○むつ市川内町公有林管理処分条例

平成17年3月11日

条例第43号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 川内町公有林野(以下「林野」という。)の管理及び処分については、法令又は他の条例に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において「林野」とは、むつ市有に属する森林、原野及びその他の土地(宅地を含む。)をいう。

2 この条例において「産物」とは、林産物(土石を含む。)及び部分林木並びにこれらの加工品をいう。

(産物の売払い及び林野の貸与を受けることができる資格)

第3条 産物の売払い及び林野の貸与を受けることができるものは、市民に限るものとする。ただし、産物の競争入札その他市長において必要と認めたときは、この限りでない。

第2章 管理及び処分

第1節 管理及び経営

(管理の基本)

第4条 林野については、林野経営計画案を編成し、これに基づいて管理経営するものとする。

(産物処分の方針)

第5条 林野については、次に掲げる図簿を作成し、変更の都度これを更正しなければならない。

(1) 基本図

(2) 施業図

(3) 林相図

(4) 森林調査簿

(5) 林野整理簿

(6) 造林台帳

(7) 土地貸付台帳

(8) 部分林台帳

(9) その他必要と認めた図簿

第6条 産物は、林業経営上必要と認め、又は支障がないと認めた場合は、これを伐採し、又は採取することができる。

(林野の改良)

第7条 林野に人工造林(天然下種補整を含む。)又は既往造林地、撫育手入及び除間伐等を実施しようとするときは、あらかじめ予定案を作成しなければならない。

(保安林の設定)

第8条 市長は、次に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として設定することができる。

(1) 水源のかん養

(2) 土砂の流出の防備

(3) 土砂の崩壊の防備

(4) 飛砂の防備

(5) 風害、水害、潮害、雪害又は霧外の防備

(6) 雪崩又は落石の危険防止

(7) 火災の防備

(8) 魚つき

(9) 航行の目標の保存

(10) 公衆の保健

(11) 風致上必要と認めたもの

(保安林における制限)

第9条 保安林は、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為又は家畜の放牧を禁止するものとする。

2 市長が、立木竹が老齢に達し、若しくは病虫害等天災により更新若しくは防除のために伐採しなければならないとき、又はその他必要と認めたときは、この限りでない。

(伐期齢)

第10条 材木は樹種により次のとおり伐期齢を定め、伐期に達しない材木は伐採してはならない。ただし、森林保護育成のため、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) ヒバ、ヒノキ 80年以上

(2) スギ 46年以上

(3) マツ(アカマツクロマツ) 41年以上

(4) カラマツ 26年以上

(5) その他の針葉樹 56年以上

(6) 広葉樹 21年以上

第2節 産物の売払い

(提出書類)

第11条 産物の売払いを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、競争入札の場合は、この限りでない。

(1) 出願人住所及び氏名

(2) 産物の所在地

(3) 払下目的

(4) 産物の種類、数量及び形状

(5) その他必要な事項

2 代理人が前項の出願をするときは、その代理権を証する書面を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の書面のほか、産物の売払いに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

第12条 前条の場合において、公用、公共用又は公益事業に使用するための産物の売払いの出願であるときは、当該事業が官庁又は公署の許可、認可その他の処分に係る書類を、前条第1項の書面に当該処分を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(共同申請)

第13条 2人以上の者が共同して産物を買受けようとするときは、そのうち1人を選定し、代表としてこれを市長に届けなければならない。代表者を変更したときもまた同様である。

(数量の計算方法)

第14条 売払産物の数量の計算方法は、別にこれを定める。

(根株の所属)

第15条 立木竹の売払いの契約をする場合には、当該立木竹には特約のある場合のほか、根株は含まないものとする。

(立木の極印)

第16条 立木の売払いを受けたものは、当該立木の根株に極印があるときは、その極印を滅失し、又は損傷してはならないものとし、かつ、その極印の上部からその立木を伐採しなければならない。

2 前項の場合において、過失により極印を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

第17条 自家用薪材は、1戸1年間につき1柵以内(縦6尺、横6尺、長3尺)に限り特売することができる。

第18条 自家用用材は、次に掲げるものに限り1戸1年間に付き10石以内において特売することができる。ただし、市長において必要あると認めたときは、この限りでない。

(1) 漁業用材

(2) 土木工事等の用材

(3) 建築用材

(4) 椎茸等の栽培原木用材

(5) 農事用小柴等

(6) 部落共用材

(特売産物の用途制限)

第19条 特売を受けた産物は、その用途以外に使用し、又は他に転売し、譲渡し、若しくは交換をすることができない。

2 特別の事情あるものであって用途の変更又は他に転売し、譲渡し、交換しようとするときは、当事者双方連署の上、市長に出願し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の出願に対し事情を調査の上、やむを得ないものと認めたときは、これを許可することができる。

4 前項により許可を受けた場合においては、産物の新取得者は、前所得者に付された契約条項はすべき遵守し、その責任を負うものとする。

第20条 前条第1項及び第2項に違反したときは、当該物件を市に帰属させ、又は売払代金に相当する金額を徴収するものとする。

2 前項の処分を受けた者に対しては、以後5年間この条例に規定する産物の売払いを受け得る資格を認めないものとする。

(代金の納入)

第21条 産物の代金は、納入通知書により指定された期日までに納入しなければならない。

2 指定された日までに代金の納入のないときは、売払契約を取り消すことができる。

3 やむを得ない事情により指定された期日までに代金の納入ができないときは、事由を記載した代金延納願を書面をもって提出し、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、前項の出願に対し事情を調査の上、やむを得ないものと認めたときは、期日満了の翌日より1,000日以内において延納を許可することができる。

(産物の引渡)

第22条 産物は、代金完納後7日以内において買受人の申出により引き渡すものとする。

(搬出期限)

第23条 産物の搬出期限は、引渡しを終わり、又は採取を承認した日から起算して次の期間内で定めるものとする。ただし、貸付地の上にある産物をその土地の借受人に売払う場合において、特に搬出期限を定めないときは、当該土地の貸付期間をもって搬出期間とみなす。

(1) 立木については、2年以内。ただし、薪炭、原木及びこれとともに処分した用材については、3年以内

(2) 土石及び加工品については、1年以内

2 買受人がその搬出期間の延長を申請したときは、市長はその事由を審査して更にその必要と認める期間搬出の延期を承認することができる。

3 前項の延期期間は、延期が数回にわたる場合でも1箇年を超えることができない。

(搬出延期料)

第24条 前条第2項の規定により搬出延期の承認を与えた場合には、その延期期間に対し1日につき売払代金の1,000分の1に相当する金額を徴収する。

(搬出済の届出)

第25条 買受人は、搬出を終ったときは遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

(搬出未済産物の所属)

第26条 搬出期間内に搬出しない産物は、買受人の拠棄したものとみなし、すべて市に帰属するものとする。

(契約後の解除)

第27条 買受人が契約条項又は市長の指示した事項に違反し、又は不正の行為をなした場合においては、市長は本契約を解除し、その時における残存産物はこれを市の所有に帰属させることができるものとする。

2 前項により市に帰属した残存産物に対しては、買受人はその権利を主張し、又は損害の賠償の申立てをすることはできない。

(誤伐及び盗伐)

第28条 市長は、許可なくして立木を伐採し、又は売払い以外の立木若しくは売込区域外の立木を伐採している事実を発見したときは、速やかに実態を調査し、これを誤盗伐として処分しなければならない。

2 売払許可の立木であっても引渡し前において、これを伐採したときもまた同様である。

3 前2項の産物は、誤盗伐人又は買受人に対して売払いすることができる。

4 前項の産物の処分価格は、次の基準に従って算定する。

(1) 盗伐によるもの 立木における時価の4倍

(2) 誤伐によるもの 立木における時価の2倍

(跡地検査)

第29条 買受人は、市長から跡地検査に立会いを求められたときは、正当な理由がない場合のほか、これを拒んではならない。

第3節 林野の貸与

(提出書類)

第30条 林野の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、2人以上の連署をもっての出願はできない。

(1) 出願人住所及び氏名

(2) 林野の所在地

(3) 面積

(4) 目的

(5) 期間

(6) 貸与料金

(7) その他必要な事項

(貸与期間)

第31条 林野の貸与期間は、次のとおりとする。

(1) 植樹を目的として林野を貸与する場合は20年以内

(2) 前号以外の目的をもって林野を貸与する場合は10年以内

(3) 建物その他の物件を貸与する場合は5年以内

2 貸与期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から前項の期間を超えることができない。

第32条 貸与期間は、すべて暦年度による。

(貸与期間の更新)

第33条 第31条第2項により貸与期間の更新をしようとするときは、期間満了前に次に掲げる事項を記載した書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 出願人住所及び氏名

(2) 林野の所在地

(3) 当該林野の当初許可年月日及び許可番号

(4) 面積

(5) 目的

(6) 期間

(7) 貸与料金

(8) その他必要な事項

(借受人の義務)

第34条 借受人が林野の貸与を受けたときは、その境界を明瞭にするため木石等の境界標識を設置しなければならない。

(成功期間及び解除等)

第35条 貸与した林野の成功期間は、貸与許可の日より3年以内とし、当該期間内に成功しないときは未了の部分に対し許可を解除することができる。

2 前項により解除処分を受けたものに対しては、以後5年間貸与許可を認めないものとする。

第36条 借受人は、林野の成功期間において、林野の植付けが成功したときは遅滞なくその旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 前項により届出があったときは、現在につき検査をし、その現況を確かめ、それぞれ所定の台帳に登載整理しなければならない。

第37条 市長は、貸与期間内であっても次に掲げるものについては、その契約を解除することができる。

(1) 公用、公共用及び公益事業の用に供し、又はその必要を認めたとき。

(2) 理由なく貸付料金の納付をしないとき。

(3) 貸付目的のために使用しないとき。

(4) 貸与物件に対し不正の行為をしたとき。

(5) 市長の指示する事項に従わないとき。

(6) その他契約条項に違反したとき。

2 前項により契約を解除された場合において、借受人は、市長に対し損害の賠償を請求することができない。

第38条 貸与期間の満了又は契約解除のときは、借受人は原状に回復しなければならない。ただし、市長において必要を認めないときは、この限りでない。

(貸与料金)

第39条 貸与料金は、次のとおりとする。

(1) 貸与料金の年額は、法令に別段の定めがある場合を除き、近傍固定資産課税標準額の100分の4に相当する額とする。

(2) 坑口、鉱採捨場、沈澱池その他使用目的により林地に回復することができないと認められる用途に供する林野の貸与料金は、貸与期間中に時価を回収しなければならない。時価を回収して林野を継続して貸与する場合には、その利用状況を考慮して前号に規定する林野についての算定方法を基準として定めるものとする。

(3) 鉱泉敷地、沼等特殊の状態にある土地の貸与料金は、その利用状況類似の貸与料金を考慮して定めるものとする。

(4) 1件についての貸与料金又は1年未満の期間についての料金は、100円を下回ってはならない。

2 前項各号の規定にかかわらず、第41条に規定する団体用に使用するものについては、無償貸与するものとする。

(貸与面積の限度)

第40条 市民であって1戸1回の貸与を受けることができる面積は、次のとおりとする。ただし、市長において必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 植樹を目的とするものについては3反歩以内

(2) 田畑を目的とするものについては1反歩以内

(3) その他の林野については、市長が定める。

2 前項第1号の場合において全地域を成功したものにあって、なお借受の願出あるものについては2回以上の貸与ができるものとする。

3 第1項各号の面積については、2割の増減を認めるものとする。

第41条 前条第1項各号の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、市長において支障がないと認めた場合に限り、貸与面積の制限を受けないものとする。

(1) 学校林設定の目的によるもの

(2) 消防団及びその分団において基本財産造成の目的によるもの

(3) 青年団及び婦人会において基本財産造成の目的によるもの

(4) その他の団体であって基本財産造成の目的によるもの

(借地権の名義変更)

第42条 借受人死亡による相続又はその他の事由により借地権者の名義を変更しようとするときは、書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(借地権の権利譲渡)

第43条 借受人が借地権を他に譲渡しようとするときは、双方連署し押印した書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(貸与、継続貸与、名義変更、権利譲渡等の制限)

第44条 林野の貸与及び継続貸与又は名義変更、用途変更若しくは権利の譲渡の許可をする場合には、以前に貸与料金の未納あるものは、料金の完納をした後でなければ許可することができない。

第45条 借地権は、市民以外のものに対し譲渡してはならない。

第46条 借地権者が他市町村に転住し、市民の資格を失ったときは、市民の資格ある者から管理人を設定し、連署の上、届け出なければならない。

2 管理人は、権利者に代って契約による一切の権利義務を負担するものとする。

第47条 借地権の名義変更又は権利の譲渡の許可を受けた場合は、新名義人及び譲受人は、旧名義人及び譲渡人が市長に対し契約してある条項は、すべてそのまま継承し、その責任を負うものとする。

(貸与地地上物件の処分)

第48条 貸与許可しようとする林野の地上物件(立木にあっては胸高直径2寸以上のもの)は、これを借受人に処分するものとする。ただし、必要と認める場合は、市長において適当な方法を講ずるものとする。

2 前項の処分を必要とするときの処分方法は、この条例による産物の売払いの規定の例による。

(植樹敷貸与地の施業についての届出)

第49条 皆伐又はその一部の伐採若しくは撫育のための間伐等の施業をしようとするときは、その旨を書面により市長に届出なければならない。

2 前項の届出があったときは、現地を調査の上、それぞれ所定の台帳にその旨を登載しなければならない。

(借地権の自然消滅及び一部解除)

第50条 貸与期間中に全区又は1地域の立木を皆伐したとき、又は皆伐と認められる程度の伐採をしたときは、その地域は契約が消滅したものとみなし、その林野は市に帰属するものとする。

2 前項により一部の契約が消滅した場合は、残面積により貸与台帳を整理するものとする。

(用途変更)

第51条 貸与期間中に使用目的を変更しようとするときは、書面を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(貸与地の返地)

第52条 貸与期間中に返地しようとするときは、書面をもって市長に届け出なければならない。

(林野の特別貸与)

第53条 市長は、林野の貸与につきこの条例で規定するもののほか、部落団体であって放牧採草地を目的とするものについて特別貸与することができる。

2 貸与料金は、その時価における固定資産税を標準とする。

3 貸与期間については、この条例の定めるところによる。

4 貸与許可後において、天然に発生した樹木については、許可を得て撫育をなしたものは、むつ市川内町公有林野部分林処分条例(平成17年むつ市条例第44号)において定める分収とし、他はすべて市の所有とする。

第4節 林野の防火

(火入れ)

第54条 林野に火入れ等火気を使用をするときは、次に掲げる事項を記載した火入れ許可申請書に位置図を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 火入れを行うものの住所、氏名及び法人団体である場合は、その名称

(2) 火入れを行う場所、区域及び面積

(3) 火入れを行う場所及び区域の全部又は一部が国有林内にある場合はその旨

(4) 火入れを行う理由

(5) 火入れの日時

(6) 防火施設又は設備人員

(7) その他必要な事項

2 市長は、火入れをする目的が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ前項の許可をしてはならない。

(1) 造林のための地拵

(2) 開墾準備

(3) 害虫の駆除

(4) 焼畑

(5) 採草地の改良

3 市長は、国有林野法(昭和26年法律第246号)に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について火入れの許可をするには、あらかじめその国有林野を管轄する営林署長の承認を受けなければならない。

(防火の設備等)

第55条 火入れをしようとするものは、あらかじめ必要な防火の設備をし、かつ、火入れをしようとする森林に接近している1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者及び市長にその旨を通知しなければならない。

(火入れの禁止)

第56条 火防止、山火発生の最も危険な時期には、期間を定め林野の火入れ及び火気使用の一切を禁止することができる。

(火入れの取締等)

第57条 林野の火入れに際しては、係員又は火防巡視員は、必ず立ち会わなければならない。

第58条 火入れ許可期間中又は火入れの実施中に強風、異常乾燥状態であって火入れをすること又は火入れを続行することが危険であると認めたときは、市長は、この火入れの許可を取り消し、若しくは火入れを中止させることができる。

第59条 火入れをしようとするものは、許可証を現地に携行しなければならない。

2 火入れ現地において係員又は火防巡視員より許可証の提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。

3 市長は、許可証に示された一切の火防設備又は係員若しくは火防巡視員の指示に従わないときは、許可を取り消し、又は火入れを中止させることができる。

第3章 雑則

第60条 産物の実査及び数量単価の算定規則又は極印規則並びに部分林処分条例は、別に定める。

第61条 第3節による林野の貸与の規定にかかわらず、植樹敷地貸与については、国有部分林の完成促進を図るため、特別の事情があると認めるもののほか、当分の間、貸与しないものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町公有林野管理処分条例(昭和33年川内町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むつ市川内町公有林管理処分条例

平成17年3月11日 条例第43号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第43号