○むつ市奥薬研修景公園条例施行規則

平成21年3月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市奥薬研修景公園条例(平成17年むつ市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の後納)

第2条 条例第10条第1項ただし書の規定によりむつ市奥薬研修景公園(以下「修景公園」という。)の有料施設の使用料を前納しないことができる場合は、条例別表の2に規定する食堂及び売店を使用する場合とする。

(利用料金の後納)

第3条 条例第19条第3項のただし書の規定により指定管理者が修景公園の利用料金を後納とすることができる場合は、条例別表の2に規定する食堂及び売店を使用する場合とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、修景公園の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市奥薬研修景公園条例施行規則

平成21年3月10日 規則第9号

(平成21年3月10日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成21年3月10日 規則第9号