○むつ市総合福祉センター条例施行規則

平成17年3月11日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市総合福祉センター条例(平成17年むつ市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 むつ市総合福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(使用の許可の手続)

第4条 条例第5条の規定による使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、むつ市総合福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、当該申請者にむつ市総合福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、条例第1条の活動を行おうとする社会福祉法人等がセンターを使用するときは、前項の手続によらず使用を許可することができる。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

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むつ市総合福祉センター条例施行規則

平成17年3月11日 規則第62号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月11日 規則第62号