○むつ運動公園交通広場管理運営規則
昭和57年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市都市公園条例(昭和44年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、むつ運動公園交通広場(以下「交通広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 交通広場は、交通安全思想の普及徹底と正しい交通ルールの実践の推進を図ることを目的とする。
(施設の種類)
第3条 交通広場には、次に掲げる施設及び備品(以下「施設等」という。)を設置する。
(1) 教室
(2) 自転車
(3) 3輪車
(4) バッテリーカー
(施設等の利用期間等)
第4条 施設等の利用期間及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 利用期間 4月1日から10月31日まで
(2) 利用時間 午前10時から午後4時まで
(1) 一般利用 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 貸切利用 前号に掲げる日以外の日
(利用許可の申請)
第5条 施設等を利用しようとする者は、口頭により申請するものとする。ただし、第3条第4号に規定するバッテリーカーの利用については、1回当たり110円の乗車券の購入をもって申請に代えるものとする。
(1) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校の交通安全教育に利用するとき。
(2) その他市長が特に認めるとき。
(利用の制限)
第7条 交通広場には、自転車、自動2輪車その他の交通機器及び遊具を持ち込んではならない。ただし、前条第2項の交通広場施設等利用許可書の交付を受けた場合には、点検及び整備がなされた自転車に限り、持ち込むことができるものとする。
(管理日誌)
第8条 交通広場に、交通広場管理日誌を備え、毎日所要事項を記載しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、交通広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。