○むつ市都市公園条例

昭和44年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、13平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、15平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第3条 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第4条 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。ただし、令第5条第4項に規定する運動施設で、主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園に設けられるものは、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前4項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第4条の2 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第5条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 物品を販売し、若しくは頒布し、又は業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用をすること。

(5) その他市長が規則で定める行為をすること。

2 市長は、前項に掲げる行為が公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可を与える場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第7条 公園において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項に基づく許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物及び土石を伐採し、又は採取すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 広告又はこれに類するものを掲示し、若しくは頒布すること。

(5) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。

(6) みだりに火気を扱うこと。

(7) 土地の形質を変更すること。

(8) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(9) 立入禁止区域に立ち入ること。

(10) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険防止のため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設の使用許可等)

第9条 市が管理する有料の公園施設は、次のとおりとする。

公園名

公園施設の種類

むつ運動公園

陸上競技場 野球場 庭球場 スポーツ広場

大畑中央公園

あさひな丘球場 あさひな丘陸上競技場 あさひな丘プール あさひな丘庭球場

おおみなと臨海公園

むつ市ウェルネスパーク むつ市総合アリーナ

2 前項の公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(公園施設の使用時間等)

第10条 前条に掲げる公園施設の使用期間及び使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 4月1日から11月30日まで(むつ市ウェルネスパーク及びむつ市総合アリーナにあっては、1月4日から12月27日まで)

(2) 使用時間 午前9時から午後9時まで(ただし、日没から午後9時までの間の使用は、照明設備のある公園施設に限る。)

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

(占用の許可申請書の記載事項)

第12条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(権利の譲渡の禁止)

第14条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用若しくは公園においてする行為の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けている者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上以外の理由により公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されている場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に提示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市の広報紙等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第5条の許可を受けた者が公園の使用を廃止したとき。

(4) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(使用料)

第22条 第5条第1項若しくは第9条第2項(第26条の規定により法人その他の団体であって市長が指定するものが管理する公園施設を除く。)又は法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者は、直ちに別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第23条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、その申請により使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第24条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者又は占用者の責めに帰することのできない理由により、使用又は占用が不可能になった場合においては、この限りでない。

(損害賠償)

第25条 市長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(指定管理者による管理)

第26条 市長は、第9条第1項に掲げる公園(以下「指定公園」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用期間等)

第27条 指定管理者に指定公園の管理を行わせることとした場合の指定公園の使用期間及び使用時間は、第10条に定める使用期間及び使用時間を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用期間及び使用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第28条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第9条第2項の使用の許可に関すること。

(2) 指定公園の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定公園の管理に関して市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が指定公園の管理を行う場合における第9条第2項の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 指定管理者が指定公園の管理を行う場合における第15条(同条第1項の規定による許可の取消し、効力の停止又は条件の変更に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「その許可」とあるのは「第9条第2項の許可」と、「公園」とあるのは「指定公園」と、同条第1項第3号中「この条例の規定による」とあるのは「第9条第2項の規定による」とする。

(利用料金)

第29条 指定管理者が指定公園の管理を行う場合にあっては、使用者は指定公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、第22条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第7条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条の規定に基づく市長の命令に違反した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して同項の過料に処する。

3 偽りその他不正の手段により、使用料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) むつ市市民公園設置条例(昭和39年むつ市条例第15号)

(2) むつ市児童公園設置条例(昭和41年むつ市条例第9号)

3 この条例施行の際、前項に規定する条例に基づいてなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

4 大畑町の編入の日前に、大畑町都市公園条例(昭和52年大畑町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなする

(昭和45年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第12号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第15号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(むつ市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第10条の規定による改正後のむつ市公園条例の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月20日条例第8号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月17日条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月15日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第14号)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第104号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年7月21日条例第145号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日条例第157号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第17条の規定に基づき、指定公園施設等の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年7月5日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第17条の規定に基づき、指定公園の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市都市公園条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為の許可に係る使用料又は利用料金、使用の許可に係る使用料又は利用料金及び都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る使用料について適用し、施行日前の行為の許可に係る使用料又は利用料金、使用の許可に係る使用料又は利用料金及び都市公園法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1の表及び2の表の規定は、この条例の施行の日以後の行為の許可に係る使用料又は利用料金及び使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の行為の許可に係る使用料又は利用料金及び使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年7月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表1の表及び2の表の規定は、使用料又は利用料金のうちこの条例の施行の日以後の行為の許可に係るもの及び使用の許可に係るものについて適用し、使用料又は利用料金のうち同日前の行為の許可に係るもの及び使用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年8月規則第26号で、同2年9月1日から施行)

(準備行為)

2 おおみなと臨海公園の管理を行うために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(むつ市ウェルネスパーク条例の廃止)

3 むつ市ウェルネスパーク条例(平成17年むつ市条例第150号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前のむつ市ウェルネスパーク条例の規定によりなされている使用の許可は、この条例による改正後のむつ市都市公園条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなし、当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第22条関係)

1 第5条第1項の規定による許可を受けて同項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

使用料(日額)

桜まつりその他市長が定める期間

その他の期間

行商

1人

197円

158円

小屋掛け及び露天営業

1平方メートル

79円

59円

業として行う写真撮影

1人

197円

158円

興行

1平方メートル

79円

59円

備考

1 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとみなして計算する。

2 むつ市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、当該区分の使用料の5割増の使用料(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を徴収する。

2 第9条第2項の規定による許可を受けて公園施設を使用する場合

ア むつ運動公園

使用区分

使用料

陸上競技場

個人使用(1人1時間につき)

児童・生徒

30円

一般

60円

団体使用(1時間につき)

児童・生徒

330円

一般

660円

普通貸切(1時間につき)

児童・生徒

690円

一般

1,600円

大会貸切(1日につき)

10,490円

興行又はこれに類するものに使用する場合(1日につき)

182,880円

野球場

アマチュアスポーツに使用する場合

普通貸切(1時間につき)

児童・生徒

610円

一般

1,320円

大会貸切(1日につき)

8,410円

興行又はこれに類するものに使用する場合(1日につき)

168,590円

夜間照明設備(1時間につき)

半灯

2,180円

全灯

4,260円

庭球場

アマチュアスポーツに使用する場合

普通貸切(1時間につき)

児童・生徒

1面 150円

一般

1面 340円

大会貸切(1日につき)

4面 6,800円

興行又はこれに類するものに使用する場合(1日につき)

4面 83,660円

夜間照明設備(1時間につき)

1面 690円

スポーツ広場

アマチュアスポーツに使用する場合

普通貸切(1時間につき)

児童・生徒

半面

230円

全面

450円

一般

半面

580円

全面

1,030円

大会貸切(1日につき)

半面

2,640円

全面

5,290円

興行又はこれに類するものに使用する場合(1日につき)

26,150円

備考

1 「児童・生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

2 「団体使用」とは、20人以内で使用する場合をいい、20人を超える場合の使用料は、10人までの増員につき当該区分の使用料の2分の1を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

3 「大会貸切」とは、むつ市体育協会若しくは同協会加盟団体が主催する公式試合又はこれに準ずる試合のため、この表に掲げる施設を貸切使用する場合をいう。

4 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。

5 スポーツ以外の目的でこの表に掲げる施設を使用する場合は、それぞれの区分に応じ、普通貸切の項に掲げる額の5割増の使用料(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を徴収する。

6 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

イ 大畑中央公園

使用区分

使用料

あさひな丘陸上競技場

個人使用(1人1時間につき)

児童・生徒

30円

一般

60円

団体使用(1時間につき)

児童・生徒

330円

一般

660円

普通貸切(1時間につき)

児童・生徒

690円

一般

1,600円

大会貸切(1日につき)

10,490円

興行又はこれに類するものに使用する場合(1日につき)

182,880円

あさひな丘球場

アマチュアスポーツに使用する場合

普通貸切(1時間につき)

児童・生徒

450円

一般

800円

大会貸切(1日につき)

5,760円

興行又はこれに類するものに使用する場合(1日につき)

115,230円

夜間照明設備(1時間につき)

350円

管理棟(1回につき)

2,420円

あさひな丘庭球場

アマチュアスポーツに使用する場合

普通貸切(1時間につき)

児童・生徒

1面 150円

一般

1面 340円

大会貸切(1日につき)

2面 3,380円

興行又はこれに類するものに使用する場合(1日につき)

2面 42,250円

あさひな丘プール

個人使用(1人2時間につき)

児童・生徒及び幼児

170円

一般

340円

貸切使用(1時間につき)

児童・生徒及び幼児

5,760円

一般

11,510円

興行等催物に使用する場合

34,560円

備考

1 「児童・生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

2 「幼児」とは、未就学児童をいう。幼児の使用については、保護者又は18歳以上の付添人を必要とする。

3 「団体使用」とは、20人以内で使用する場合をいい、20人を超える場合の使用料は、10人までの増員につき当該区分の使用料の2分の1を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

4 「大会貸切」とは、むつ市体育協会若しくは同協会加盟団体が主催する公式試合又はこれに準ずる試合のため、この表に掲げる施設を貸切使用する場合をいう。

5 「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。

6 スポーツ以外の目的でこの表に掲げる施設を使用する場合は、それぞれの区分に応じ、普通貸切の項に掲げる額の5割増の使用料(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を徴収する。

7 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

ウ おおみなと臨海公園

(ア) むつ市ウェルネスパーク

使用区分

使用料

センターハウス

トレーニングジム

個人使用(1人2時間につき)

児童・生徒

170円

一般

340円

貸切使用(1時間につき)

児童・生徒

5,760円

一般

11,510円

興行等催物に使用する場合

34,560円

レジャープール

個人使用(1人2時間につき)

児童・生徒及び幼児

170円

一般

340円

貸切使用(1時間につき)

児童・生徒及び幼児

5,760円

一般

11,510円

興行等催物に使用する場合

34,560円

しもきた克雪ドーム

個人使用(1人2時間につき)

児童・生徒

170円

一般

340円

貸切使用

8分の1を使用する場合(1時間につき)

児童・生徒

230円

一般

340円

4分の1を使用する場合(1時間につき)

児童・生徒

340円

一般

690円

2分の1を使用する場合(1時間につき)

児童・生徒

580円

一般

1,150円

全面を使用する場合(1時間につき)

児童・生徒

1,150円

一般

2,300円

興行等催物に使用する場合

57,610円

照明

8分の1を使用する場合(1時間につき)

690円

4分の1を使用する場合(1時間につき)

1,150円

2分の1を使用する場合(1時間につき)

2,300円

全面を使用する場合(1時間につき)

4,610円

器具使用電源

興行等催物に使用する場合(1kWh当たり(子メーターの示す積算量))

60円

展望所

1人1回につき

児童・生徒

60円

一般

110円

施設共通

個人使用(1人2時間につき(展望所の使用を除く。))

児童・生徒

280円

一般

580円

会議室等

センターハウス会議室(1時間につき)

340円

しもきた克雪ドーム控室(1室1時間につき)

340円

備品等

しもきた克雪ドーム放送・音響設備(1回につき)

1,150円

電光掲示盤(1回につき)

1,150円

ピッチングマシーン(1時間につき)

450円

観覧席(1台1回につき)

340円

長机(1脚1回につき)

60円

椅子(1脚1回につき)

10円

移動式放送器(1時間につき)

340円

サッカーゴール・ネット(1式1回につき)

340円

フットサルゴール・ネット(1式1回につき)

340円

テニス支柱・ネット(1式1回につき)

340円

ゲートボールゲート・フェンス(1式1回につき)

340円

インディアカ支柱・ネット(1式1回につき)

340円

フェンシングコート(1式1回につき)

450円

走り高跳び用支柱マット(1回につき)

340円

ハードル(1台1回につき)

30円

助走路(1枚1回につき)

60円

スターティングブロック(1台1回につき)

30円

手持ち得点板(1台1回につき)

60円

ホワイトボード(1台1回につき)

60円

スポーツタイマー(1回につき)

60円

備考

1 「児童・生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

2 「幼児」とは、未就学児童をいう。幼児の使用については、保護者又は18歳以上の付添人を必要とする。

3 個人使用の場合は、使用時間に2時間未満の端数が生じたときは2時間とみなし、その他の場合は、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは1時間とみなして使用料を徴収する。

(イ) むつ市総合アリーナ

使用区分

使用料

メインアリーナ

個人使用(1人1時間につき)

児童・生徒

100円

一般

200円

貸切使用(1時間につき)

半面

600円

全面

1,200円

照明(1時間につき)

半面

3分の1点灯

110円

2分の1点灯

170円

3分の2点灯

230円

全点灯

350円

全面

3分の1点灯

230円

2分の1点灯

350円

3分の2点灯

460円

全点灯

700円

空調設備(1時間につき)

冷房

6,500円

暖房

7,500円

サブアリーナ

個人使用(1人1時間につき)

児童・生徒

100円

一般

200円

貸切使用(1時間につき)

全面

600円

照明(1時間につき)

3分の1点灯

110円

2分の1点灯

170円

3分の2点灯

230円

全点灯

350円

空調設備(1時間につき)

冷房

2,000円

暖房

2,500円

ランニングコース

個人使用(1人1時間につき)

児童・生徒

100円

一般

200円

ボルダリング室

個人使用(1人1時間につき)

児童・生徒

150円

一般

300円

シューズレンタル(1足1回につき)

児童・生徒

150円

一般

300円

貸切使用(1時間につき)

3,000円

多目的室

1室1時間につき

300円

備品等

放送・音響設備(1回につき)

1,000円

大型ビジョン機器(1回につき)

1,000円

得点表示システム(1対1回につき)

1,000円

収納ステージ(1式1回につき)

1,000円

備考

1 「児童・生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

3 アマチュアスポーツのために貸切使用をする場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 入場料(入場者が支払う対価をいい、入場料、会費、賛助金、寄附金その他の名称を問わない。以下同じ。)を徴収しないとき 表に規定する金額

(2) 入場料を徴収するとき 表に規定する金額の2倍の金額

4 スポーツ以外の催し又は集会のために貸切使用をする場合(5に規定する場合を除く。)の使用料は、入場料の徴収の有無に関わらず、表に規定する金額の4倍の金額とする。

5 興行等営利を目的として貸切使用をする場合の使用料は、表に規定する金額の20倍の金額とする。

6 照明の使用料は、貸切使用の場合に徴収し、個人使用の場合は無料とする。

7 空調設備の使用料は、興行等営利を目的として貸切使用をするとき及び貸切使用の場合で通常設定している温度を変更するときに徴収し、それ以外の使用にあっては無料とする。

3 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の規定による許可を受けて公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園を占用する場合 むつ市行政財産目的外使用料徴収条例(平成17年むつ市条例第11号)の規定により算出した額

むつ市都市公園条例

昭和44年3月29日 条例第2号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第2号
昭和45年6月29日 条例第22号
昭和46年3月24日 条例第20号
昭和47年3月24日 条例第14号
昭和47年12月19日 条例第25号
昭和49年9月30日 条例第30号
昭和50年6月30日 条例第20号
昭和52年3月26日 条例第13号
昭和53年3月22日 条例第7号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和58年3月19日 条例第12号
昭和59年3月27日 条例第8号
平成元年3月29日 条例第15号
平成2年3月20日 条例第8号
平成3年3月26日 条例第13号
平成7年3月17日 条例第15号
平成8年3月15日 条例第12号
平成11年3月19日 条例第11号
平成15年3月18日 条例第14号
平成17年3月11日 条例第104号
平成17年7月21日 条例第145号
平成17年9月16日 条例第157号
平成19年7月5日 条例第32号
平成25年3月25日 条例第11号
平成25年12月17日 条例第30号
平成27年12月25日 条例第61号
平成29年7月5日 条例第17号
平成29年9月22日 条例第19号
平成31年3月22日 条例第25号
令和2年3月19日 条例第8号