○むつ運動公園交通広場管理運営規則

昭和57年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市都市公園条例(昭和44年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、むつ運動公園交通広場(以下「交通広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 交通広場は、交通安全思想の普及徹底と正しい交通ルールの実践の推進を図ることを目的とする。

(施設の種類)

第3条 交通広場には、次に掲げる施設及び備品(以下「施設等」という。)を設置する。

(1) 教室

(2) 自転車

(3) 3輪車

(4) バッテリーカー

(施設等の利用期間等)

第4条 施設等の利用期間及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 利用期間 4月1日から10月31日まで

(2) 利用時間 午前10時から午後4時まで

2 施設等の利用区分は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 一般利用 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 貸切利用 前号に掲げる日以外の日

(利用許可の申請)

第5条 施設等を利用しようとする者は、口頭により申請するものとする。ただし、第3条第4号に規定するバッテリーカーの利用については、1回当たり110円の乗車券の購入をもって申請に代えるものとする。

2 施設等の全部又は一部を貸切利用しようとする者は、前項の規定にかかわらず、交通広場施設等利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

3 前項に規定する施設等の貸切利用は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校の交通安全教育に利用するとき。

(2) その他市長が特に認めるとき。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条第1項(ただし書を除く。)の規定による施設等の利用を許可するときは、口頭で通知するものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により乗車券を購入した者については、当該乗車券の発行をもって利用許可の通知に代えるものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による施設等の貸切利用を許可するときは、申請者に対して交通広場施設等利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の制限)

第7条 交通広場には、自転車、自動2輪車その他の交通機器及び遊具を持ち込んではならない。ただし、前条第2項の交通広場施設等利用許可書の交付を受けた場合には、点検及び整備がなされた自転車に限り、持ち込むことができるものとする。

(管理日誌)

第8条 交通広場に、交通広場管理日誌を備え、毎日所要事項を記載しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、交通広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ運動公園交通広場管理運営規則

昭和57年3月29日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第5号
平成15年3月24日 規則第9号
平成19年2月16日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第28号
平成24年3月28日 規則第19号
平成27年3月6日 規則第10号
平成27年12月25日 規則第69号
平成28年4月1日 規則第42号