

(前納)

第42条 使用料及び貸付料は、法令等に定めがあるものを除くほか、前納させなければならない。

2 契約等により貸付期間の長期にわたる貸付料については、定期にこれを前納させることができる。

第3節 歳入の徴収

(収納)

第43条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入の通知書又は返納通知書により歳入を納付しなければならない。

2 出納機関、指定金融機関等は、提出された前項の通知書又は返納通知書により第37条第4項に規定する事項を確認して収納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第37条第5項に規定する歳入については、収入命令権者の収入命令を待たずして、これを収納することができる。この場合においては、適宜の方法により確認して収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第44条 納入義務者は、歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、あらかじめ口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第14号)を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の書面の提出があったときは、直ちに関係収入命令権者に通知しなければならない。

(株式会社ゆうちょ銀行における公金の収納方法等)

第45条 株式会社ゆうちょ銀行において公金を納付し、又は払い込むときは、納税通知書、納入通知書、納付書又は株式会社ゆうちょ銀行が定める約款に規定する振替払込書によらなければならない。

2 前項の振替払込書により納付し、又は払い込んだときは、振替払込金受領書をもって領収書とみなす。

3 第1項の規定により納付し、又は払い込むときの株式会社ゆうちょ銀行の振替貯金口座番号等は、次のとおりとする。

口座名義

口座番号

取扱項目

むつ市会計管理者

02230―1―960346

市税等口座振替収納金

02320―7―539

市税その他の収納金

02280―2―960236

02290―2―960601

市県民税(普通徴収)

02370―3―960128

市県民税(特別徴収)

02200―3―960602

固定資産税

02210―5―960603

軽自動車税

02220―6―960604

国民健康保険税

02230―8―960605

介護保険料

02240―9―960606

後期高齢者医療保険料

02250―1―960607

保育料

02260―2―960608

法人市民税

02230―5―961190

市たばこ税

(指定納付受託者の指定)

第45条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) 指定納付受託者に指定した期間

2 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(証券による収納)

第46条 出納機関、指定金融機関等は、政令第156条第1項に規定する証券により歳入の納付があったときは、当該納入通知書の余白に「証券納付」の旨を明示し、証券整理簿(様式第15号)により整理するものとする。

2 歳入の納付に使用できる小切手は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 支払人 青森銀行、みちのく銀行、青森県信用組合、青い森信用金庫、東北労働金庫又は十和田おいらせ農業協同組合

(2) 支払地 むつ市

(小切手受領の拒絶)

第47条 出納機関、指定金融機関等は、次に掲げる事項に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の要件を欠く小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれのある小切手

(4) 最近において不渡小切手を振り出した者を振出人とする小切手

(5) その他支払が不確実と認められるとき。

(納付された証券の支払拒絶)

第48条 出納機関、指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段の規定による場合には、収入通知書に「証券不渡のため収納未済」の旨を付記し、当該収納済額を訂正して、速やかに納付証券支払拒絶通知書(様式第16号)に提出された納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。この場合において、当該拒絶に係る証券については、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶書等又はこれと同一の効力を有する宣言の作成を受け、これにより支払拒絶の事実を明らかにしておくものとする。

2 出納機関、指定金融機関等は、前項の場合においては、証券整理簿により整理するものとする。

(領収証書等)

第49条 出納機関又は指定金融機関等は、第43条第44条及び第46条の規定により歳入を徴収又は収納をしたときは、領収証書等を交付するものとする。

2 出納機関が、第37条第3項の規定により納入通知書を発しない歳入の徴収若しくは収納をした場合又は歳入の出張徴収をした場合においては、領収書綴による領収書(様式第17号)を交付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

3 出納機関は、第37条第5項に規定する納入の通知を必要としないものについては、領収書綴による領収書を交付するものとする。

4 第1項又は第2項の場合において、政令第156条第1項に規定する証券をもって納付されたものであるときは、領収証書等の余白に「証券受領」と明示して交付するとともに、証券整理簿に記載するものとする。

5 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関若しくは歳入の徴収又は収納の委託を受けた者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

6 前項の規定により交付を受けた領収書綴は、使用済となったとき、その他領収書綴を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返還しなければならない。

7 会計管理者は、前2項の場合において、領収書綴受払簿(様式第18号)に記載して、その現況を明らかにしておかなければならない。

8 第5項の規定により交付を受けた領収書綴を使用している出納機関が領収書綴を紛失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、当該報告を受けた会計管理者は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

9 第37条第3項各号に掲げる歳入の徴収又は収納をしたときは、当該領収書には、職印に代えてスタンプの押印をもってすることができる。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は使用券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 使用料その他これらに類する収入 使用券等で領収金額が表示されたもの

(収納金の取扱い)

第50条 出納機関は、収納した現金を毎日取りまとめの上、納入通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(歳入の徴収又は収納の受託者への準用)

第51条 第43条及び第46条から前条までの規定は、第35条の規定により歳入の徴収又は収納の委託を受けた者にこれを準用する。

(納入済通知書等の処理)

第52条 出納機関は、指定金融機関から歳入の納入済通知書その他の納入済に関する書類(以下「納入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、送付された納入済通知書等に記載された金額及び枚数を確認しなければならない。

2 出納機関は、前項の納入済通知書等を科目別に分類して収入日計業務を行い、収入済額を明らかにするとともに、収納通知書(様式第12号)に収入票(様式第19号)を添えて、収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の収納通知書及び収入票の送付を受けたときは、その金額及び枚数が当該予算科目に歳入されているかを確認しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第53条 収納命令権者は、歳入の誤納又は過納のあった金額を払戻しするときは、出納機関に対して歳入還付命令書(様式第20号)により戻出命令をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻出の手続については、第4章の支出の例による。

第4節 収入の更正

(収入の更正等)

第54条 収入命令権者は、収入につき、その歳入科目、会計年度等に誤りがあったときは、振替命令書(様式第20号の2)により更正するものとする。

2 収入命令権者は、前項の規定により更正したときは、振替命令書により出納機関に通知し、更正の内容を明らかにしておくものとする。

3 出納機関は、前項の規定による通知を受けた場合において必要があるときは、直ちに指定金融機関に更正(振替)通知書(様式第21号)を送付しなければならない。

(督促)

第55条 収入命令権者は、歳入が納入期限までに納付されないときは、当該納入義務者に対し、法令等に特別の定めがある場合を除き、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第56条 収入命令権者は、前条の規定により督促状を発付した歳入で、法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において、当該督促状を発付した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る歳入が納付されない場合には、滞納処分をしなければならない。

(滞納処分職員証)

第57条 前条の規定により滞納処分を行う職員は、職員のうちから市長がこれを命ずる。

2 前項の職員が滞納処分を行う場合には、歳入徴収金の滞納処分職員証(様式第22号)を提示しなければならない。

(滞納処分の執行停止)

第58条 収入命令権者は、収入金の滞納処分の執行停止をするときは、滞納処分執行停止調書(現計簿)(様式第23号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 収入命令権者は、前項の決裁があったときは、滞納者に対し、滞納処分執行停止通知書(様式第24号)により通知しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により滞納処分の執行停止をしたものについては、滞納処分執行停止調書(現計簿)に記録の上、毎年1回以上滞納者の資力の状況を調査し、その旨を併せて記録しておくものとする。

4 前項の場合において、滞納処分の執行停止を取り消す必要があると認められたときは、滞納処分執行停止取消調書(様式第25号)により市長の決裁を受けなければならない。

5 収入命令権者は、前項の決裁があったときは、滞納者に対し、滞納処分執行停止取消通知書(様式第26号)により通知しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第59条 収入命令権者は、毎年度、調定済みのもので出納閉鎖期日までに収入することができなかったものについては、これを翌年度の歳入として繰り越し、その額等を明らかにしておくものとする。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに納入とならないものは、翌年度の4月1日において、同項の繰越手続をするものとする。

3 収入命令権者は、前2項の繰越手続をしたときは、速やかに出納機関に通知するものとする。

(不納欠損処分)

第60条 収入命令権者は、次の各号のいずれかに該当する債権については、不納欠損処分をするものとする。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決があった税外諸収入金に係る債権

(2) むつ市債権管理条例(令和3年むつ市条例第2号)の規定により権利を放棄した債権

(3) 政令第171条の7第1項及び第2項の規定に基づき、免除した税外諸収入金に係る債権

(4) 消滅時効が完成した税外諸収入金に係る債権

(5) 地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定により消滅した義務に係る債権

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項及びその他の法令の規定により債務者がその責任を免れた債務

2 収入命令権者は、前項の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分調書(様式第27号)により市長の決裁を受けなければならない。

3 収入命令権者は、前項の不納欠損処分の決裁があったときは、不納欠損処分通知書(様式第28号)により会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の不納欠損処分の通知があったときは、歳入歳出決算書を調製する場合において、歳入歳出決算書の不納欠損額欄に記載して行うものとする。

第4章 支出

第1節 支出

(支出の調査決定)

第61条 支出命令権者は、支出しようとするときは、法令等、契約、請求書その他関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、適正であると認めるときは、直ちに支出の決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第62条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 次に掲げる経費に係る支出命令は、事前に支出負担行為伺兼決定書により財務課長の確認を受けた場合にあっては支出命令書(様式第28号の2)に、その他の場合にあっては支出負担行為伺兼支出命令書(様式第28号の3)に、原則として次に掲げる区分による事項を記載するとともに、必要に応じ、関係書類を添付しなければならない。

(1) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日、支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成検査書、出来形写真及び入札書の写し又は見積書の写しを添付、部分払にあっては更に既済検査申請書の添付

(2) 労働賃金に関するもの 工事名又は用務、勤務場所、日数及び年月日、日額及び氏名並びに勤務を証明する書類の写し

(3) 物品の買入れ等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付

(4) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間及び見積書の写し、契約書の写し等の添付

(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写しの添付

(6) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間

(7) 負担金、補助金及び交付金等に関するもの 指令又は通達の写し、収支精算書等の添付

(8) 払戻金、欠損金、補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細

(9) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細

3 請求書には、債権者の記名及び押印がなければならない。この場合において、債権者が代理人名義のものであるときは、その資格を表示しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、外国人の提出する請求書は、署名をもって押印に代えることができる。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を提出させ、これを認定しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えなければならない。ただし、当該代理人に分割請求させようとする場合は、その第2回以降に係る請求の際、請求書に「 年 月 日委任状提出済」又は「委任状は、第1回請求書に添付済」と表示することにより委任状の添付に代えることができる。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第63条 次に掲げる経費に係る支出命令は、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで、支出命令書、支出負担行為伺兼支出命令書又は精算報告書兼支出命令書(様式第28号の4)によることができる。

(1) 予算科目の節が、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、需用費のうち光熱水費、役務費(保管料、広告料及び筆耕翻訳料を除く。)、委託料のうち保険給付費、負担金、補助及び交付金、扶助費、貸付金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費、繰出金の歳出予算をもって支弁する経費

(2) 官公署の発する納入告知書等により支出するもの

(3) 資金前渡又は概算払により支出されるもの

(4) 前3号に定めるもののほか、その性質上債権者から請求書を徴することが困難と認められる経費又は不適当な経費

(公共料金の支出事務の特例)

第63条の2 課等(出納室を除く。)の長は、電気料金、水道料金及び下水道使用料並びに電信電話使用料及び通話料(以下「公共料金」という。)を債権者が指定した期日に、市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法で支出しようとするときは、公共料金口座自動振替払依頼書(様式第28号の5)を出納室長に提出するものとする。

2 出納室長は、前項の規定により公共料金口座自動振替払依頼書の提出を受けたときは、当該公共料金の支出負担行為及び支出命令をすることができる。

3 公共料金の支出の内容を変更し、又は支出を中止しようとする場合は、第1項の規定を準用する。

(給料等の控除金)

第64条 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金その他の給与金及び報償金(以下この条において「給料等」という。)について、次に掲げるものを控除するときは、控除する金額の内訳を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づく控除金

(6) その他法令の規定により給料等から控除することとされているもの

(支出命令)

第65条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、適当と認めるときは、出納機関に対し、支出命令書、支出負担行為伺兼支出命令書又は精算報告書兼支出命令書により支出命令を発しなければならない。

(1) 法令、条例、契約等違反の有無

(2) 予算目的への適合性

(3) 債務確定の有無

(4) 所属年度、会計の区分、予算科目、金額又は債権者等の誤りの有無

(5) 関係書類の有無

(6) その他必要と認める事項

2 支出命令権者は、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して、支出しようとするときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、債権者の名称等を記載した集合支出明細表を添付しなければならない。

(支出命令の審査)

第66条 支出命令を受けた出納機関は、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 予算超過の有無

(2) 会計年度所属区分、会計の区分、予算科目及び金額の適否

(3) 予算目的への適合性

(4) 支出負担行為の適否

(5) 支払方法の適否

(6) 支払時期到来の有無

(7) 法令違反の有無

(8) 支出の相手方及び金額算定の適否

(9) 時効完成の有無

2 前項の審査をするに当たり請求書、契約書、検収調書その他各種の調書及び必要な資料を調査しなければならない。

3 前2項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令権者に返還しなければならない。

(領収証書)

第67条 出納機関は、支出命令により支払をしたときは、領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないものにあっては、支払を証明するに足りる書類をもって領収証書に代えることができる。

2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる範囲)

第68条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種行事及び会議等の諸費で直接支払を要する経費

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(3) 児童手当、交際費、食糧費、負担金、補助金、交付金、補償金及び賠償金

(4) 直接支払をしなければならない通信運搬費、保険料、手数料、委託料、使用料及び賃借料

(5) 即時支払を必要とする経費で市長が認めるもの

(資金前渡の手続)

第69条 支出命令権者は、資金の前渡しの方法により現金支払をしようとするときは、資金の前渡しを受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、前節の規定により処理しなければならない。

2 資金の前渡しは、1か月の所要額を限度として前渡しするものとする。

(前渡資金の保管)

第70条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令等又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を徴しなければならない。

2 資金前渡職員は、会計管理者が特に認めるものについては、隔地払又は口座振替の方法により支払うことができる。

(前渡資金の精算)

第72条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合を除くほか、当該前渡資金の支払を完了したときは、直ちに精算報告書兼支出命令書、精算報告書(様式第29号)又は精算報告書兼戻入命令書(様式第29号の2。以下これらを「精算報告書」という。)を作成し、当該精算報告書に精算の内容を明らかにする書類を添え、支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算報告書等の提出を受けたときは、これを審査し、出納機関に送付するものとする。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第73条 第68条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して、資金の前渡しをする場合にこれを準用する。

(概算払のできる範囲)

第74条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設に対する支払金

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護施設に対する支払金

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設及び養護受託者に対する支払金

(4) 委託料

(5) 交通事故等に対する損害賠償金

(6) 保険料

(7) 公社、公団等に対して支払う経費

(概算払の手続)

第75条 支出命令権者は、政令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第76条 概算払を受けた者が当該受けた資金について精算しようとするときは、精算報告書を作成しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算報告書の提出があったときは、関係帳票を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる範囲)

第77条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料(社会保険料を除く。)

(2) 訴訟に要する経費

(3) 市営住宅建替事業等に伴う補償に要する経費

(公共工事の前金払)

第78条 支出命令権者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共事業に要する経費については、当該公共工事の請負代金額又は委託金額が100万円以上である場合に限り、その4割以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては、3割以内)の額の前金払をすることができる。

2 支出命令権者は、保証事業会社の保証に係る公共事業(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の2割以内の額の前金払をすることができる。

(1) 請負代金額が、100万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

4 第1項又は第2項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書(様式第30号)のほか、保証事業会社の保証書の副本を提出しなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第79条 第76条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算をする場合に準用する。

(公共工事の部分払)

第80条 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書(様式第31号)を提出しなければならない。

(繰替払のできる範囲)

第81条 政令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費及び収入金は、次に掲げる経費及び収入金とする。

(1) 市税等の過誤納金及び還付加算金 当該収入金

(2) 生産物売払手数料及び運賃その他の諸経費 当該生産物売払収入金

(繰替払の手続)

第82条 支出命令権者は、繰替払をしたときは、第84条の規定の例により、振替の手続をしなければならない。

(過年度支出)

第83条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第84条 振替の方法により行うものは、次に掲げる場合とする。

(1) 歳入歳出相互間の振替をするとき。

(2) 歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。

(3) 繰上充当金を充当するとき。

(4) 歳計剰余金又は歳入歳出外現金を翌年度へ繰り越すとき。

(5) 繰越金を歳入に繰り入れるとき。

(6) 基金と歳入歳出相互間の振替をするとき。

(7) 支出更正をするとき。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(支出事務の委託)

第85条 第35条の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において第35条第1項に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第69条第71条及び第72条の規定は、当該委任に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合にこれを準用する。

第3節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第86条 出納機関の印鑑及び小切手(様式第32号)の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、出納機関自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により補助職員と前項の規定により指定する補助職員は兼ねることができない。

4 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手の番号)

第87条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、1冊ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第88条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

4 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第89条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴し、かつ、支払金融機関に小切手振出済通知書(様式第32号)を送付しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第90条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手原符(様式第32号)とともに、保存しておかなければならない。

(隔地払)

第91条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書(様式第33号)を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書(様式第33号)を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「送金払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(口座振替)

第92条 政令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 収納代理金融機関

(4) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、あらかじめ支出命令権者に対し、申し出るものとする。

3 前条の規定は、第1項の口座振替の方法により支払する場合にこれを準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」、「送金払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第93条 出納機関は、第84条第1項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、更正(振替)通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

第4節 支払の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第94条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに、第1号に掲げる場合にあっては精算報告書兼戻入命令書により、第2号に掲げる場合にあっては歳出戻入命令書(様式第29号の3)により、当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入れの措置を執らなければならない。

(1) 第72条第1項(第73条及び第85条第3項で準用する場合を含む。)又は第76条第1項若しくは第2項(第79条で準用する場合を含む。)の規定により精算報告書の提出があった場合又は前金払資金に係る精算があった場合において、当該精算の結果残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(2) 既に支払を終了した金額について過払又は過払の事実を発見した場合 当該過払又は過払をした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置を執るときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 第38条の規定は、返納通知書の再発行の場合にこれを準用する。

5 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、収入の手続の例による。

(支出更正)

第95条 支出命令権者は、支出をした経費につき、その支出科目、会計年度等に誤りがあったときは、振替命令書により更正するものとする。

2 支出命令権者は、前項の規定により更正したときは、振替命令書により出納機関に通知し、関係帳簿に更正の内容を明らかにしておくものとする。

3 出納機関は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があるときは、直ちに指定金融機関に公金振替の通知をしなければならない。

第5節 支払未済金

(支払未済金の整理)

第96条 出納機関は、第120条第1項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書(様式第34号)の送付を受けたときは、これを検査し、各会計ごとに小切手等支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 出納機関は、小切手等支払未済繰入調書(様式第35号)を検査し、正確であると認めるときは、各会計ごとに歳入として整理し、収入命令権者に通知するものとする。

3 前項の規定は、第121条の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものに準用する。

(1年経過後の小切手の償還と処理)

第97条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添えて、その旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであること。

(2) 次項に掲げる書類が具備されていること。

2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 支払拒絶があったことを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第83条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて支出の調査決定をし、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第3節支払の規定の例により支払わなければならない。

第5章 決算

(決算の報告)

第98条 会計管理者は、毎年6月30日までに部局の長に対し、決算に必要な資料の提出を求めることができる。

2 財務部長は、前項の決算に係る主要な施策の成果を説明する書類に必要な資料の提出を求めることができる。

(歳計剰余金の処分)

第99条 市長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、財務部長に指示するものとする。

2 財務部長は、前項の指示があったときは、その手続をしなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 会計管理者は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までにその理由を付して財務部長に通知しなければならない。

2 財務部長は、前項の通知を受けたときは、市長の決定を受け、翌年度の歳入歳出予算補正の手続をしなければならない。

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の現在高の把握等

(収支日計)

第101条 出納機関は、毎日現金出納日計表(様式第36号)により前日における収納及び支払の状況を市長に報告しなければならない。

(現金の保管)

第102条 現金は、指定金融機関に預金して保管することを原則とする。

2 会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に預金しようとするときは、その理由、預金先、預金の種類、預金期間及び預金額を明らかにし、市長の承認を受けなければならない。

(つり銭準備金等の保管)

第103条 会計管理者は、出納員の請求によりつり銭準備金を保管させることができる。

2 出納員又は現金取扱員は、現金を一時保管するときは、管理上必要な措置を講じなければならない。

(一時借入金)

第104条 会計管理者は、歳出予算を支出するため一時借入金を借り入れるときは、金額、借入先、借入期間及び利率を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。一時借入金を返済する場合も、同様とする。

(一時取扱金及び有価証券の整理区分)

第105条 歳入歳出外現金(以下「一時取扱金」という。)及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度及び所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

2 一時取扱金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。

3 一時取扱金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金又はその他の保証金

(2) 保管現金等 法第235条の4第2項の規定により一時的に市が保管する現金等

(3) 差押現金 差し押さえた現金、有価証券及び差押物件の公売代金等

(4) 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金及びその他の委託金

(5) 担保 指定金融機関の提出する担保又はその他の担保

(記帳の省略)

第106条 出納機関は、一時取扱金及び保管有価証券のうち入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。

(一時取扱金及び保管有価証券の受入れ及び払出し)

第107条 一時取扱金及び保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第2節 指定金融機関等

第1款 収納

(現金の収納)

第108条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納機関から納入通知書又はその他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証を当該納入者又は出納機関に交付し、市の預金口座に受入れの手続を執らなければならない。

(過年度収入に係る現金の収入)

第109条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において、前条の規定により収納した収入金のうち、前年度以前に属するものについては、現年度の歳入としてこれを整理しなければならない。

(口座振替による収納)

第110条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前2条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)から市の預貯金口座に受入れの手続を執らなければならない。

(証券による収納)

第111条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証及び領収済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第108条及び第109条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(郵便振替による収納)

第112条 指定金融機関は、取りまとめ郵便局の振替貯金払込みに関する通知書を受けたときは、収納の手続をし、かつ、納入済通知書等を出納機関に送付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第113条 指定金融機関、株式会社ゆうちょ銀行以外の指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、第108条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその振替日の翌営業日に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

2 株式会社ゆうちょ銀行は、第110条の規定により市の貯金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその振替日の翌営業日に、会計管理者の定めるところにより、払込書を送付するとともに指定金融機関の市の預金口座に払い込まなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第114条 指定金融機関は、第54条第3項の規定により出納機関から更正(振替)通知書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続を執らなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第115条 指定金融機関は、「過誤納金還付」と記載のある小切手により払戻しするときは、支払の例により処理しなければならない。

(一時取扱金の受入れ)

第116条 一時取扱金の受入れについては、第108条から前条までの規定を準用する。

第2款 支払

(小切手による支払)

第117条 指定金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないこと。

(3) 小切手が支払をすることができる期間経過後において提示されたものであるときは、その券面金額が第120条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されたものであること。

2 前項の小切手がその振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記載し、これを提示した者に返付しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第118条 指定金融機関は、第91条第1項及び第2項の規定により送金払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込の手続を執らなければならない。

2 指定金融機関は、第92条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに、口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(更正通知書による手続)

第119条 指定金融機関は、第93条の規定により更正(振替)通知書の交付を受けたときは、その更正(振替)通知書に指定する振替の手続をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第120条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに、小切手等支払未済調書を作成し、出納機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、小切手等支払未済繰入調書を出納機関に送付しなければならない。

(隔地払の取消報告)

第121条 前条の規定は、第91条第1項の規定による隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらない場合に準用する。

(会計又は会計年度の区分)

第122条 第114条の規定は、第95条第3項の規定により更正(振替)通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(一時取扱金の払出し)

第123条 一時取扱金の払出しについては、第117条から前条までの規定を準用する。

第3款 雑則

(出納区分)

第124条 指定金融機関等において収納及び支払する現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、一時取扱金については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区分して取り扱わなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第125条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払の状況について第120条第2項及び次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、納入済通知書等及び振替済通知書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第126条 前条の規定は、指定代理金融機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について第120条第2項及び次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第127条 第125条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について第120条第2項及び次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第128条 指定金融機関は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第129条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳票等の保存)

第130条 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳票等を年度別、会計別に区分し、年度経過後少なくとも5年間これを保存しなければならない。

第7章 公有財産

第1節 総則

(公有財産の総括)

第131条 財務部長は、市有の公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。

2 財務部長は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人に対し指定した条件が守られているかどうかを確かめるため、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に検査させることができる。

3 前項の規定は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を売り払い、又は譲与する場合について準用する。

(委員会等の長への協議)

第132条 法第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で市長の指定するものは、次に掲げるもので、その使用させる期間が6か月以上のものとする。

(1) 1件の面積が1,000平方メートル以上の土地

(2) 1件の延面積が500平方メートル以上の建物

(3) 1件の評価額が500万円以上の工作物

第133条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関(以下本章において「委員会等」という。)で権限を有するものは、法第238条の2第2項の規定に基づき市長に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に関係図面その他関係書類を添え、財務部長を経て市長に協議しなければならない。

(1) 第136条第1項各号に規定する事項

(2) 用途外又は目的外の使用の許可をしようとする理由

(3) 当該財産の台帳記載事項

(4) 費用を要するものについては、その予算額及び支出科目

(5) 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法

(6) その他参考となる事項

(委員会等の財産の引継ぎ)

第134条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書(様式第37号)により実地に、これを行うものとする。

第2節 公有財産の取得

(公有財産の取得)

第135条 市長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

第136条 市長又は委員会等は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産を検査し、次に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 取得の理由

(2) 取得しようとする物件の所在地及び地番

(3) 土地については地目及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目及び数量等

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 取得予定価格、予算額及び支出科目

(6) 取得方法及びその理由

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格の評定調書

(2) 契約書案及び取得を証する書面

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本

(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書

(5) 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときはその議決書の謄本及び監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときはその許(認)可又はその謄本

(6) 関係図面

3 前2項の場合において、当該財産等の性質等によりその一部を省略することができる。

(登記又は登録)

第137条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、財務部長は、速やかにその手続をしなければならない。

2 地番のない土地を取得したときは、財務部長は、直ちに地番設定の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第138条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、市長において特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委員会等への準用)

第139条 前2条の規定は、委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。

第3節 公有財産の管理

(管理の基準)

第140条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、その所有の目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(所管換え及び所属替え)

第141条 部局の長は、公有財産をその所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合にあって、当該財産の価格が100万円に達しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定により公有財産の所管換えをするときは、所管換財産引継書(様式第38号)によって引き継がなければならない。

3 部局の長は、行政財産とする目的で課等の所属に属する財産を所属替えしようとするときは、所属替財産引継書(様式第38号)により、当該部局の長に引き継がなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第142条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。

(1) 直接又は間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき。

(2) 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電気事業及び電気通信事業のための電柱類の設置並びに水道事業のための管類の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

(行政財産の使用の許可の申請)

第143条 行政財産の使用の許可をする場合には、許可を受けようとする者に対し、行政財産使用許可申請書(様式第39号)を提出させなければならない。

(許可)

第144条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し行政財産使用許可書(様式第40号)を交付して行うものとする。

(使用許可の更新手続)

第145条 行政財産の使用の期間の更新を受けようとする者に対して、使用期間の満了の日前30日までに、行政財産使用期間更新申請書(様式第41号)を提出させなければならない。

(使用料の減免)

第146条 むつ市行政財産目的外使用料徴収条例(平成17年むつ市条例第11号。以下次条において「条例」という。)第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、行政財産使用料減免決定通知書(様式第43号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第147条 市長は、条例第5条ただし書の規定により使用許可を取り消したとき、又は使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったときは、行政財産使用料還付通知書(様式第44号)を行政財産の使用許可を受けた者に交付するものとする。

(行政財産の貸付け)

第147条の2 次条から第152条までの規定は、行政財産を貸付けする場合にこれを準用する。

(普通財産の貸付け及び貸付期間)

第148条 普通財産を貸付けする場合には、借受けようとする者に対し、普通財産借受願(様式第45号)を提出させ、契約書案及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成しなければならない。

2 普通財産の貸付期間は、次のとおりとする。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、50年以内

(2) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、50年

(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、50年未満

(4) 前2号に掲げる場合を除き、建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、30年以内

(5) 前各号に掲げる目的以外の目的のために土地を貸し付ける場合は、5年以内

(6) 土地以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年以内

3 前項第1号及び第4号から第6号までに規定する貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新することができる期間は、前項第1号に係る更新にあっては30年、前項第4号から第6号までに係る更新にあっては当該各号に定める年数を超えることができない。

(貸付料)

第149条 普通財産の貸付料は、適正な評価額によるものとする。

(担保及び保証人)

第150条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、市長において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第200条及び第201条の規定は、前項の規定により担保を提供させた場合にこれを準用する。

(遵守事項等)

第151条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。

2 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。

(損害賠償)

第152条 故意又は過失によって財産を滅失し、又は毀損した者は、その損害を賠償しなければならない。

第4節 普通財産の処分

(普通財産の売払い等)

第153条 財務部長は、普通財産の売払い、譲与又は信託に係る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面に契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の写しを添付しなければならない。

(1) 売払い、譲与又は信託の理由

(2) 当該財産の財産台帳記載事項

(3) 処分の予定価格、予算額及び歳入科目

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 契約の方法及びその理由

(6) その他参考となる事項

(用途の指定)

第154条 財務部長は、普通財産の売払い、交換、譲与又は信託に係る事務を処理しようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

第5節 財産台帳及び報告書

(財産台帳)

第155条 財務部長は、法第238条第3項に規定する分類に従い、公有財産について財産台帳(様式第46号)を備えなければならない。

2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調整し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量及び価格

(4) 得喪変更の年月日

(5) その他必要事項

(財産登録)

第156条 部局の長は、公有財産につき、取得、所管換え、用途の廃止、その他の理由に基づく変動があったときは、次に掲げる証拠書類により、遅滞なく財務部長に通知しなければならない。

(1) 買入れ、交換に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書

(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書

(3) 所管換えに係るものは、現場確認書、所管換財産引継書

(4) 行政財産の用途を廃止し、市長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書

(5) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書

(6) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

(7) 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取壊しその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)

2 財務部長は、前項の規定による公有財産の変動の通知を受けたときは、遅滞なく財産台帳に登録しなければならない。

(登録価格)

第157条 公有財産を新たに財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物又は船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積に単価を乗じて算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改定)

第158条 部局の長は、公有財産につき、5年ごとにその年の3月31日の現況において、別に定めるところにより、これを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改定しなければならない。

(財産台帳附属図面)

第159条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

第6節 出納機関への通知

(公有財産増減及び現在額の報告)

第160条 部局の長は、公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額について公有財産増減及び現在額報告書(様式第47号)を作成し、翌年度の5月31日までに、部局の長は財務部長に、財務部長は出納機関に報告しなければならない。

(有価証券出納通知)

第161条 出納を命ずることができる者(以下「命令機関」という。)が出納機関に対してする有価証券の出納通知は、有価証券出納通知書(様式第48号)によるものとする。

(財産増減簿)

第162条 出納機関は、第160条の報告を受けたときは、当該報告書に基づき必要な事項を公有財産増減簿(様式第49号)に記録しておかなければならない。

第8章 物品

第1節 総則

(定義)

第163条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専用物品 職員に単独で使用させる物品をいう。

(2) 共同物品 特定の職員に共同で使用させる物品をいう。

(3) 供用物品 不特定の職員に使用させる物品又は市の事務事業若しくは公共の用に供する物品をいう。

(物品の分類)

第164条 物品は、次の4種に分類する。

(1) 備品 取得価格が1万円以上のもので、その性質若しくは形状を変えることなく、相当長期間にわたり使用又は保存できるもの

(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、又は毀損し易いもの若しくは長期間の保存に堪えないもの

(3) 動物

(4) 原材料 工事用材料、加工用原料又は医療材料

2 前項第1号に掲げる備品のうち自動車(2輪自動車を除く。)及び取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が50万円以上のものは、重要物品とする。

3 第1項に規定する分類に属する物品は、別表第3に定めるとおりとする。

(所属年度)

第165条 物品の会計年度所属区分は、現に物品の出納を行った日の属する年度とする。

(物品事務の原則)

第166条 物品の事務は、法令等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速に処理し、物品出納整理のため必要な帳簿を備えなければならない。

2 物品の取得、管理及び処分に関する事務を行う職員は、常に善良な管理者の注意義務をもってその事務を行わなければならない。

3 部局の長は、物品の取得、管理及び処分に関する事務を行うものとする。

(物品事務の総括)

第167条 財務部長は、物品の取得、管理及び処分の事務の適正を期するため、その事務を統一し、必要があると認めるときは、部局の長に対し、その所掌する物品に関する報告等を求めることができる。

(物品管理員)

第168条 部局の長は、その部局の所掌事務を分掌する課等の長を物品管理員とし、物品の取得、管理及び処分に関する事務を分掌させるものとする。

(物品取扱員)

第169条 物品管理員は、その分掌する物品の事務に当たらせるため、所属職員のうちから物品取扱員を指定するものとする。

(物品管理員の事務引継)

第170条 物品管理員が異動したときは、出納員の事務引継の例により引継ぎをしなければならない。

第2節 物品の出納、保管及び処分

(出納の意義)

第171条 物品の出納は、消耗、売却、亡失、棄却、生産のための消費その他出納機関の保管を離れるを出とし、購入、生産、寄附その他保管に関するを納とする。

(出納命令)

第172条 出納機関は、命令機関の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

(物品の要求)

第173条 物品の購入等をするときは、物品管理員が物品要求書(様式第50号)により管財課に要求するものとする。

(購入品の受入れ)

第174条 購入品は、出納機関がこれを検収の調書や契約書等と照合し、相違のないことを確認した後、直ちに受領しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する物品は、その受入れを省略することができる。

(1) 購入後直ちに贈与又は給与する物品

(2) 儀式、会合のため一時に消費する物品

(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(4) 新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(5) 前各号に準ずる物品で部局の長が受入れの必要がないと認めるもの

(生産品、撤去品、寄附収受物品の受入れ)

第175条 部局の長は、次に掲げる物品を受入れしようとするときは、物品受入調書(様式第51号)により行わなければならない。

(1) 生産品、副生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で市有となったもの

(4) 前3号に準ずる物品

2 前項の規定により受け入れた物品で備品に該当するものは、物品受入調書により、出納機関に通知しなければならない。

(管理換え)

第176条 物品管理員は、所属及び会計を異にして物品を効率的に使用する必要があるときは、管理換えをすることができる。

2 前項の管理換えを行おうとするときは、あらかじめ関係部局の長と協議の上、備品所管異動票(様式第52号)により行わなければならない。

(物品の保管及び責任)

第177条 次の各号に掲げる物品の保管に当たっては、それぞれ当該各号に定める職員が保管するものとし、当該物品の引渡しを受けたときからその責めに任ずるものとする。

(1) 専用物品 当該専用物品を使用する職員

(2) 共同物品 当該共同物品を使用する職員のうち物品管理員が指定する職員

(3) 供用物品 物品管理員又は当該物品管理員が指定する職員

2 前項に属さない物品については、出納機関がこれを保管するものとする。

(備品の標識)

第178条 物品管理員は、備品の保管整理のため、備品に標識(様式第53号)を付しておかなければならない。ただし、標識を付し難いものは、この限りでない。

(不用の決定)

第179条 部局の長は、使用物品が不用となったとき、使用に堪えないとき、又は使用する必要がなくなったときは、備品所管異動票又は物品組替票(様式第54号)により速やかに出納機関に通知しなければならない。

2 前項の備品所管異動票又は物品組替票には、当該物品を添えなければならない。ただし、腐敗、変質その他やむを得ない理由があるときは、添えることを要しないものとする。

3 出納機関は、返納となった物品を精査し、不用又は修理しても使用が不可能であると判断したものについては、財務部長に通知しなければならない。

4 財務部長は、前項の規定による通知を受けたときは、不用の決定をするものとする。

(物品の処分)

第180条 財務部長は、前条第4項の規定により、不用の決定をした場合において、物品(以下「不用物品」という。)を売り払い、又は廃棄しようとするときは、当該処分に必要な事務手続を当該部局の長に指示するものとする。

2 財務部長は、不用物品を売り払う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、政令第170条の2第2号の指定を行うものとする。

(再用品の取扱い)

第181条 出納機関は、その保管している物品のうち定められた用途を失ったもので、なお、他の用途に使用できる見込みがあるものについては、再用品として、その都度、組替調書(様式第55号)を作成し、組替えの手続をしなければならない。

(物品の貸付け)

第182条 特別の理由により物品を貸し付ける必要がある場合においては、物品貸付調書(様式第56号)を作成した後、引き渡すものとする。

2 第148条第1項の規定は、物品を貸し付ける場合にこれを準用する。ただし、貸付期間については、1年を限度とする。

第3節 帳簿

(出納機関の備える帳簿)

第183条 出納機関は、備品出納簿(様式第57号)を備えて物品の出納を整理しなければならない。

(備品出納簿に記載を要しない物品)

第184条 次に掲げる物品は、備品出納簿に記載を要しない。

(1) 官報、広報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター等

(2) 式典その他における接待に際し、購入後直ちに給与する飲食品等

(3) 修繕工事に際し、直ちに取り付ける金具、ガラスその他の原材料

(4) 苗木、種子、松飾等

(5) 贈与の目的を持って購入する物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じない物品

(物品管理員の備える帳簿)

第185条 物品管理員は、備品出納簿を備えて物品の受払いの整理をしなければならない。

第4節 雑則

(重要物品の増減及び現在高報告)

第186条 部局の長は、毎会計年度末において、その保管に係る重要物品の増減及び物品の現在高を翌年度の5月末までに重要物品増減表(様式第59号)及び物品現在高報告書(様式第60号)により会計管理者に報告しなければならない。ただし、重要物品増減表は、1件50万円以上の物品について作成するものとする。

第9章 債権

第1節 総則

(定義)

第187条 この章において、「債権の管理に関する事務」とは、市の債権について、債権者として行うべき保全、取立、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(3) 出納機関の行うべき事務

(4) 収入命令権者が行うべき事務

2 「債権管理者」とは、債権の管理に関する事務を行う者をいう。

(債権管理者の指定)

第188条 債権の管理に関する事務は、財務部長がこれを行う。

(管理事務の引継ぎ)

第189条 債権管理者に異動があった場合においては、前任の債権管理者は、第193条に規定する債権管理簿(様式第61号)、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書(様式第62号)を異動の発令の日の前日をもって作成し、後任の債権管理者とともに、記名押印し、当該引渡書に債権管理簿及び関係書類を添え、後任の債権管理者に引き渡すものとする。ただし、前任の債権管理者に引継ぎの手続ができないやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続をするものとする。

第2節 債権の管理

(管理の基準)

第190条 債権の管理に関する事務は、法令等の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生時に関する事務)

第191条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生し、又は市に帰属したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令等又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づき市のために債権が発生し、又は市に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は期限の到来により債権が発生し、又は市に帰属したとき。)

(2) 法令等の規定に基づき市のために支出負担行為をする者 当該支出負担行為の結果、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 法令等の規定に基づき市のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったとき(前2号に該当する場合を除く。)

(4) 出納機関の職員、物品の管理に関する事務を行う者又は公有財産に関する事務を行う者 その取扱いに係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき(前3号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した債権発生(帰属)通知書(様式第63号)に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写しその他の関係書類を添えて送付することにより行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 第193条第1項に掲げる事項

(債権についての異動等の通知)

第192条 前条第1項の規定により債権管理者に通知した債権について異動を生じ、又は消滅したときは、遅滞なくその旨を債権管理者に通知しなければならない。

(債権管理簿への記載)

第193条 債権管理者は、前2条の規定により通知を受けたときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他次に掲げる事項を調査し、確認の上債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項に変更があった場合も、同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の範囲

(4) 利益その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) その他必要な事項

2 債権管理者は、債権管理簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。

(納入の通知)

第194条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行を請求するため、次条に規定する手続により収入命令権者(返納金に係る債権にあっては、支出命令権者。以下本条において同じ。)に対し、納入の通知をすべきことを請求することができる。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら債務者に対し納入の通知をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく納入の通知をするとともに、その旨を当該債権管理者に通知しなければならない。

(納入の通知の請求等の手続)

第195条 債権管理者が前条第1項の規定により納入の通知の請求又は納入の通知をしようとするときは、当該請求に係る債権の内容が法令等又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。

2 債権管理者は、前項の請求をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用を超えない場合を除くほか、第191条の規定により債務者又は債権金額を確認した日(履行期限の定めのある債権にあっては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後、遅滞なくしなければならない。

(督促の請求)

第196条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が第194条に規定する納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されない場合には、収入命令権者に対し履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

2 第194条第1項ただし書は、前項の督促について準用する。

(督促)

第197条 政令第171条の規定により市長の行う督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第198条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2第1項の規定により保証人に対し、履行の請求をする場合には、収入命令権者に対して当該請求をすべきことを求めなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら当該請求をしなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第199条 政令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を、納入の通知後の場合には履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納付書を債務者に送付することにより行わなければならない。

2 履行期限の繰上げをする場合において、政令第171条の4の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰上げをした後、債権の申出等の措置を執るものとする。

(担保の種類及び提供)

第200条 債権管理者は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令等又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団

(5) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第201条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 債権管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面価額又は登録価額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において債券管理者が決定する価額

(4) 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形割引率により割り引いた金額)

(5) 前条第3号及び第4号に掲げる担保 時価の7割以内において債権管理者が決定する価額

(6) 前条第5号に掲げる保証 その保証する金額

(7) 前各号に掲げる担保以外の担保 市長の定めるところにより債権管理者が決定する金額

(担保の保全)

第202条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を執らなければならない。

(徴収停止の手続)

第203条 債権管理者は、政令第171条の5の規定による措置を執った場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置を執る債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿(様式第64号)に記載しなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除

(履行期限の特約等の手続)

第204条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 次条に掲げる趣旨の条件を付すること。

(履行延期の特約等に付する条件)

第205条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 政令第171条の4第1項の措置の原因が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行期限を延長する期間)

第206条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第207条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、政令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、次条に規定する場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置を執らなければならない。

3 第209条の規定は、第1項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。

(延納担保を免除することができる場合)

第208条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(債務名義を取得することを要しない場合)

第209条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には、債務名義を取得することを要しない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合

(2) 前条第2号又は第3号に掲げる場合

2 前項第1号及び第2号に掲げる場合のほか、債権管理者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を合わせて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するための必要な措置を執らないことができる。

(延納利息の率)

第210条 第207条第1項の規定により付する延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第211条 債権管理者は、第207条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。

(延納利息を付さないことができる場合)

第212条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合において、次に掲げる場合には、延納利息を付さないことができる。

(1) 履行延期の特約等をする債権が政令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令等又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が1,000円未満となる場合

(免除)

第213条 政令第171条の7の規定による債権等の免除は、債務者からの書面に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写しその他の関係書類を添え、市長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(放棄の手続)

第213条の2 債権管理者は、むつ市債権管理条例第13条の規定による債権の放棄をする場合には、対象となる債権の債務者の住所又は所在地及び氏名又は名称、債権の種類、債権金額、放棄事由その他必要な事項を記載した債権放棄に関する調書を作成しなければならない。

2 前項の調書は、第60条第2項の不納欠損処分調書と兼ねさせることができる。

3 債権管理者は、債権の放棄を行った場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を債務者に送付するとともに、債権管理簿にその旨を記載しなければならない。

(徴収停止後の相当の期間)

第213条の3 むつ市債権管理条例第13条第1項第6号の相当の期間は、3年以上とする。

第4節 債権に関する契約等の内容

(債権に関する契約等の内容)

第214条 法令等の規定に基づき市のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。

第10章 事故報告

(事故報告)

第215条 次に掲げる者は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を滅失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした事故報告書(様式第65号)を作成し、所属する課等の長、部局の長及び会計管理者を経て、当該報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 出納員、会計員又はこれらの者の事務を補助する職員

(2) 資金前渡職員

(3) 占有動産を保管している職員

(4) 物品を使用している職員

2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

(3) 事故の原因

(4) 事故発見の動機

(5) 事故発生前の保管状況

(6) 事後における措置

(7) その他

第11章 基金

(基金管理者の指定)

第216条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、財務部長が行う。

(繰替運用)

第217条 市長は、財政上必要があると認めるとき、又は保険事故が生じたときは、次に掲げる事項を明らかにして、基金に属する現金の歳計現金への繰替運用(以下「繰替運用」という。)をするものとする。

(1) 基金の名称

(2) 繰替運用をする会計の名称

(3) 基金の現在高

(4) 繰替運用をする額

(5) 繰替運用を要する理由

(6) 繰替運用をする期間

(7) 利率及び予定利子額

2 繰替運用をすることができる額は、基金の積立額を上限とする。

3 繰替運用に係る現金の繰戻しの方法は、繰替運用の期間が満了したときに元本及び利子を一括で償還するものとする。

4 繰替運用をすることができる期間は、繰替運用をする日から同日の属する年度の末日までの間とする。

5 繰替運用に係る利率は、繰替運用をする日における指定金融機関の大口定期預金で預入期間が1年のものと同率とする。

6 繰替運用の期間内に基金を処分する場合は、速やかに当該繰替運用に係る現金を繰戻しするものとする。

7 財務部長は、基金繰替運用整理簿(様式第66号)により、繰替運用の状況を常に明らかにしておくものとする。

(手続の準用)

第218条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第6章第2節及び第7章から第9章までの規定を準用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(むつ市収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の一部改正)

第2条 むつ市収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和60年むつ市規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市保育所条例施行規則の一部改正)

第3条 むつ市保育所条例施行規則(昭和62年むつ市規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市社会福祉法人立保育所における保育実施規則の一部改正)

第4条 むつ市社会福祉法人立保育所における保育実施規則(昭和62年むつ市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市母子生活支援施設入所措置規則の一部改正)

第5条 むつ市母子生活支援施設入所措置規則(昭和62年むつ市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年3月11日規則第4号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年5月12日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この規則による改正後の第2条第3号及び第6号、第3条第1項及び第2項、第5条、第6条、第7条、第8条第2項、第15条、第16条、第21条、第22条第3項及び第4項、第24条第3項、第35条第1項、第45条第2項、第49条第5項から第8項まで、第60条第3項及び第4項、第71条第2項、第86条第1項及び第2項、第98条第1項、第100条第1項、第102条第2項、第103条第2項、第104条、第113条第1項及び第2項、第215条の規定並びに様式第4号(その1)、様式第5号(その1)及び同様式(その3)、様式第11号(その2)、様式第12号(その1)から同様式(その3)まで、様式第14号(その1)から同様式(その3)まで、様式第16号、様式第17号(その1)、様式第20号(その1)、様式第21号、様式第28号、様式第33号(その1)、同様式(その2)及び同様式(その5)、様式第34号、様式第35号、様式第48号、様式第59号並びに様式第60号は適用せず、改正前の第2条第3号及び第6号、第3条第1項及び第2項、第5条、第6条、第7条、第8条第2項、第15条、第16条、第21条、第22条第3項及び第4項、第24条第3項、第35条第1項、第45条第2項、第49条第5項から第8項まで、第60条第3項及び第4項、第71条第2項、第86条第1項及び第2項、第98条第1項、第100条第1項、第102条第2項、第103条第2項、第104条、第113条第1項及び第2項、第215条の規定並びに様式第4号(その1)、様式第5号(その1)及び同様式(その3)、様式第11号(その2)、様式第12号(その1)から同様式(その3)まで、様式第14号(その1)から同様式(その3)まで、様式第16号、様式第17号(その1)、様式第20号(その1)、様式第21号、様式第28号、様式第33号(その1)、同様式(その2)及び同様式(その5)、様式第34号、様式第35号、様式第48号、様式第59号並びに様式第60号は、なお、その効力を有する。この場合において、様式第4号及び様式第5号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月16日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月9日規則第48号)

この規則は、平成21年11月9日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存ずるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成24年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条及び第46条第1項の改正規定は、平成24年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市財務規則様式第14号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市財務規則(別表第1を除く。)の規定は、平成26年度以後の年度分の市の財務に関する事項について適用し、平成25年度分までの市の財務に関する事項については、なお従前の例による。

(平成26年10月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市財務規則様式第12号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月15日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のむつ市財務規則様式第14号による用紙又はこの規則による改正前の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則様式第2号若しくは様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年2月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市財務規則第45条第3項の表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の市たばこ税の納付又は払込みについて適用し、施行日前の市たばこ税の納付又は払込みについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第78条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する公共工事の前金払について適用し、同日前に契約を締結した公共工事の前金払については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第63条の2の規定は、平成31年度以後の年度分の公共料金について適用し、平成30年度分までの公共料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年3月30日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第27号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

出納員

委任する事務

総務課長

・ 現金封筒の取扱い

・ 行政文書の開示による写しの作成等に係る費用の収納及び当該現金の保管

企画調整課長

・ 市史等売払代金の収納及び当該現金の保管

・ むつ市高齢者無料乗車証の再交付に係る実費相当額の収納及び当該現金の保管

市民連携課長

・ 所掌事務に係る使用料及び税外諸収入金の収納並びに当該現金の保管

管財・施設経営課長

・ 物品の受払及び保管

・ 所掌事務に係る税外諸収入金の収納及び当該現金の保管

・ 所掌事務に係る歳入歳出外現金の収納及び当該現金の保管

税務課長

・ 市税等の収納及び当該現金の保管

・ 所掌事務に係る手数料の収納及び当該現金の保管

市民課長

・ 所掌事務に係る使用料及び手数料の収納並びに当該現金の保管

環境政策課長

・ 所掌事務に係る使用料、手数料及び税外諸収入金の収納並びに当該現金の保管

市民スポーツ課長

・ 所掌事務に係る使用料の収納及び当該現金の保管

高齢者福祉課長

・ 所掌事務に係る使用料及び手数料の収納並びに当該現金の保管

生活福祉課長

・ 生活保護費の支給及び返還金の収納並びに当該現金の保管

障がい福祉課長

・ 所掌事務に係る使用料及び手数料の収納並びに当該現金の保管

健康づくり推進課長

・ 所掌事務に係る手数料の収納及び当該現金の保管

国保年金課長

・ 所掌事務に係る使用料及び手数料の収納並びに当該現金の保管

子ども家庭課長

・ 利用者負担額及び保育料の収納並びに当該現金の保管

子育て支援課長

・ 利用者負担額の収納及び当該現金の保管

観光・シティプロモーション推進課長

・ ふるさと納税寄附金の収納及び当該現金の保管

・ 所掌事務に係る使用料、手数料及び税外諸収入金の収納並びに当該現金の保管

産業雇用政策課長

・ 所掌事務に係る税外諸収入金の収納及び当該現金の保管

農林畜産業振興課長

・ 所掌事務に係る使用料、手数料及び税外諸収入金の収納並びに当該現金の保管

水産業振興課長

・ 所掌事務に係る使用料、手数料及び税外諸収入金の収納並びに当該現金の保管

都市計画課長

・ 所掌事務に係る使用料及び手数料の収納並びに当該現金の保管

住宅政策課長

・ 所掌事務に係る使用料及び手数料の収納並びに当該現金の保管

出納室長

・ 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

・ 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管

・ 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管

教育委員会事務局総務課長

・ 奨学金返還金の収納及び当該現金の保管

川内公民館長

大畑公民館長

脇野沢公民館長

・ 所掌事務に係る使用料及び税外諸収入金の収納並びに当該現金の保管

中央公民館長

・ 中央公民館使用料の収納及び当該現金の保管

図書館長

・ 図書館資料の複写に係る現金の収納及び当該現金の保管

管理課長

・ 現金封筒の取扱い

・ 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管

・ 物品の受払及び保管

市民生活課長

・ 利用者負担額及び保育料の収納並びに当該現金の保管

・ 所掌事務に係る使用料、手数料、保険料及び税外諸収入金の収納並びに当該現金の保管

総合課長

・ 現金封筒の取扱い

・ 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管

・ 物品の受払及び保管

・ 利用者負担額及び保育料の収納並びに当該現金の保管

・ 所掌事務に係る使用料、手数料、保険料及び税外諸収入金の収納並びに当該現金の保管

別表第2(第19条関係)

支出負担行為の整理区分

1 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、第1表に定める区分によるものとする。

2 第1表に定める経費に係る支出負担行為であっても、第2表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、第2表に定める区分によるものとする。

第1表

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

内訳書


2 給料

支出決定のとき

当該支給期間分

内訳書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

退職手当決定通知書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

控除計算書

振込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書

受領書又は証明書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書


7 報償費

支出決定のとき

契約を締結したとき

支出しようとする額

契約金額

内訳書

物品を購入するものは、需用費に準ずる書類


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

宿泊を伴う場合は、会議内容、日程等を明らかにした書類

私用自動車で旅行する場合は、私用自動車使用承認申請書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

物品を購入するものは、需用費に準ずる書類


10 需用費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった金額

11 役務費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった金額

振込通知を受けたとき

振込指定金額

12 委託料

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額

13 使用料及び賃借料

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額

14 工事請負費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

15 原材料費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額

16 公有財産購入費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

17 備品購入費

契約を締結したとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左記のうち必要書類

請求のあったとき

請求のあった額

18 負担金、補助及び交付金

交付決定があったとき

交付決定金額

交付決定の写し

内訳書の写し

指令書の写し

左記のうち必要書類

指令をするとき(市補助金)

指令金額

請求のあったとき

請求のあった額

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定通知書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書

左記のうち必要書類

21 補償、補てん及び賠償金

契約を締結したとき

契約金額

契約書、判決書謄本

左記のうち必要書類

支出決定のとき

支払期日

支出しようとする額

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支払期日

支出しようとする額

借入れに関する書類


23 投資及び出資金

投資又は出資金を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

申請書


24 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額

決裁書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁書類


第2表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

内訳書


2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

その他関係書類

繰越しの旨の表示をすること

5 返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき)

戻入れを要する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類


7 単価契約をしてあるもの又はあらかじめ法令等で単価の定めのあるもの

請求のあったとき

請求のあった額



別表第3(第164条関係)

備品

品種

品名

A テーブル類

会議用テーブル、両袖机、平机、長机、試験台、その他机類

B いす類

回転椅子、応接用椅子、長椅子、パイプ椅子等

C たな類

戸棚、書棚、茶棚、陳列棚、ガラス戸棚、タンス等

D 箱類

金庫、鍵箱、印箱、書類箱、投票箱、キャビネット等

E その他室内用品類

衝立、傘立、書架、じゅうたん、カーテン、窓飾等

F 冷暖房機器類

各種ストーブ、クーラー、灰皿等

G 桶バケツ等

手おけ、バケツ、洗面器等

H 計器類

(測量器具)

ハンドレベル、ポケットコンパス、平面器、水平器、高低器等

(度量衡器)

液量計、ます、秤類、巻尺、ものさし、ノギス等

(その他)

圧力計、気圧計、寒暖計、雨量計、時計、計算器等

I 製図器類

定規、分度器、コンパス、製図板、縮図器、製図台等

J 文具類

すずり、肉池、紙ばさみ等

K 印章版木類

木印、銅製刻印、焼印、日付印等

L 機械類

印刷機、裁断機、ポンプ、映写機、ミシン、コンピュータ等

M 器具類

消火器、顕微鏡、ナンバーリング、写真機等

(電気器具)

懐中電灯、電話機、交換器、充電器、無線機、テレビ等

N 農工具

耕うん機、除草機、噴霧器、かま、くわ、つるはし、おの、掛矢、地ならしローラー、シャベル、滑車、レンチ、熔接機、研磨機等

O 医療機器

一般医療用各科用

P 寝具類

布団、座布団、電気毛布等

Q 貸与品

作業服、衛生白衣、長ゴム靴等

R 車両

乗用車、マイクロバス、トラック、ダンプ、消防用自動車等

S 船舶付属器具

かい、ろ、帆、錨等

T 教育用品類

(教授用具)

地理、歴史、数学、図面、物理、化学、教授用具、運動用具等

(標本模型具)

動物標本、植物標本、鉱物模型等

(昆虫用具)

昆虫飼育箱、水性虫採虫器、誘が灯、昆虫採集箱等

U 図書

法令及び法令集、辞書、年鑑、書画、各種書籍等

V 厨房用具

なべ、かま、コンロ、湯沸器、レンジ等

W 雑器類

他に分類されないその他の機械器具

消耗品

用紙類

筆墨文具類

印紙類

郵便切手葉書

収入証紙

しん炭類

油脂類

薬品

衛生材料

給与品

工事材料品

食品

雑品

1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないが、その性質上長時間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが、備品とはされない物品

動物

牛類

馬類

豚類

羊類

兎類

鶏類


美術品(資料等で保存するものを含む。)

陶磁器類

漆工、染織類

金工、刀剣類

絵画、書跡類

彫刻類

その他


原材料

工事用材料及び加工用原料

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、ヒュウム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗機材(病院又は診療所等において業務上直接使用されるものに限る。)の類

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様式第58号 削除

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むつ市財務規則

平成16年3月25日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計
沿革情報
平成16年3月25日 規則第17号
平成17年3月11日 規則第4号
平成18年5月12日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第30号
平成20年10月16日 規則第48号
平成21年3月25日 規則第14号
平成21年11月9日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第26号
平成24年1月26日 規則第2号
平成24年3月22日 規則第6号
平成24年3月22日 規則第7号
平成25年5月1日 規則第36号
平成26年3月27日 規則第30号
平成26年10月31日 規則第53号
平成27年1月30日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第15号
平成27年7月9日 規則第51号
平成27年10月15日 規則第60号
平成27年12月25日 規則第67号
平成28年2月5日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第29号
平成29年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第12号
平成30年9月28日 規則第39号
平成31年3月28日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年5月7日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月26日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年9月10日 規則第21号
令和3年12月24日 規則第27号
令和4年1月7日 規則第1号
令和4年2月1日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月9日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第14号