○むつ市営脇野沢家畜管理施設条例施行規則
平成17年3月11日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市営脇野沢家畜管理施設条例(平成17年むつ市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員)
第3条 家畜管理施設の維持管理のため、必要に応じて管理員を置くことができる。
(使用申込み)
第4条 家畜管理施設を使用する者は、むつ市営脇野沢家畜管理使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)により使用を申し込まなければならない。
2 使用者は、当月分の使用料を翌月の末日までに納入通知書により納付しなければならない。
3 市長は、使用者が前項に規定する日までに使用料を納めることができない特別の理由があると認めるときは、使用期間内において延納を認めることができる。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、第4条の規定による申込みに係る家畜を事前に家畜共済に加入させること。
(2) 家畜管理施設は、常に清潔な環境が保たれるよう努めること。
(3) 家畜管理施設の構造等を許可なく模様替えしないこと。
(4) その他市長が特に指示した事項
(使用の取消し)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、家畜管理施設使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による遵守事項に従わなかったとき。
(許可書の返納)
第12条 使用者は、使用許可期間が満了したとき、又は使用を取り止めたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、許可書を返納しなければならない。
(事故責任)
第13条 家畜管理施設を利用する家畜の病気、死亡事故等に対する責めは、飼養者が負うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。