○むつ市都市公園条例施行規則

昭和60年3月25日

規則第6号

むつ運動公園運動施設使用規則(昭和44年むつ市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市都市公園条例(昭和44年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項若しくは第3項又は条例第5条第1項に規定する公園施設の設置、管理若しくは占用又は公園においてする行為(以下「公園施設の設置等」という。)又はこれらの変更の許可を受けようとする者は、当該行為の日の1週間前までにそれぞれむつ市公園施設設置(管理)許可(許可変更)申請書(様式第1号)、むつ市公園施設占用許可(許可変更)申請書(様式第2号)又はむつ市公園内行為許可(許可変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、管理運営上支障がないと認めるときは、当該申請書の提出期限を延長することができる。

2 公園施設の設置等の許可を受けた者が許可期間満了後引き続き許可を受けようとする場合においては、許可期間満了の日の1週間前までにそれぞれむつ市公園施設設置(管理)許可(許可変更)申請書、むつ市公園施設占用許可(許可変更)申請書又はむつ市公園内行為許可(許可変更)申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、公園施設の設置等の許可をしたときは、それぞれむつ市公園施設設置(管理)許可書(様式第4号)、むつ市公園施設占用許可書(様式第5号)又はむつ市公園内行為許可書(様式第6号)を交付する。

(使用期間及び使用時間)

第3条 条例第9条に定める公園施設等(バッテリーカーを除く。以下「有料公園施設」という。)の使用期間及び使用時間は、市長が別に定める。

(使用許可の申請)

第4条 条例第9条の規定により有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、むつ市有料公園施設使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、貸切使用以外の場合は、口頭で申請することができる。

2 市長は、有料公園施設の使用を許可したときは、むつ市有料公園施設使用許可書(様式第8号。以下この項において「許可書」という。)を交付する。ただし、個人使用の場合は、使用料と引換えに交付する個人使用券をもって許可書に代えることができる。

3 第1項の使用許可の申請は、貸切使用の場合には使用の当日から1月まで、貸切使用以外の場合には使用の当日とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用許可の変更等)

第5条 前条の規定により有料公園施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、むつ市有料公園施設使用変更(取消し)許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、有料公園施設の運営上支障がないと認めたときは、むつ市有料公園施設使用変更(取消し)許可書(様式第10号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第23条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に市長が行う。

(1) 市が主催し、又は共催する行事等のため当該公園を利用するとき。

(2) 市内の小学校又は中学校が教育活動のため当該公園を利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料減免の手続)

第7条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、むつ市公園使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、減免を決定したときは、むつ市公園使用料減免決定通知書(様式第12号)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 条例第24条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、むつ市公園使用料還付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(使用の制限等)

第9条 市長は、有料公園施設の使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 条例及びこの規則に違反したとき。

(4) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、有料公園施設の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備又は器具を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、原状に回復するために要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第12条 条例第17条第1項第1号の規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。

(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)

第13条 条例第17条第2項の規則で定める場所は、むつ市都市整備部都市計画課とする。

(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)

第14条 条例第17条第2項の保管工作物等一覧簿の様式は、保管工作物等一覧簿(様式第14号)による。

2 条例第20条の受領書の様式は、保管工作物等受領書(様式第15号)による。

(指定管理者の管理)

第15条 条例第26条の規定により指定管理者に指定公園施設等の管理を行わせる場合には、第3条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他必要な様式は、指定管理者が別に定めることができる。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(むつ運動公園交通広場管理運営規則の一部改正)

2 むつ運動公園交通広場管理運営規則(昭和57年むつ市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「むつ市公園条例」を「むつ市都市公園条例」に改める。

(平成17年7月26日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年8月17日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のむつ市都市公園条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(むつ市ウェルネスパーク条例施行規則の廃止)

3 むつ市ウェルネスパーク条例施行規則(平成18年むつ市規則第60号)は、廃止する。

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むつ市都市公園条例施行規則

昭和60年3月25日 規則第6号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月25日 規則第6号
平成17年3月11日 規則第65号
平成17年7月26日 規則第140号
平成18年3月31日 規則第61号
平成22年3月31日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第31号
平成30年3月29日 規則第12号
令和2年1月30日 規則第1号
令和2年8月17日 規則第27号