○むつ市老人福祉センター条例施行規則

平成17年3月11日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市老人福祉センター条例(平成17年むつ市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条第1項の使用の許可を受けようとする者は、むつ市老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、入浴施設の使用の許可を受けようとするときは、口頭により使用の許可を申し出るものとする。

2 市長は、使用の許可をするときは、むつ市老人福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、入浴施設の使用の許可をするときは、この限りでない。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、むつ市老人福祉センター(以下「センター」という。)の休憩施設を使用する際に使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市老人福祉センター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、むつ市老人福祉センター使用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、センターの施設の使用の取消しをしようとするときは、むつ市老人福祉センター使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条第2項ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市老人福祉センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市老人福祉センター使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第7条の使用料の免除を受けようとする者は、むつ市老人福祉センター使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市老人福祉センター使用料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(適用除外)

第7条 第3条から前条までの規定は、入浴施設の使用には適用しない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年4月14日規則第65号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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むつ市老人福祉センター条例施行規則

平成17年3月11日 規則第75号

(平成26年4月1日施行)